たかはし しゅんた
髙橋 俊太弁護士
エクリ総合法律事務所
東中野駅
東京都中野区中野6-2-19(KAns 1F・B1F)
交通事故の事例紹介 | 髙橋 俊太弁護士 エクリ総合法律事務所
取扱事例1
- 後遺障害
後遺障害等級非該当の判断を覆し、診断書の誤読を指摘して14級を獲得した事例
【概要】
交通事故後、相手方保険会社との交渉に不安を感じた依頼者が相談・依頼されました。受任後は、依頼者には治療に専念していただき、弁護士が窓口となって休業損害を中心に交渉を行いました。その後、症状固定となり後遺障害等級申請を行いましたが、結果は非該当でした。
しかし、非該当理由を精査したところ、後遺障害診断書の記載内容が正確に反映されていない可能性が判明しました。そこで異議申立てを行った結果、依頼者の症状に見合った正当な後遺障害等級が認定されました。
【弁護士コメント】
自賠責調査事務所の非該当認定であっても、その理由を慎重に検討することが重要です。本件では、非該当理由と診断書を丹念に対照し、問題点を具体的に指摘したことが奏功しました。後遺障害等級が認定されたことで、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求も可能となり、依頼者にご満足いただける結果となりました。
交通事故後、相手方保険会社との交渉に不安を感じた依頼者が相談・依頼されました。受任後は、依頼者には治療に専念していただき、弁護士が窓口となって休業損害を中心に交渉を行いました。その後、症状固定となり後遺障害等級申請を行いましたが、結果は非該当でした。
しかし、非該当理由を精査したところ、後遺障害診断書の記載内容が正確に反映されていない可能性が判明しました。そこで異議申立てを行った結果、依頼者の症状に見合った正当な後遺障害等級が認定されました。
【弁護士コメント】
自賠責調査事務所の非該当認定であっても、その理由を慎重に検討することが重要です。本件では、非該当理由と診断書を丹念に対照し、問題点を具体的に指摘したことが奏功しました。後遺障害等級が認定されたことで、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求も可能となり、依頼者にご満足いただける結果となりました。
取扱事例2
- 損害賠償増額
当初約500万円の提示から、紛争処理センターを通じて約1950万円を獲得した交通事故解決事例
【概要】
依頼者は、事故後は自ら相手方保険会社と交渉し、後遺障害等級申請も保険会社に委ねていました。事故から約1年4か月後、後遺障害等級が認定されたうえで示談金の提示を受けましたが、その金額が妥当か不安に感じて当事務所に相談されました。
関連資料を精査したところ、提示額は実務基準と比べて著しく低額であったため受任しました。過失割合および損害額が争点となりましたが、相手方の主張が不合理であったことから、交通事故紛争処理センターに申立てを行い、2回の期日を経て、当初提示額の約4倍となる賠償金を獲得しました。
【弁護士コメント】
本件は、保険会社の提示額をそのまま受け入れる危険性を示す事案でした。
紛争処理センターでは、過失割合について刑事記録を精査し、労働能力喪失期間についても裁判例・論文を踏まえて主張を構成しました。その結果、すべての争点で当方の主張が認められ、依頼者にとって大きく有利な解決を得ることができました。
依頼者は、事故後は自ら相手方保険会社と交渉し、後遺障害等級申請も保険会社に委ねていました。事故から約1年4か月後、後遺障害等級が認定されたうえで示談金の提示を受けましたが、その金額が妥当か不安に感じて当事務所に相談されました。
関連資料を精査したところ、提示額は実務基準と比べて著しく低額であったため受任しました。過失割合および損害額が争点となりましたが、相手方の主張が不合理であったことから、交通事故紛争処理センターに申立てを行い、2回の期日を経て、当初提示額の約4倍となる賠償金を獲得しました。
【弁護士コメント】
本件は、保険会社の提示額をそのまま受け入れる危険性を示す事案でした。
紛争処理センターでは、過失割合について刑事記録を精査し、労働能力喪失期間についても裁判例・論文を踏まえて主張を構成しました。その結果、すべての争点で当方の主張が認められ、依頼者にとって大きく有利な解決を得ることができました。
取扱事例3
- 過失割合の交渉
詳細な事故調査を踏まえた交渉により、妥当な過失割合による示談に成功した事例
【概要】
依頼者は交通事故の被害者であるにもかかわらず、相手方保険会社から「珍しい事故態様で参考裁判例がなく、自損自弁で解決したい」と説明され、納得できずに当事務所へ相談されました。
本件は非典型的な事故態様であったため、詳細な事故調査を行うことが有効であると判断し、弁護士費用特約を利用して調査を実施しました。調査結果を踏まえ、客観的資料に基づいて粘り強く交渉を行った結果、依頼者が希望する過失割合で解決することができました。
【弁護士コメント】
詳細な事故調査が奏功した事案です。判例や実務基準が当てはめにくい事故態様では、客観的な調査結果を基に交渉を進めることが重要となります。当事務所では、必要に応じて専門の調査会社と連携し、的確な主張立証を行うことで、依頼者にとって納得のいく早期解決を目指しています。
依頼者は交通事故の被害者であるにもかかわらず、相手方保険会社から「珍しい事故態様で参考裁判例がなく、自損自弁で解決したい」と説明され、納得できずに当事務所へ相談されました。
本件は非典型的な事故態様であったため、詳細な事故調査を行うことが有効であると判断し、弁護士費用特約を利用して調査を実施しました。調査結果を踏まえ、客観的資料に基づいて粘り強く交渉を行った結果、依頼者が希望する過失割合で解決することができました。
【弁護士コメント】
詳細な事故調査が奏功した事案です。判例や実務基準が当てはめにくい事故態様では、客観的な調査結果を基に交渉を進めることが重要となります。当事務所では、必要に応じて専門の調査会社と連携し、的確な主張立証を行うことで、依頼者にとって納得のいく早期解決を目指しています。
取扱事例4
- 物損事故
ドライブレコーダー解析を基に過失割合を争った交通事故訴訟の解決事例
【概要】
同一方向に走行していた車両同士の交通事故でしたが、道路形状が特殊で、事故態様や過失割合について双方の主張が大きく対立しました。双方ともにドライブレコーダー映像を提出し、解析結果を踏まえた主張がなされましたが、交渉では折り合いがつかず、最終的に訴訟に発展しました。
訴訟では、道路状況や走行状況を踏まえ、ドライブレコーダー映像を詳細に分析した上で主張を構成しました。その結果、当方の主張が裁判所に理解され、依頼者が納得できる内容で和解が成立しました。
【弁護士コメント】
非典型的な道路形状が関係する交通事故では、一般的な過失割合の基準がそのまま当てはまらないことがあります。本件では、ドライブレコーダー映像を丁寧に解析し、客観的証拠に基づいて事故状況を具体的に示したことが奏功しました。映像解析を活用した主張立証の重要性を改めて示した事案です。
同一方向に走行していた車両同士の交通事故でしたが、道路形状が特殊で、事故態様や過失割合について双方の主張が大きく対立しました。双方ともにドライブレコーダー映像を提出し、解析結果を踏まえた主張がなされましたが、交渉では折り合いがつかず、最終的に訴訟に発展しました。
訴訟では、道路状況や走行状況を踏まえ、ドライブレコーダー映像を詳細に分析した上で主張を構成しました。その結果、当方の主張が裁判所に理解され、依頼者が納得できる内容で和解が成立しました。
【弁護士コメント】
非典型的な道路形状が関係する交通事故では、一般的な過失割合の基準がそのまま当てはまらないことがあります。本件では、ドライブレコーダー映像を丁寧に解析し、客観的証拠に基づいて事故状況を具体的に示したことが奏功しました。映像解析を活用した主張立証の重要性を改めて示した事案です。
取扱事例5
- 物損事故
全損時価額の低額提示に対し、訴訟で適正評価を導いた事例
【概要】
交通事故により車両が全損となりましたが、相手方保険会社は全損時価額として、依頼者の認識よりもかなり低い金額しか提示しませんでした。依頼者がインターネット上の中古車市場を調べたところ、同程度の車両はより高額で取引されており、提示額に強い疑問を感じて当事務所に相談されました。
交渉では双方の評価に隔たりがあり、話し合いは暗礁に乗り上げたため、訴訟を提起しました。訴訟では中古車市場の資料等を基に主張を整理し、その結果、裁判上の和解により、依頼者が納得できる内容で解決しました。
【弁護士コメント】
全損時価額は争いになりやすく、保険会社の提示額が必ずしも実態を反映しているとは限りません。本件では、中古車市場の客観的資料を基に主張を構成したことで、訴訟後はスムーズに和解に至りました。交渉が行き詰まった場合でも、訴訟を見据えた対応が有効となることを示す事案です。
交通事故により車両が全損となりましたが、相手方保険会社は全損時価額として、依頼者の認識よりもかなり低い金額しか提示しませんでした。依頼者がインターネット上の中古車市場を調べたところ、同程度の車両はより高額で取引されており、提示額に強い疑問を感じて当事務所に相談されました。
交渉では双方の評価に隔たりがあり、話し合いは暗礁に乗り上げたため、訴訟を提起しました。訴訟では中古車市場の資料等を基に主張を整理し、その結果、裁判上の和解により、依頼者が納得できる内容で解決しました。
【弁護士コメント】
全損時価額は争いになりやすく、保険会社の提示額が必ずしも実態を反映しているとは限りません。本件では、中古車市場の客観的資料を基に主張を構成したことで、訴訟後はスムーズに和解に至りました。交渉が行き詰まった場合でも、訴訟を見据えた対応が有効となることを示す事案です。
取扱事例6
- 物損事故
輸入バイクの希少性を理由とする高額請求及び過失割合0:100の主張に対し、適正額・適正割合で和解した訴訟の事例
【概要】
交通事故による物損事故において、相手方は輸入バイクについて「希少性が高い」として不当に高額な損害額を主張するとともに、過失割合についても当方を全面的に責任追及する0:100を主張してきました。提示内容はいずれも実態に即さないものであったため、当事務所に相談されました。
交渉では解決せずに訴訟となりましたが、中古車市場における取引価格等の客観資料を基に損害額を検討するとともに、事故態様を踏まえて過失割合についても詳細に主張立証しました。その結果、裁判所の理解を得て、損害額・過失割合ともに妥当な内容で和解が成立しました。
【弁護士コメント】
希少車両が関係する物損事故では、損害額ついて極端な主張がなされることがあります。本件では、市場価格に基づく冷静な評価と、事故状況を踏まえた過失割合の検討を丁寧に行いました。不当な高額請求や一方的な過失主張に対しても、客観的資料に基づく対応が有効であることを示す事案です。
交通事故による物損事故において、相手方は輸入バイクについて「希少性が高い」として不当に高額な損害額を主張するとともに、過失割合についても当方を全面的に責任追及する0:100を主張してきました。提示内容はいずれも実態に即さないものであったため、当事務所に相談されました。
交渉では解決せずに訴訟となりましたが、中古車市場における取引価格等の客観資料を基に損害額を検討するとともに、事故態様を踏まえて過失割合についても詳細に主張立証しました。その結果、裁判所の理解を得て、損害額・過失割合ともに妥当な内容で和解が成立しました。
【弁護士コメント】
希少車両が関係する物損事故では、損害額ついて極端な主張がなされることがあります。本件では、市場価格に基づく冷静な評価と、事故状況を踏まえた過失割合の検討を丁寧に行いました。不当な高額請求や一方的な過失主張に対しても、客観的資料に基づく対応が有効であることを示す事案です。
取扱事例7
- 物損事故
追突事故における修理費用をめぐる紛争について、訴訟を経て依頼者の要望どおり和解した事例
【概要】
追突事故により被害を受けた事案で、事故態様から相手方に責任があることは明らかでした。依頼者が提出した修理見積も合理的な内容であったにもかかわらず、相手方は特段の理由も示さず難色を示し、交渉では意味不明な言い訳を繰り返すなど誠実な対応が見られませんでした。
交渉による解決は困難と判断し、やむなく訴訟を提起しました。訴訟では事故状況や修理見積の妥当性を丁寧に主張立証した結果、最終的に依頼者の要望どおりの内容で和解が成立しました。
【弁護士コメント】
明確な責任関係がある事故であっても、相手方の不誠実な対応により紛争が長期化することがあります。本件では、交渉に固執せず、訴訟により客観的な判断を仰いだことが奏功しました。依頼者の正当な請求を実現するため、適切なタイミングで手続を切り替える重要性を示す事案です。
追突事故により被害を受けた事案で、事故態様から相手方に責任があることは明らかでした。依頼者が提出した修理見積も合理的な内容であったにもかかわらず、相手方は特段の理由も示さず難色を示し、交渉では意味不明な言い訳を繰り返すなど誠実な対応が見られませんでした。
交渉による解決は困難と判断し、やむなく訴訟を提起しました。訴訟では事故状況や修理見積の妥当性を丁寧に主張立証した結果、最終的に依頼者の要望どおりの内容で和解が成立しました。
【弁護士コメント】
明確な責任関係がある事故であっても、相手方の不誠実な対応により紛争が長期化することがあります。本件では、交渉に固執せず、訴訟により客観的な判断を仰いだことが奏功しました。依頼者の正当な請求を実現するため、適切なタイミングで手続を切り替える重要性を示す事案です。
取扱事例8
- 解決に向けた示談
任意保険未加入の相手方に支払督促を申し立て、それを契機とした手続外の協議により解決した事例
【概要】
大型自動二輪車で直進中、対向車が駐車場に入るため右折してきたことで衝突し、バイクの損傷及びけがが生じた事例です。相手方は任意保険に加入しておらず、当事務所から通知を送付しても連絡が取れなかったため、裁判所に支払督促を申し立てました。その後、相手方本人から連絡があり、手続外で協議した結果、合意が成立し、被害額全額の支払を受けることができました。
【弁護士コメント】
相手方が任意保険に加入していない場合でも、本人に対して直接損害賠償を請求することが可能です。任意の交渉で応答が得られない場合には、支払督促などの裁判所手続を利用することで、相手方に対応を促し、解決につながることがあります。
大型自動二輪車で直進中、対向車が駐車場に入るため右折してきたことで衝突し、バイクの損傷及びけがが生じた事例です。相手方は任意保険に加入しておらず、当事務所から通知を送付しても連絡が取れなかったため、裁判所に支払督促を申し立てました。その後、相手方本人から連絡があり、手続外で協議した結果、合意が成立し、被害額全額の支払を受けることができました。
【弁護士コメント】
相手方が任意保険に加入していない場合でも、本人に対して直接損害賠償を請求することが可能です。任意の交渉で応答が得られない場合には、支払督促などの裁判所手続を利用することで、相手方に対応を促し、解決につながることがあります。
取扱事例9
- 後遺障害
鎖骨骨折後の後遺障害12級5号について、逸失利益の増額を実現した事例
【概要】
依頼者は、交通事故により左鎖骨を骨折し、治療後も鎖骨部の変形と痛みが残ったため、後遺障害12級5号の認定を受けました。相手方保険会社は、鎖骨の変形障害について、肩関節の可動域制限とは異なり、労働能力への影響は限定的であるとして、後遺障害逸失利益を低く算定していました。これに対し、依頼者から事故後の就労状況、家事・育児への支障、日常生活上の不便さを詳しく聴き取り、鎖骨部の痛みが仕事や家庭生活に具体的な影響を及ぼしていることを整理しました。そのうえで、労働能力喪失率及び労働能力喪失期間について再検討を求め、相手方保険会社と交渉を行いました。その結果、後遺障害逸失利益について当初提示より有利な内容で合意することができ、示談が成立しました。
【弁護士コメント】
鎖骨の変形障害は、外観上の変形が中心となるため、保険会社から「労働能力への影響は小さい」と評価され、逸失利益が争われることがあります。しかし、変形障害であっても、痛みを伴う場合や、腕の上げ下げ、重量物の保持、家事・育児、仕事上の動作に支障が残っている場合には、その具体的な影響を丁寧に主張することが重要です。本件では、単に後遺障害等級を前提に機械的に計算するのではなく、依頼者の実際の生活状況を確認し、就労・家事・育児への支障を具体的に整理して交渉したことが、示談内容の改善につながりました。後遺障害逸失利益について保険会社の提示額に疑問がある場合には、提示内容をそのまま受け入れるのではなく、実際に残っている支障を具体的に検討することが大切です。
依頼者は、交通事故により左鎖骨を骨折し、治療後も鎖骨部の変形と痛みが残ったため、後遺障害12級5号の認定を受けました。相手方保険会社は、鎖骨の変形障害について、肩関節の可動域制限とは異なり、労働能力への影響は限定的であるとして、後遺障害逸失利益を低く算定していました。これに対し、依頼者から事故後の就労状況、家事・育児への支障、日常生活上の不便さを詳しく聴き取り、鎖骨部の痛みが仕事や家庭生活に具体的な影響を及ぼしていることを整理しました。そのうえで、労働能力喪失率及び労働能力喪失期間について再検討を求め、相手方保険会社と交渉を行いました。その結果、後遺障害逸失利益について当初提示より有利な内容で合意することができ、示談が成立しました。
【弁護士コメント】
鎖骨の変形障害は、外観上の変形が中心となるため、保険会社から「労働能力への影響は小さい」と評価され、逸失利益が争われることがあります。しかし、変形障害であっても、痛みを伴う場合や、腕の上げ下げ、重量物の保持、家事・育児、仕事上の動作に支障が残っている場合には、その具体的な影響を丁寧に主張することが重要です。本件では、単に後遺障害等級を前提に機械的に計算するのではなく、依頼者の実際の生活状況を確認し、就労・家事・育児への支障を具体的に整理して交渉したことが、示談内容の改善につながりました。後遺障害逸失利益について保険会社の提示額に疑問がある場合には、提示内容をそのまま受け入れるのではなく、実際に残っている支障を具体的に検討することが大切です。
取扱事例10
- 後遺障害
胸椎骨折で後遺障害11級7号が認定され、示談金の増額に至った事例
【概要】
交通事故により胸椎を骨折し、治療後も疼痛や前屈動作の制限が残った事案です。後遺障害申請の結果、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号が認定されました。その後の示談交渉では、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間が主な争点となりました。相手方保険会社から一定額の対案が示されましたが、就労や家事への具体的な支障を踏まえて再交渉し、さらに増額した内容で示談が成立しました。
【弁護士コメント】
脊柱変形の後遺障害では、等級が認定されても、逸失利益の喪失期間や実際の労働への影響が争われることがあります。本件では、画像所見だけでなく、仕事や日常生活への具体的な影響を整理して主張したことが、増額につながった事案といえます。
交通事故により胸椎を骨折し、治療後も疼痛や前屈動作の制限が残った事案です。後遺障害申請の結果、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号が認定されました。その後の示談交渉では、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間が主な争点となりました。相手方保険会社から一定額の対案が示されましたが、就労や家事への具体的な支障を踏まえて再交渉し、さらに増額した内容で示談が成立しました。
【弁護士コメント】
脊柱変形の後遺障害では、等級が認定されても、逸失利益の喪失期間や実際の労働への影響が争われることがあります。本件では、画像所見だけでなく、仕事や日常生活への具体的な影響を整理して主張したことが、増額につながった事案といえます。