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たかはし しゅんた
髙橋 俊太弁護士
エクリ総合法律事務所
東中野駅
東京都中野区中野6-2-19(KAns 1F・B1F)
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
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  • 夜間面談可
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  • メール相談可
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注意補足

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企業法務の事例紹介 | 髙橋 俊太弁護士 エクリ総合法律事務所

取扱事例1
  • 不動産・建設業界
工事の注文者から代金返還請求等の訴訟提起がなされ、適正な内容で和解ができた事例

【相談前】
工事完成後、かなり期間が経過した後に、私が代表者を務める会社宛てに代金返還や原状回復を求める内容証明郵便が届きました。書かれている内容に納得できなかったので、髙橋先生に今後の対応等についてご相談しました。

【相談後】
高橋先生に相手方代理人と交渉をしてもらいましたが、お話し合いは平行線となってしまい、結局、裁判を起こされてしまいました。大量の証拠が提出されたりして、面食らいましたが、髙橋先生に相手方の主張や証拠の関係について噛み砕いて分かりやすく説明してもらいました。相手方にもいろいろと弱点があるようだったので、その点を裁判で主張してもらい、最終的には、納得のいく内容で和解ができました。

【弁護士コメント】
専門的な内容の証拠が出てくるなどして、なかなか難しい訴訟ではありましたが、相手方(原告)側の主張立証に荒い点などがあったので、そのあたりを指摘しながら、訴訟追行した結果、ご依頼者様が納得できる内容で和解できました。依頼者様は、この訴訟の経験を基に日頃の業務の見直しをしたようで、そういった点でも良いサポートができたのではないかと感じております。
取扱事例2
  • 雇用契約・就業規則
残業代請求訴訟において労働時間の認定が主な争点となった事例

【相談前】
退職した従業員から、会社宛てに残業代請求の内容証明郵便が届きました。内容が専門的でよくわからなかったので、髙橋先生にご相談しました。

【相談後】
髙橋先生に依頼をして、従業員側の弁護士と交渉をしてもらったのですが、退職時のトラブルなども背景にあり、交渉は難航・決裂してしまい、裁判を起こされました。髙橋先生によれば、相手方の主張のうち、労働時間の算定の点が特に問題が多いのではないかということであったので、会社が保有しているタイムカードの情報やセキュリティ・システムの情報を検討することになりました。検討には多くの時間がかかりましたが、裁判所に適正な労働時間を認定してもらい、納得できる内容で和解をすることができました。

【弁護士コメント】
残業代請求事件は、労働審判であっても訴訟であっても、会社側に不利な展開になることが少なくないのが実情ですが、客観証拠を基にして丁寧に議論を組み立てていけば、裁判所の理解を得ることもできるということを実感したケースです。
取扱事例3
  • 契約作成・リーガルチェック
ライセンス契約書の作成

【相談前】
会社が新規事業を展開するにあたり、サブライセンサーとなって事業を進める予定だが、ライセンサーやサブライセンシーの意向等の調整もあり、内容も専門的でよくわからないことが多いので、髙橋先生に相談しました。

【相談後】
髙橋先生には、私の意向や会社の利害だけでなく、ライセンサーやサブライセンシーの考えなども汲み取っていただいた上で、納得のいく契約書を作成していただきました。

【弁護士コメント】
商標権が関わる専門的な内容の契約書ではありましたが、関係者の利害等を読み解き、それらを適切に反映した契約書の作成を心がけました。
取扱事例4
  • メーカー・製造業
譲渡制限株式の株価評価が問題となった事例

【相談前】
退職した取締役が保有していた株式(譲渡制限株式)が第三者に譲渡され、その第三者から会社に対して譲渡承認請求がなされました。どのように対応してよいかわからず、髙橋先生に相談・依頼しました。

【相談後】
髙橋先生によれば、今回のような譲渡承認請求がなされた場合、法定の細かい段取りや準備が必要ということでしたので、その都度、指示をしてもらいながら、手続をしました。話し合いで解決したかったのですが、買取価格についての考えに大きな隔たりがあったので、裁判となりました。裁判では、公認会計士が専門委員として関与するなどして進められていきましたが、最終的には、納得のいく内容で和解できました。

【弁護士コメント】
いわゆる会社非訟事件であり、珍しい類型の事件でした。依頼者様がかなり安定的に利益を上げている企業であり、株価を低く評価するのは難しい事件ではありましたが、
直近の最高裁決定を踏まえた立論を行ったことも功を奏して、適正な内容で和解により解決できました。
取扱事例5
  • IT業界
法人格否認の法理を根拠にした原告の請求に対して応訴し、請求棄却の判決を獲得した事例

【相談前】
私が代表を務める会社宛に、まったく身に覚えのない訴状が届きました。内容をみると、私がかつて業務で関係したことのある方が設立した会社に対する何千万という請求を、私がその方に頼まれて設立した会社に対して請求するというものでした。「法人格否認の法理」という聞いたこともない言葉が書いてあったり、どのように対応してよいものかさっぱり分かりませんでしたので、髙橋先生に相談をしました。

【相談後】
髙橋先生は、事の経緯を丁寧に聞き取ってくださいました。その上で、そのような事情であれば、おそらく相手の請求を斥けることができるのではないかということでしたので、依頼をすることにしました。裁判では、双方の主張が真っ向から対立し、尋問手続まで進みました。尋問の準備・練習についても、髙橋先生はWEB会議なども駆使して丁寧に対応してくれました。結果、原告の請求は棄却され、全面勝訴することができました。

【弁護士コメント】
法人格否認の法理が主たる争点になるという点で、珍しい内容の訴訟だったといえます。この理論が適用されるかどうかは、当該紛争の事実関係について細かく検討する必要がありますが、早期にご相談・ご依頼いただいたことで無事に勝訴できたのではないかと思います。
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