自宅売却による越境トラブル

旧法下の瑕疵担保責任は契約から10年で時効にかかるので、 仮に何等かの不適合があるのだとしても、家の建築の関係者の責任を追及するのは難しいかもしれないですが、 一度、資料をもって、法律事務所に相談した方がよいかもしれないですね。 な...

地中埋設管の越境問題について

>他人所有の土地の下に、給水管を越境させていた隣地の責任も有り得るのでしょうか? 故意過失の点はさておき、隣地の人が越境していた事実そのものに基づき、撤去する義務を負ったり、(前主に)土地使用料を支払うべきという可能性はあります。 ...

他人の家に不法侵入して占有し続け時効取得が完成したら、刑法上の住居侵入罪は初侵入時に遡って消滅する?

時効取得と犯罪の成否はまったく関係がありません。他人の住居に侵入した時点で住居侵入罪が成立します。時効取得したからといって、住居侵入罪が遡及的に消滅することはありません。なお、住居侵入罪の法定刑は「3年以上の懲役又は10万円以下の罰金...

隣家中華店の換気扇からの排気について。無過失責任

相手の行為と結果との因果関係、損害額が立証できるのであれば、損害賠償請求をする余地はありますが、例えば窓を開けることができなかったという損害を請求するというのは、金額的にも主張の法的妥当性にも、現実的には難しいと思われます。汚れは比較...

実家の土地に関する問題

叔父の土地の一部分について、どこまで使用権があるのかということになるかと思います。分筆をした際の経緯の詳細が明らかではありませんが、契約書で明確にしておかなかった場合、①使用権は分筆時において消滅し、直ちに明渡す義務が生じていたのか、...

自己所有の塀を壊すことについて

ご指摘のような理解でよろしいかと存じます。 自己所有の塀をどのように処分するかはご質問者様の自由ですし、隣地のためだけに設置しておくべき義務もありませんので、責任を取る必要も対策を講ずる必要もないと思われます。

賃貸物件における修繕負担について

またチェック期間を過ぎたからという事で対応してもらえない/私に過失があるとなり対応、負担してもらえないということになるのでしょうか? そういう推認は受けるでしょう。 もっとも、実際の構造や欠陥の内容からそうでないということを別に証明...

自分の土地と隣人の土地にお互いの建物がはみでて建っている

具体的にどのような解決「案」がでるかは、返還請求など、その問題が顕在化したときの当事者それぞれの考え方によると思われます。 そのため、現時点で、どのような可能性があるかを考えても、その通りに進むかどうかは未知数です。 隣人にお子さんが...

増築された塀は既存も含めて一体とみなし、塀一体の建設年を、最後の部分が建設された年と判断できるか?

説明の便宜のため、従前から存在した塀を「A」、増築された塀を「B」と表記いたします。 まず、質問者様のおっしゃるとおり、AとBの境界線上に線が残っており明確に区別することができるとしても、AとBが結合して一体となっているのであれば、法...

農地から宅地へのトラブル

この土地を買ってくれないとハンコは押さないと言われただけなら、違法行為でもなんでもないので、訴訟で勝つのは厳しいと思います。

窓が全開できないと理由で訴えると言われました

事実関係がはっきりしませんが、 お隣さんが、滑り出し窓が全開できない理由は、自らの建物にあるのではないでしょうか。すなわち、窓も通常は境界線を越えてはいけないのですが、構造上、境界線を越えなければ全開できないことになっているのではない...

土地の時効取得について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 特に境界標などもなく、これまで相談者様がご自身の土地であると信じて占有を継続してきたようであれば、10年または20年の経過による時効取得を主張できる可能性があります。 しかし、相手...

隣地との共有塀と隣地の建設物について

費用を折半して境界上に設置された塀は共有になると考えられますので、相談者様の承諾なく壊すことはできません。 相手方は「拒否するなら、この塀がこちらの土地を侵食しているため撤去を求める手続きに移る」と述べているようですが、隣地の所有者と...

押し窓が全開できないという理由で

訴状が来たら、弁護士に相談するといいでしょう。 相手に弁護士が付いているなら、相手の言い分に沿った合理的な 理由が書かれているでしょうから、その正誤を検討することにな るでしょう。 あなたの投稿からすると、相手の行動は、不自然な気がし...

境界線と民法236条慣習について

答弁書を出さずに不出頭となれば、相手の請求を争わなかったことになり敗訴する可能性があります。 災難ですが、裁判所に訴訟提起された以上、弁護士マターになってきていますので、早めに弁護の依頼を視野に法律相談に行かれるべきと思います。