隣家の建築トラブルでの被害補償、発注者の責任は?

建築トラブルについてお尋ね致します。

隣家の解体及び建築時に、こちらの家の破損等の被害が発生しました。
隣家の施主が依頼した建設会社と、その下請けの解体業者に対して、何度も被害の対処を求めましたが、やると言いながら、結局言い訳ばかりで、ズルズルと引き延ばされ、最終的には何も対処されることなく撤退されました。 その間に、何度も隣家の施主に、業者に指示して欲しいと助けを求めましたが、発注者には責任が無いので、直接業者を訴えたら良いのではと、相手にしてもらえませんでした。

こういった場合、
やはり発注者には全く責任はないのでしょうか?

先に関連条文を挙げます。

(注文者の責任)
民法第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

隣家は上記本文の規定を主張しています。
ご自身としては、ただし書部分の主張をする必要があります。
この点、建築に関して、通常、注文者は専門的な知見を持っておらず、
業者に対して、注文者が、注文又は指図をするということはほぼありません。
ただ、ご自身の家に破損が生じたとのことですので、
工事を継続することによって、より損害が拡大する可能性があるなかで、
注文者に対して対応を求めたにもかかわらず、
注文者が業者に対して適切な対応をとらなかったということであれば、
過失を観念することはできます。

先生 ご教示頂きありがとうございます。

誠に恐れ入りますが改めましてお尋ね致します。

重複致しますが、
何度も工事請負業者に損害の補修を求め続け、やると約束(口約束)したにも関わらず、結局撤退されてしまった経緯の間に、らちが明かない為、施主に数度助けを求めました。
対して施主は、請負業者には言っておいたとの回答でした。

しかしながら、損害への対処は全くされること無く、
施主は新築となった隣家に再入居され、現在生活されております。
補修箇所が現在も未完であることは承知されております。

この、「請負業者には言っておいた」という事が、
注文者が業者に対して適切な対応をとったと主張されております。

施主の主張を踏まえても、
民法第七百十六条のただし書きの過失を観念することはできるのでしょうか?

注文者が、

「請負業者には言っておいた」

ということで、責任を免れるかどうかはケースバイケースです。

損傷の程度、注文者の連絡内容、
注文者連絡後のご自身とのやりとりの有無・内容、その後の注文者の対応などを考慮する形になると考えられます。