対面審査で不可だった住宅ローンをネット審査で通すことは詐欺行為に当たらないか。
対面審査で本審査ができない理由を聞いているのに、ネット審査で通すことは、銀行を騙す行為に当たらないのでしょうか? →ネットでの審査に虚偽事項を述べると詐欺に当たるとは思われますが、ネット上の審査に誠実に対応して審査が通った場合は虚偽は...
対面審査で本審査ができない理由を聞いているのに、ネット審査で通すことは、銀行を騙す行為に当たらないのでしょうか? →ネットでの審査に虚偽事項を述べると詐欺に当たるとは思われますが、ネット上の審査に誠実に対応して審査が通った場合は虚偽は...
承諾書の内容は、文言だけでなく、説明、状況等を考慮して解釈されるので、デベロッパーの言うとおりに解釈されるとは限りません。 弁護士に相談して戦えそうであれば、内容証明郵便を送ったうえで、デベロッパー宛に訴訟をすることが考えられます。
仲介会社と相談者の間で利害が対立しているわけではないので、相談の状況自体には特別不審な点は感じないですね。
まずは、騒音測定して、違法騒音の確認ですね。 あとは、カメラの位置が防犯に適した位置と言えるのかどうかの確認ですね。 弁護士が間に入っても、解決できる問題ではないでしょうね。 入ることは可能でしょう。
そもそも、建築確認申請をとって、カーポートを建築する計画なのでしょうか。 もちろん、建築物に該当すればその必要があるのですが、実務慣行とは乖離しているような…(北海道ご在住ということなので、もし関西などの事情と異なるといことであれば申...
注文者が、 「請負業者には言っておいた」 ということで、責任を免れるかどうかはケースバイケースです。 損傷の程度、注文者の連絡内容、 注文者連絡後のご自身とのやりとりの有無・内容、その後の注文者の対応などを考慮する形になると考え...
当該境界堀は、民法229条により相談者さんと隣家との共有物であると推定されます。 境界堀の建て直しは共有物の変更に当たりますので、民法251条により隣家の同意が必要となります。 費用は掛かりますが、弁護士を介して、堀の老朽化の現状、現...
月極駐車場の所有権が隣の敷地のブロックによって侵害されているという状況ですので、所有権に基づく妨害排除請求や土地工作物責任(民法717条1項)に基づく損害賠償請求など、民事上の訴えを提起することが考えられます。 また、訴え提起前に、弁...
請求する金額はご自身で自由に決めることができますのでいくらでも請求すること自体はできますが、金額の大小にかかわらず、請求が認められない可能性はあります。
業者の言い分は枝や根の切除に関する法改正と混同しているように思われます。 自力救済ですので違法だと考えられます。 ただ、この点を争ってもという事案ではあります。 というのも、越境部分の解消に関わる費用は本来ご自身が負担しなければなら...
現に侵害を受けている買主のほうがいいでしょう。 終わります。
警察に相談しても、犯罪ではない(脅迫には当たらない)として取り合ってもらえない可能性が高いと思います。 むしろ、当該私道については、(特に書面がなくても)何らかの法的な通行権が既に発生しており、相手の「擁壁を建てる行為」がその妨害行為...
旧法下の瑕疵担保責任は契約から10年で時効にかかるので、 仮に何等かの不適合があるのだとしても、家の建築の関係者の責任を追及するのは難しいかもしれないですが、 一度、資料をもって、法律事務所に相談した方がよいかもしれないですね。 な...
私有地内の撮影は問題ありませんが、私有地外も撮影対象になっている場合は、 プライバシー侵害になるでしょう。 ただし、防犯カメラを見て、撮影対象の範囲を特定できるのは、設置業者さん でしょうね。
撤去してもらうにはどうすれば良いですか?また修繕費は請求できますか? 現場がわかりませんが、貴方のブロックで、無断で利用しているなら、因果関係のある損害の修理など可能性はあると思います。 あとそのブロックは私も一部分フェンスを建て...
明確な合意もなく、解体の結果どのような状態となるかについての認識、同意がないまま一方的に行われたものであれば、修理費用について請求が認められる可能性があるかと思われます。
事務所には何度も足を運ぶため、近場で探したほうがいいでしょう。
>他人所有の土地の下に、給水管を越境させていた隣地の責任も有り得るのでしょうか? 故意過失の点はさておき、隣地の人が越境していた事実そのものに基づき、撤去する義務を負ったり、(前主に)土地使用料を支払うべきという可能性はあります。 ...
時効取得と犯罪の成否はまったく関係がありません。他人の住居に侵入した時点で住居侵入罪が成立します。時効取得したからといって、住居侵入罪が遡及的に消滅することはありません。なお、住居侵入罪の法定刑は「3年以上の懲役又は10万円以下の罰金...
元の契約書の内容として、ご質問文の様な条項で合意されている場合、転貸人に落ち度があり契約を解除する場合を除いては、合意書の内容に反して解約をすることは難しいでしょう。
そうですね、先方のカーポートが耐火構造の可能性もありますし、逆襲の可能性もありますし、損害賠償請求というのはやめておいた方が良さそうな気がします。
移動するように要求しても裁判所は認めないでしょう。 土地を分割するときに越境していたのですから、分割時に過失がありますね。 姉側からすれば、買うか借りるかですね。 あるいは、借りて置いて、次回立て直すときに、引っ込める約束をするかで ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方の行為は境界損壊罪に該当し得ますが、かかる行為により再度境界杭を打ち直す必要が生じたということであれば、そのために必要な測量費や設置費については合理的な範囲で請求可能でしょう...
境界線を越えた部分のコンクリートは既に削られたとのことですので、相手方の侵害は既に亡くなっている状態と思われます。そうすると、相手方はそれなりに誠意をもって対応しており、また、実際に相談者様の土地を侵害していた期間は短いと思われますの...
越境解消の覚書は比較的定型のものが多いと思いますが、弁護士に見てもらった方が安心できるとは思います。
相手の行為と結果との因果関係、損害額が立証できるのであれば、損害賠償請求をする余地はありますが、例えば窓を開けることができなかったという損害を請求するというのは、金額的にも主張の法的妥当性にも、現実的には難しいと思われます。汚れは比較...
叔父の土地の一部分について、どこまで使用権があるのかということになるかと思います。分筆をした際の経緯の詳細が明らかではありませんが、契約書で明確にしておかなかった場合、①使用権は分筆時において消滅し、直ちに明渡す義務が生じていたのか、...
弁論準備手続が終わっても代わりに口頭弁論が行われることになるので、一連の訴訟手続き自体は終わりません。
ご指摘のような理解でよろしいかと存じます。 自己所有の塀をどのように処分するかはご質問者様の自由ですし、隣地のためだけに設置しておくべき義務もありませんので、責任を取る必要も対策を講ずる必要もないと思われます。
またチェック期間を過ぎたからという事で対応してもらえない/私に過失があるとなり対応、負担してもらえないということになるのでしょうか? そういう推認は受けるでしょう。 もっとも、実際の構造や欠陥の内容からそうでないということを別に証明...