東京都の中野区で法律相談できる弁護士が9名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、中野駅、中野坂上駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に星雄介法律事務所の星 雄介弁護士やエクリ総合法律事務所の髙橋 俊太弁護士、アクシアム法律事務所の加藤 茂樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。中野区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる中野区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
高円寺法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-3-4 高円寺ビル501
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
クラウンズ法律事務所
東京都杉並区高円寺南4-7-5 高円寺岡本ビル4階
GK総合法律事務所
東京都杉並区阿佐谷南1-8-5 OSAWAビル4F
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー28F
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー28F
死亡保険金は原則として受取人固有の財産であり、当然には特別受益になりません。ただし、最高裁平成16年10月29日決定は、保険金受取人と他の共同相続人との不公平が「到底是認することができないほどに著しい」と評価される特段の事情がある場合には、民法903条を類推適用し、特別受益に準じて持戻しの対象になるとしています。その判断においては、保険金の額と遺産総額との比率、同居の有無、介護への貢献、被相続人との関係、各相続人の生活実態等が総合考慮されることになります。 保険金約4,000万円に対して遺産が約5,500万円であれば、保険金は遺産額の約73%に達します。加えて、受取人との婚姻期間が約1年半と比較的短いこと、介護・看護への特段の貢献が見当たらないこと、病気発覚後に受取人が1名へ変更されていることなどは、上記「特段の事情」を検討する上で重要な事情になると思います。 なお、名古屋高裁平成18年3月27日決定では、死亡保険金等約5,154万円が遺産額の約61%を占め、婚姻期間が約3年5か月であった事案について、特別受益に準じた持戻しが認められています。今回の事案と同一ではありませんが、比較上参考になる裁判例だと思います。 ご相談の事案について、持戻しが必ず認められるとまではいえませんが、「死亡保険金だから争っても意味がない」という事案ではなく、遺産分割調停・審判で主張する価値は相応にあると思います。調停で合意できなければ、原則として審判に移行し、裁判所の判断を求めることができます。 形見の無断処分や家族カードの使用についても、調停では事情を説明し、関連資料を提出することは可能です。 審判では、遺産分割の対象となる法律問題かどうかが区別されます。例えば、相続開始後に相続人が遺産を勝手に処分した場合には、一定の要件の下で処分された財産を遺産分割上存在するものとして扱う制度があります(民法906条の2)。一方、家族カードの私的使用について、不当利得返還請求や損害賠償請求そのものが争いになる場合には、遺産分割審判だけでは最終的に処理できず、別途民事訴訟等が必要となることがあります。ただし、調停段階ではこれらも含めて包括的な解決を話し合うことは可能です。
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