不倫相手からの証拠提示要求にどう対応すべきか?
夫の不倫相手から「証拠を提示してほしい。証拠次第で慰謝料の金額を検討させてもらう」と連絡がきました。
相手は交渉が始まってすぐに「不倫期間は2年以上でほぼ毎週ホテルで会っていた」と伝えてきています。今更証拠次第で相手が主導権を握るようなことになりそうで納得できません。
探偵の報告書、ラブホテルのレシート、夫のクレジットカード履歴などがあります。
現時点で全てを提示するべきでしょうか?
ご質問に回答いたします。
証拠を示すことに問題がなければ、証拠を示せば話が進む可能性がありますから、
証拠を示すことを検討してもいいと思います。
(例えば、クレジットカード履歴以外の証拠を示すことも考えられます。)
もっとも、一般的には、
ご記載のとおり、相手が2年以上の不倫を認めているのであれば、
証拠の有無に関係なく、金額交渉が進むケースかと思います。
ですので、通常は、証拠を示すことに抵抗がある場合は、拒否した上で、
それでも相手が納得しないのであれば、裁判をすることになるでしょう。
あとは、ご自身が提示している慰謝料や相手が応じる可能性がある慰謝料の額にもよります。
例えば、ご自身が500万円の慰謝料を求めていて、相手が300万円の支払に応じる意向を示しているけれども、そこからの増額で話がまとまっていない状況であれば、
裁判をしても、300万円以上の慰謝料が認められる可能姓は高くはありませんので、裁判をすることは得策とはいえないかもしれません。
その場合は、交渉でどのように対応するかを検討することになります。
ただ、あくまでもこれは想定の域の話ですから、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
金銭的な部分を含めて話がまとまらない可能性があり,裁判に発展する可能性が考えられるのであれば現時点で証拠を開示する必要はないかと思われます。
また相手方が,不貞を認めているのであれば,なおのこと証拠の提示は必要ないでしょう。特に相手が認めている発言が書面等の客観的に確認できる方法でされている場合は,それ自体が証拠となります。
現時点で、保有している証拠をすべて相手方に開示しなければならないわけではありません。特に、相手方が既に「不貞期間は2年以上で、ほぼ毎週ホテルで会っていた」と具体的に認めているのであれば、その発言自体も重要な事情です。まずは、その認識が書面やメール等で確認できる形になっているかを確認しておくとよいでしょう。
示談交渉の段階では、請求の根拠を示すために一定の証拠を提示することは有用ですが、探偵報告書、ホテルのレシート、クレジットカード履歴等を最初からすべて提出する必要まではありません。例えば、代表的な証拠の一部を示し、「これ以外にも複数の資料を保有している」と伝えた上で、相手方から具体的な金額提示を求める方法も考えられます。もっとも、証拠を出し惜しみすれば常に有利になるというものでもありません。相手方が事実関係を争い始めた場合には、適切な範囲で証拠を示した方が早期解決につながることもあります。
したがって、「全部出すか、全く出さないか」ではなく、相手方が既に認めている内容、今後争いになりそうな点、訴訟になった場合に残しておきたい証拠等を踏まえて、段階的に開示するのがよいと思います。なお、提示する場合も原本ではなく写しとし、関係のない個人情報等は必要に応じて伏せるとよいでしょう。