譲渡契約違反されたので返してほしい。
10か月ほど前に猫の譲渡契約をした方が違反をしていて、そのことを理由に返してほしいと要求していますが返してもらえません。
譲渡に関する条件等の説明などは声にして説明はしていませんが、条件としてペット不可の所はNG、もし規約違反した場合は返却してくださいと譲渡契約書に書いてあり、それにサインしてもらっています。
ところがこの数か月ほど、LINEで1日1回は送ると約束していた猫の写真があまり送られてこなくなり、怪しいと思い調べてみたら、その人がペット禁止のアパートに住んでいるということが分かりました。
約束が違う!出るところに出て返してもらいます!と相手に電話して怒鳴ると「うちのアパートが猫を飼えないとは知らなかった。猫の飼えるところに引っ越ししますから待ってください。」と言ってきました。
最初から猫のためにきちんと住居のことを調べてもいない相手を、とてもじゃないですが信じられません。
確かにこちらもそこまで調べることを怠っていました。でも悪いのは相手です。騙す意思はなくともこちらは騙されたのですから。
この場合、返還してもらえるのでしょうか?
ワクチンや避妊手術も受けていて、虐待などはされていなさそうですが、猫のことが心配で、返してほしいです。
「ペット不可のところはNG」「規約違反は返却」と契約書に明記されているのであれば、「猫の飼えないアパートと知らなかった」との相手方の認識は、法律上問題になりにくいところです。法律上返還請求は可能であると思われます。ただその裁判手続きは、普通の動産の手続きと同じとなります。動産なので動きますので、強制執行までおこなっても回収できるかどうかは不透明なので、仮処分なども検討する必要があります。ただ、相手方が自分のアパートが飼えないところなのに譲渡を受けたことを知っていた(通常は、家主が重要視していることでもあり、重要事項説明として入居の際に説明されます。)ことが判明した場合、詐欺ということになり、刑事事件とも言えます。いずれにせよ返還を希望される場合には弁護士に相談されることをお薦めします。
返答ありがとうございます!
今確認したら契約書ではなく誓約書でしたが大丈夫ですか?