弁論準備手続に付する裁判の取り消しの意味、詳細を教えてください。(民事訴訟法第172条)
裁判所は、相当と認めるときは、職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。(民事訴訟法第172条)とあります。弁論準備手続における職権で裁判が取り消された場合、規範を得ることができますか?または、訴えは最初からなかったことになりますか?この場合、同一の訴えをふたたび提訴することは可能ですか?
弁論準備手続が終わっても代わりに口頭弁論が行われることになるので、一連の訴訟手続き自体は終わりません。
菊池先生
ご回答ありがとうございます。
172条の意味がわかりました。
重ねてありがとうございました。