等価交換でもらった共有地が分筆できないため、対価を返して欲しい
等価交換とは、何と何を交換したのでしょうか。 現状は、土地を共有している状態なのに、全体の固定資産税を払っているということでしょうか。 固定資産税だけの話であれば、共有者に対してその負担部分の請求をすることになります。 分筆(所有権を...
等価交換とは、何と何を交換したのでしょうか。 現状は、土地を共有している状態なのに、全体の固定資産税を払っているということでしょうか。 固定資産税だけの話であれば、共有者に対してその負担部分の請求をすることになります。 分筆(所有権を...
合意書の内容(書きぶり)や、当該土地の形状等などをみて判断すべきなので、文字によるネットの相談には適していないと思います。 資料を持参の上、弁護士に相談するのが望ましいと考えます。
そもそも、ご投稿のようや事実があったのか不明です。また、仮にそのような事実関係があったとしても、贈与や仕事紹介の対価と法律上評価されれば、返還義務はないないでしょう。さらに、何らかの返還義務が生じていたとしても時効となっている可能性が...
写真を証拠にプライバシー侵害を理由として、カメラを敷地内が移る角度にしないことを求める調停ないし訴訟が考えられます。調停やその前段階の交渉で変わることもあります。ご参考にしてください。
ブロックがご相談者様の購入土地上にあり、刻印などの明認方法もないならば、合意書がない限り、ブロックは売主・元所有者の所有物だったということになります。 また、ブロックがただ積んであるのではなく固められて土地から離れなくなっているなら...
①土地の地代(の持分相当額)を請求する、②土地の共有持分を買い取るよう請求する(民法258条2項2号)、などが考えられます。 どちらも法的には可能な方法ですので、先方の対応次第で選択することになろうかと存じます。 (先方が①も②も拒絶...
まず結論として、A氏からの土地買収および立ち退きの要求に法的な強制力はなく、明確に拒否することが可能です。 【土地について】 土地はお母様を含む各所有者様の固有の財産(単独所有)であり、売却に応じる義務は一切ありません。 A氏の土地...
716条ただし書きにより注文者が責任を負うか否かについては、「請負人がどのような作業で隣家に損害を被らせたのか」(a)、「注文者がその作業にどのような関与をしたか」(b)が問題となります と回答いたしましたが(※上記の「」・(a)・(...
書面で穏当に枝の切除をお願い(催告)するのが良いかと思います。但し、書面は写しを取っておいてください。次のように仮に相手が枝を切らなかった場合に改正民法によって越境部分の枝をきっても適法になりました。ご参考にしてください。 民法233...
質問1)について、契約書の他に、 土地と建物の所有者などを確認するために、「全部事項証明書(登記簿)」 固定資産税の金額や支払等を確認するために「固定資産税通知書・納付書」 「測量図」などが考えられます。 質問2)について、弁護士に...
隣地との境界の場所を確認する目的であれば、土地家屋調査士の先生にまずは相談して、筆界特定の申立てを検討するとよいと思います。 特定されれれば、一応それで境界明示ができて、売却には支障はなくなると思いますので・・・(ただし、この点につい...
借地契約の内容と抵触しないのであれば、同意するしないは自由です。 もっとも、同意しなくても、自治体や事案によっては売買(払い下げ)を進めることはあります。 なお、関係が悪くなっているということですが、借地人と地主という関係性は今後も...
どのような対応が「ベスト」なのか、という方針については、個別事案によってさまざまです。 境界については、測量の結果や、これまでの図面等を検討した上で判断すべきなので、いわれるままにサインするものではないというのが基本だとは思いますが...
電柱の位置が30年の間に変わった、つまり電柱が設置し直されたと言うことなのかも知れません。そのために境界が移動させられたように見えるということなのではないでしょうか。 電力会社に問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
3項記載の要件を満たす場合に、 越境している枝だけ切り取ることが認められたにすぎず、 木を切ってよいとは規定していません。
費用をかけてもよいのであれば、探偵に依頼してみてはどうでしょうか。
①嫌でも、法律上は拒否できません。 ②法律上は、隣の土地の所有者の承諾がなくても、境界付近のエアコン修理の目的であれば隣の土地を使用することは可能です(民法209条)。ただし、使用の目的・日時・場所・方法はあらかじめ通知しなければなら...
お困りのことと思いますが、「隣の敷地から何か配管のような物が出ている」「境界の外、隣の配管から繫いでいる」との記載だけでは、 どこに、どのような問題があり、それがどのような理由からハウスメーカーの「施工ミス」と考えているのかが分かりま...
>当方から燐家に杭の復元、越境物の撤去を要求することが出来るのかご教示願います。 援用しないという発言は、交渉のための条件提示であって明確な意思表示ではない可能性が高そうです。 それを前提とした場合、越境物の撤去などの費用を負担せよ...
対面審査で本審査ができない理由を聞いているのに、ネット審査で通すことは、銀行を騙す行為に当たらないのでしょうか? →ネットでの審査に虚偽事項を述べると詐欺に当たるとは思われますが、ネット上の審査に誠実に対応して審査が通った場合は虚偽は...
承諾書の内容は、文言だけでなく、説明、状況等を考慮して解釈されるので、デベロッパーの言うとおりに解釈されるとは限りません。 弁護士に相談して戦えそうであれば、内容証明郵便を送ったうえで、デベロッパー宛に訴訟をすることが考えられます。
仲介会社と相談者の間で利害が対立しているわけではないので、相談の状況自体には特別不審な点は感じないですね。
まずは、騒音測定して、違法騒音の確認ですね。 あとは、カメラの位置が防犯に適した位置と言えるのかどうかの確認ですね。 弁護士が間に入っても、解決できる問題ではないでしょうね。 入ることは可能でしょう。
そもそも、建築確認申請をとって、カーポートを建築する計画なのでしょうか。 もちろん、建築物に該当すればその必要があるのですが、実務慣行とは乖離しているような…(北海道ご在住ということなので、もし関西などの事情と異なるといことであれば申...
注文者が、 「請負業者には言っておいた」 ということで、責任を免れるかどうかはケースバイケースです。 損傷の程度、注文者の連絡内容、 注文者連絡後のご自身とのやりとりの有無・内容、その後の注文者の対応などを考慮する形になると考え...
当該境界堀は、民法229条により相談者さんと隣家との共有物であると推定されます。 境界堀の建て直しは共有物の変更に当たりますので、民法251条により隣家の同意が必要となります。 費用は掛かりますが、弁護士を介して、堀の老朽化の現状、現...
月極駐車場の所有権が隣の敷地のブロックによって侵害されているという状況ですので、所有権に基づく妨害排除請求や土地工作物責任(民法717条1項)に基づく損害賠償請求など、民事上の訴えを提起することが考えられます。 また、訴え提起前に、弁...
請求する金額はご自身で自由に決めることができますのでいくらでも請求すること自体はできますが、金額の大小にかかわらず、請求が認められない可能性はあります。
業者の言い分は枝や根の切除に関する法改正と混同しているように思われます。 自力救済ですので違法だと考えられます。 ただ、この点を争ってもという事案ではあります。 というのも、越境部分の解消に関わる費用は本来ご自身が負担しなければなら...
現に侵害を受けている買主のほうがいいでしょう。 終わります。