境界杭を抜かれたことによる境界杭の打ち直し費用の損害賠償について

2年程前に私が使用している(名義は叔父)畑と隣人の土地の境界杭を隣人が勝手に抜いてしまいました。畑は私の叔父の名義になっており、事件が発生したときに叔父が穏便に済ませようとし被害届を出しませんでしたが、今年の5月に隣人と境界についてトラブルになり、警察に被害届を出し受理されました。現在捜査中です。隣人が境界杭を抜いたことを直接は確認できていませんが、叔父が隣人との会話をボイスレコーダーに録音しており、隣人は境界杭を抜いたことを認めています。録音記録は警察に提出済みですが、隣人は杭を抜いたことを警察の前では否認しております。警察からは相手が境界杭を抜いたことを直接確認したという証明がないと、私が望むような刑罰を相手に与えることは難しいと思いますと言われました。現在、捜査中であり隣人に刑罰を望みますが境界杭を打ち直す費用の損害賠償も並行して進めていきたいと思っています。
以下、質問になります。
1.相手の故意により境界杭を抜かれた場合、相手方負担で境界杭を打ち直すことが可能か、また設置に係る事前調査、現況測量、境界標設置、書類作成、登記申請の費用のうちどこまで相手に請求をできるか教えてください。
2.現在、警察の捜査中ですが、起訴不起訴の結果をまって民事訴訟を起こしたほうがいいでしょうか?民事訴訟を起こす際に、仮に不起訴になった場合でも不起訴事件記録の開示をして、資料として添付した方が裁判の上ではプラスに働くでしょうか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
相手方の行為は境界損壊罪に該当し得ますが、かかる行為により再度境界杭を打ち直す必要が生じたということであれば、そのために必要な測量費や設置費については合理的な範囲で請求可能でしょう。
あらためて測量した結果地積に変更があった場合の登記費用については、相手方の損壊行為に基づく損害とは直ちに言えないため、裁判上は請求が認められない可能性がありますが、裁判外での相手方との話し合いにおいて、刑事事件に関して被害届を取り下げるということを条件に支払ってもらうといった解決はあり得るかと思います。
録音があるということですので、刑事事件の終結を待たずして民事訴訟を提起するということでも良いかもしれませんが(不起訴事件の記録は開示が認められない可能性もあります)、裁判にかかる労力、時間、コストを考えると、まずは裁判外で相手方に請求するのが良いかとは思います。
どのような方法が最善であるかは、事実関係の詳細やこれまでの経緯にもよるかと思うので、一度弁護士に個別具体的な相談をされることをおすすめいたします。

ワンオネスト法律事務所弁護士吉岡様
ご回答ありがとうございました。
境界杭の再設置に係る費用から、60万円以下の請求を求めることになると思うので通常訴訟ではなく少額訴訟を検討したいと思います。隣人が抜いたといえる証拠が録音のみになりますが、勝訴することは可能でしょうか?また、用意した方がいい書類等があればアドバイスをいただければ幸いです。宜しくお願い致します。

相手方が認めているということですので、民事裁判上は、それを証拠として提出することで最終的に認容判決を得られる可能性があるかと思いますが、録音の内容の詳細にもにもよりますので、ご不安であれば弁護士に証拠のチェックをしてもらうなどをご検討ください。
その他の証拠としては、杭や土地の写真、杭の設置費用に関する領収書などが考えられます。

ワンオネスト法律事務所弁護士吉岡様
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
ご対応ありがとうございました。