私道の通行権に関する承諾書の内容についての相談

私道の通行権について、ご相談させていただきたいです。

私の家の近所が、所有地を家一個分手放すことになり、その際その土地を
大手デベロッパーへ売却しました。
売却前に持ち主が、道路掘削等承諾書 というものを送ってきまして、ガス管や
工事のために、私道における車両通行を許可してほしいというので、私と
私道に面する2軒はサインしたのですが、蓋を開けてみると、家は車庫付きで
これまで車が走行していなかった道を車が通行するとのことで、業者に抗議した
ところ、もう「道路掘削等承諾願書にその旨了解したというサインをしているので
ダメだと言われました。



3軒とも「私道を永続的に車で走行する許可をほしい」と説明されておらず
工事の車が通るからサインしてほしい、と、短い時間でのサインを迫られました。

私の家は、どんな家が建つかと言うことも知らされていませんでした。
この件を解決する方法はありますでしょうか?

承諾書の内容は、文言だけでなく、説明、状況等を考慮して解釈されるので、デベロッパーの言うとおりに解釈されるとは限りません。
弁護士に相談して戦えそうであれば、内容証明郵便を送ったうえで、デベロッパー宛に訴訟をすることが考えられます。

本件、カバーレターには「工事車両等が通行する」と書いてあり、道路掘削等承諾書 本体には、私道の無償通行(車両含む)を許可すること、また第三者に物件を売った場合、その通行権が引き継がれることとなっており、カバーレターだけを読むと工事車両の通行と解釈できるのですが、文書本体は私道の無償通行と車両通行を許可するカバーレターと契約書本体が異なった内容となっています。他司法書士によると、「錯誤」という民法状の理由で取り消しできるとも伺っていたのですが、そのような解釈で良いのでしょうか。

また訴訟をしても着手金が多くかかるのですが、賠償金など勝ち取れるお金がないので、労多く得るものも少ないと思うのですが、このような住民同士の訴訟の場合、調停や、訴訟にしないほうが良いなど何かアドバイスをくださいませ。

まずは、工事車両の通行のための私道の無償通行を認めたものに過ぎないと解釈すべきであると主張し、
仮に、工事車両以外の通行を認める趣旨と解釈されるのであれば、錯誤で取り消すと2段構えで主張するのがいいと思います。
費用を掛けたくないのであれば、行政にデベロッパーの指導・処分を相談することになると思います(こちらは当職の専門外です。)。

島田様 ありがとうございます。その契約書を作成し、住民への説明などを行ったのは独立している土地調査家屋士で、旧売主との連盟になっており、その後家を買ったデベロッパーは善意の第三者的な立場で追求を避けられる立場になっているところが面倒なところです。このような場合、土地調査家屋士協会に通告すべきなのか、それともこのような業務をおこなっていると行政に報告すべきか(何課なのか?)どこへ訴えるべきなのかもわからずにおります。

デベロッパーとの話し合いは、まずは車両通行についての契約書の解釈は、工事車両と説明を受けているので、それに限ること。またそれを永続的な通行と曲会するのであれば、錯誤として取り消す、と言う方針で話し合いたいと思います。

その場合、元の契約はそのままで、通行に関する詳細の契約書を追加する、という戦略が良いでしょうか?

住民は、その私道が狭いため、車の通行を認めるのであれば何らかの追加条件をつけたいと考えているようです。例えば、車の大きさ、私道通行の際の走行スピード、ぶつかった時の記録を取るための防犯カメラ設置の費用などです。

こう言った場合何が一般的な条項として盛り込めそうでしょうか?

今後の戦略については、判断が難しいので、きちんと弁護士に相談された方がいいと思います。

ありがとうございます。とても参考になりました。