引っ越し後も前の隣人の声が聞こえる原因は何か?
それは精神的な疾患に伴う「幻聴」の可能性が一番高いと思われます。 至急精神内科に赴き医師に診断をしてもらってください。
それは精神的な疾患に伴う「幻聴」の可能性が一番高いと思われます。 至急精神内科に赴き医師に診断をしてもらってください。
「彼女が新たな職場で仕事を始めると、何故かその前の晩などに私達が話していた話の内容や行動が筒抜けで噂されていたようです」というのは、具体的にどのような「噂」(一言一句正確なもの)で、それを彼女がいつ、どこで、誰から聞いたのでしょうか。...
権利の主張は疲れるしめんどくさいです。相手方がこちらの権利主張を素直に受入れてくれることは当たり前ではないからです。だからそこに、着手金(代理業)を払う価値があるということになります。実際には、①増額できそうな金額及びその可能性②着手...
こちらの所有地内にあるものですから、撤去要求に応じる義務はないという結論になります。 注意したことがきっかけに隣人トラブル化してしまった事案と思われます。
証拠についてはしっかりと要求された方が良いでしょう。基本的には水漏れによって被った損害についての賠償であり、水漏れと関係がない場所については因果関係が認められにくいかと思われます。 ②についてはそれのみで何かできるというものではない...
どちらかと言うと相手の住人に請求すべき事例かと思います。 賃貸人は適切に住まわせる義務は一応はありますが、本件騒音防止義務まであるか難しいところがありますし、仮に騒音防止義務があり騒音で損害賠償できる証拠があるなら、騒音を出している相...
そのような状況下で、隣人がご質問者様に訴訟等で法的な責任を追及してくることはないでしょうし、仮にあったとしても、ご質問者様が何らかの法的責任を負うことになる可能性はありません。
上記事情からするとマンションで犬を飼うこと自体は許されていることを前提にしますと、犬の鳴き声の大きさが「騒音」とされるレベルにあるかどうかによります。そのために、まず証拠化が必要かと思います。環境省の環境基準によると、専ら住居の用に供...
オーナーに安全確保義務違反を問うには、 ①安全確保義務を基礎づける法律や法令、条例、契約などの根拠 ②具体的にどのような義務がオーナーに発生したか、 ③本件でその義務が、怠られたといえるか を少なくとも整理する必要があると思われます。...
まず、民宿の営業の妨害をしていますので、業務妨害など刑事事件での対応が考えられます。ただ、相応の証拠が必要ですので、録音録画機能の監視カメラなど私道の監視のために設置することが考えられます。また、証拠を収集したことを前提に、2について...
賃借人として、賃貸借契約が終了した建物の明渡し義務をあなたは負っていることになるので、 両親から承諾を得て、明け渡す必要はあるでしょう。 部屋の明渡と、保護責任者遺棄(刑法218条)に問われるかは全く次元の違う話です。 直接2つの事...
重低音の騒音は生活妨害として問題になり得ます。日時・継続時間・録音データ等の保存や記録化を進めつつ、直接接触は避けて、貴方側の管理会社に相談するなどして事実確認と注意喚起を依頼するとよいと思います。改善しない場合は、市区町村の環境・生...
ご質問に回答いたします。 ご自身に法的責任が及ぶことはありませんので、その点は、ご安心ください。 もっとも、旦那さんお亡くなりになった場合は、相続の問題が生じます。 その際に、旦那さんが損害賠償金の満額の支払ができていない場合は、 ...
1「重大な過失」の定義 判例では、失火責任法の「重大な過失」を「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故...
ご記載の事情を前提とすると、脅迫罪の成立は困難であると思われます。 弁護士に依頼して、自治会長への就任は強制する法的根拠はなく自身は就任する意思はなく今後の説得行為にも応じないことを書面にした上で相手方に送付するといった方針が考えら...
購入時の契約書に、血統書の引き渡しが記載されているのであれば、 血統書を引き渡さないことは契約違反です。 また、原本を引き渡さないことや秘密保持契約の要求については契約当初の合意に基づかない要求であるため拒否が可能です。 弁護士から...
清掃と壊れたものの修理代金(再度購入という場合は同程度の中古となります)でしょう。 清掃会社などに見積もりをもらえばよいと思います。金額的には、数万だと微妙なところでしょうね。 足りなければ分割の協議でしょうが、ご友人でしたら、どうさ...
その証拠を録音録画して、確保し、相手に対して不法行為で訴訟を起こすなどでしょうね。 勝訴できるかどうかは、言動の内容と程度問題になります。
元警察官の弁護士です。 住居侵入罪については、住居空間に身体の一部が侵入した時点で初めて未遂になります。 今回の状況はドアを開けたにとどまり、身体一部が他人の住居の中に踏み切っていないことから、住居侵入未遂について成立しないと思いま...
隣家からの騒音や振動については、それが社会生活を営む上で互いに我慢すべき範囲(受忍限度)を超えている場合、不法行為として騒音や振動の差止めや損害賠償を請求できる可能性があります。日常生活で必然的に発生する音であっても、その程度が常識を...
写真を証拠にプライバシー侵害を理由として、カメラを敷地内が移る角度にしないことを求める調停ないし訴訟が考えられます。調停やその前段階の交渉で変わることもあります。ご参考にしてください。
ごみ集積場所を変更するには、役所に届出が必要な自治体が多いそうです。 その際、ゴミ捨て場に面することになる利用者の承諾も必要となる場合があります。 ただ、これは、自治体によってルールが異なる可能性はあります。 たとえば、下記は堺市の例...
謝罪は必要でしょうが、金銭を負担するかどうかは別問題です。誰にでも起こり得る過失に過ぎないのであれば、結果が大きかったとしても、過剰に卑屈になる必要はないです。明日は我が身でお互い様、という解決が目指せるといいですね。
録画記録をとって、訴訟や調停は検討できます。 損害賠償の請求は可能です。差し止めも検討できるでしょう。 相手の所有不動産なら、場合によっては、損害賠償金の未払いがあれば不動産差し押さえなども検討できるでしょう。 しかし、無資力で賃...
友人が金銭請求をしてくるとすると、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられますが、 同請求が認められるには、大きく①故意・過失に基づく何らかの行為を行い②その行為によって(因果関係)③何らかの損害が生じた、といえる必要があります。 記載...
「当事者間で解決してほしい」というビルオーナーや管理会社の対応は、不適切である可能性が高いです。 オーナーには、賃借人に建物を使用収益させる義務があります。他のテナントによる迷惑行為の放置は、その義務違反にあたり得ます。 入口を塞ぐ...
ブロックがご相談者様の購入土地上にあり、刻印などの明認方法もないならば、合意書がない限り、ブロックは売主・元所有者の所有物だったということになります。 また、ブロックがただ積んであるのではなく固められて土地から離れなくなっているなら...
民事訴訟では、答弁書を提出せずに期日に欠席した場合、原告の請求を認めたものと扱われますので、原告の請求どおりの判決になる可能性があります。 裁判所は、長い請求の趣旨でも必ず読みます。 読まずに、原告の請求を棄却又は却下することはあり...
Q1 非現実的です。不法条件です(民法132条)。 Q2 管理会社に責任はないと考えられます。 Q3 訴訟提起をするに際しては、立証可能かどうかを吟味する必要があります。
本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本件、有料相談です。ご希望であれば、ご連絡をお願いいたします。良い解決になりますよう祈念しております。