隣地の越境問題についての相談
現に侵害を受けている買主のほうがいいでしょう。 終わります。
現に侵害を受けている買主のほうがいいでしょう。 終わります。
警察に相談しても、犯罪ではない(脅迫には当たらない)として取り合ってもらえない可能性が高いと思います。 むしろ、当該私道については、(特に書面がなくても)何らかの法的な通行権が既に発生しており、相手の「擁壁を建てる行為」がその妨害行為...
旧法下の瑕疵担保責任は契約から10年で時効にかかるので、 仮に何等かの不適合があるのだとしても、家の建築の関係者の責任を追及するのは難しいかもしれないですが、 一度、資料をもって、法律事務所に相談した方がよいかもしれないですね。 な...
私有地内の撮影は問題ありませんが、私有地外も撮影対象になっている場合は、 プライバシー侵害になるでしょう。 ただし、防犯カメラを見て、撮影対象の範囲を特定できるのは、設置業者さん でしょうね。
撤去してもらうにはどうすれば良いですか?また修繕費は請求できますか? 現場がわかりませんが、貴方のブロックで、無断で利用しているなら、因果関係のある損害の修理など可能性はあると思います。 あとそのブロックは私も一部分フェンスを建て...
明確な合意もなく、解体の結果どのような状態となるかについての認識、同意がないまま一方的に行われたものであれば、修理費用について請求が認められる可能性があるかと思われます。
事務所には何度も足を運ぶため、近場で探したほうがいいでしょう。
>他人所有の土地の下に、給水管を越境させていた隣地の責任も有り得るのでしょうか? 故意過失の点はさておき、隣地の人が越境していた事実そのものに基づき、撤去する義務を負ったり、(前主に)土地使用料を支払うべきという可能性はあります。 ...
時効取得と犯罪の成否はまったく関係がありません。他人の住居に侵入した時点で住居侵入罪が成立します。時効取得したからといって、住居侵入罪が遡及的に消滅することはありません。なお、住居侵入罪の法定刑は「3年以上の懲役又は10万円以下の罰金...
元の契約書の内容として、ご質問文の様な条項で合意されている場合、転貸人に落ち度があり契約を解除する場合を除いては、合意書の内容に反して解約をすることは難しいでしょう。
そうですね、先方のカーポートが耐火構造の可能性もありますし、逆襲の可能性もありますし、損害賠償請求というのはやめておいた方が良さそうな気がします。
移動するように要求しても裁判所は認めないでしょう。 土地を分割するときに越境していたのですから、分割時に過失がありますね。 姉側からすれば、買うか借りるかですね。 あるいは、借りて置いて、次回立て直すときに、引っ込める約束をするかで ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方の行為は境界損壊罪に該当し得ますが、かかる行為により再度境界杭を打ち直す必要が生じたということであれば、そのために必要な測量費や設置費については合理的な範囲で請求可能でしょう...
境界線を越えた部分のコンクリートは既に削られたとのことですので、相手方の侵害は既に亡くなっている状態と思われます。そうすると、相手方はそれなりに誠意をもって対応しており、また、実際に相談者様の土地を侵害していた期間は短いと思われますの...
越境解消の覚書は比較的定型のものが多いと思いますが、弁護士に見てもらった方が安心できるとは思います。
相手の行為と結果との因果関係、損害額が立証できるのであれば、損害賠償請求をする余地はありますが、例えば窓を開けることができなかったという損害を請求するというのは、金額的にも主張の法的妥当性にも、現実的には難しいと思われます。汚れは比較...
叔父の土地の一部分について、どこまで使用権があるのかということになるかと思います。分筆をした際の経緯の詳細が明らかではありませんが、契約書で明確にしておかなかった場合、①使用権は分筆時において消滅し、直ちに明渡す義務が生じていたのか、...
弁論準備手続が終わっても代わりに口頭弁論が行われることになるので、一連の訴訟手続き自体は終わりません。
ご指摘のような理解でよろしいかと存じます。 自己所有の塀をどのように処分するかはご質問者様の自由ですし、隣地のためだけに設置しておくべき義務もありませんので、責任を取る必要も対策を講ずる必要もないと思われます。
またチェック期間を過ぎたからという事で対応してもらえない/私に過失があるとなり対応、負担してもらえないということになるのでしょうか? そういう推認は受けるでしょう。 もっとも、実際の構造や欠陥の内容からそうでないということを別に証明...
具体的にどのような解決「案」がでるかは、返還請求など、その問題が顕在化したときの当事者それぞれの考え方によると思われます。 そのため、現時点で、どのような可能性があるかを考えても、その通りに進むかどうかは未知数です。 隣人にお子さんが...
説明の便宜のため、従前から存在した塀を「A」、増築された塀を「B」と表記いたします。 まず、質問者様のおっしゃるとおり、AとBの境界線上に線が残っており明確に区別することができるとしても、AとBが結合して一体となっているのであれば、法...
この土地を買ってくれないとハンコは押さないと言われただけなら、違法行為でもなんでもないので、訴訟で勝つのは厳しいと思います。
事実関係がはっきりしませんが、 お隣さんが、滑り出し窓が全開できない理由は、自らの建物にあるのではないでしょうか。すなわち、窓も通常は境界線を越えてはいけないのですが、構造上、境界線を越えなければ全開できないことになっているのではない...
相手の考えはおかしいとは思いますが、とりあえず、行かれたほうが いいでしょう。 答弁書も出されたほうがいいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 特に境界標などもなく、これまで相談者様がご自身の土地であると信じて占有を継続してきたようであれば、10年または20年の経過による時効取得を主張できる可能性があります。 しかし、相手...
費用を折半して境界上に設置された塀は共有になると考えられますので、相談者様の承諾なく壊すことはできません。 相手方は「拒否するなら、この塀がこちらの土地を侵食しているため撤去を求める手続きに移る」と述べているようですが、隣地の所有者と...
訴状が来たら、弁護士に相談するといいでしょう。 相手に弁護士が付いているなら、相手の言い分に沿った合理的な 理由が書かれているでしょうから、その正誤を検討することにな るでしょう。 あなたの投稿からすると、相手の行動は、不自然な気がし...
答弁書を出さずに不出頭となれば、相手の請求を争わなかったことになり敗訴する可能性があります。 災難ですが、裁判所に訴訟提起された以上、弁護士マターになってきていますので、早めに弁護の依頼を視野に法律相談に行かれるべきと思います。
かなり苦慮されているようでご心労お察しします。 ただ、私有地内の問題となりますと、近隣住民の方が取り得る法的措置というのはかなり限られてしまうように思われます。 具体的には、問題となっている住民の方に対する慰謝料請求が認められる余地は...