引き渡し前の注文住宅が第三者により破損。損害賠償はいくらですか?
損害賠償とひとまとめに言っても、損害には、種類があります。 (1)修理費用、(2)修理期間の代替物件の賃料、(3)評価損(的なもの)、(4)慰謝料 などです。 (1)は当然として、その内容について事案によっては補修方法を巡りトラブル...
損害賠償とひとまとめに言っても、損害には、種類があります。 (1)修理費用、(2)修理期間の代替物件の賃料、(3)評価損(的なもの)、(4)慰謝料 などです。 (1)は当然として、その内容について事案によっては補修方法を巡りトラブル...
わざと詰まらせたのであれば可能性はあります。 ただ、誰がやったのかを特定するのは難しいでしょう。 15階建てとなると、なかなか特定できないのではないでしょうか。
一つの考え方として、 第一項が原則、第二項・第三項は例外と解すれば、相談者さんが仰る通りに解釈される可能性もあります(逆に解釈される可能性もあります)。 居住物件の管理会社が相手方とのことですので、穏便に話し合いの手続である調停などを...
雨漏りするという事実については告知義務があると思料します(修理済みと認識していたと反論される可能性はあります)。 告知義務違反であると同時に、契約に不適合な物件であるとして、代金(賃料)減額・損害賠償・契約解除権が発生する可能性はあり...
前提として、 宅建取引であったかどうかをまず確認する必要があります(該当しない場合は、相手方に義務がありません)。 適用がある場合で、重要事項説明を受けていないのであれば、争う余地はあるでしょう。
大きな買い物ですし、お怒りはごもっともかと思います。 文字ですので状況がよくわかりかねますが、 穴に関しては、それによる支障がどこまであるかがポイントになるかと思います。 伝えなかったことは問題ですが、場合によっては同じように蓋をし...
返金について署名した書面があるのであれば、返金請求は可能かと思われます。また、債務不履行による損害として別の業者に頼む必要が出た費用等も損害に含まれるでしょう。 ただ、相手が資金がなければ請求が認められたとして現実の回収が困難となる...
今から弁護士を変更しても、訴訟の対応の仕方は同じかも知れませんし、結果も変わらないかもしれません。 しかし、不安は減るかもしれません。 いずれにせよ、それはご自身で決断していただくことになります。ここで、マサキさんの懸念を全て解消する...
売買ではなくリフォームということでしたので、先ほどの回答は誤りです。申し訳ございません。金銭請求が考えられるのはリフォームでも変わりはありません。
修補が行われているため、費用の返金を求めることは難しいです。 迷惑料と言いますか、壁の件などのご事情を踏まえて解決金という形で支払いを受けられる可能性はあろうかと思います。ただ金額的には支払いを受けられて数万円だと思われます。
抜本的な解決としては退去しかありません。 退去費用に関して、賃貸人かつ施主であるオーナーとの間で交渉をすべきことになります。ただ、ご自身(夫も含む)での交渉では限界もあろうかと思います。 その場合は、調停やADRなどのご利用もお考え...
キャンセルについて再度電話で確認をし録音を取っておくことや、メールや書面でも改めて連絡しておく等証拠を残しておくと良いでしょう。
繰り返しになってしまいますが、 一般論としては、 「損害」にはあたらないとして請求が認められないと考えられます。 不法行為構成による請求とした場合は、一部については認められる可能性があります。 少し複雑ですし、メリットデメリットあり...
まずは漏水の場所、原因を専門業者に調査してもらって特定しないと、法的責任の所在が不明確だと思います。
昔、ハウスメーカーの営業の方から、裏技として、完了検査後に、吹き抜けを潰して、部屋にするとかそういう類の工事をするケースがあったと聞いたことがあります。 容積率の限界を超えて、施主の希望の間取りを実現するためだと思いますが、すでにご存...
どのように解釈するかを考えたところで意味はないかと思いますので、 単に、大便を流してしまい、その大便が原因でそのトイレが詰まってしまったら、どうなるのでしょうか?という部分だけ考えますが、利用者側に非があれば、責任を負うことはありえる...
隣地の基礎工事により、それまで問題のなかった擁壁が損壊することとなった場合、 施工業者に対する民法709条に基づく不法行為責任や、 施工業者(施工業者を占有者とみる)や所有者に対する民法717条に基づく土地工作物責任の請求を行っていく...
管理会社に修繕を要する旨の連絡をして、管理会社にも不具合を確認してもらいましょう。その上で、減額交渉(民法611条1項)に入る流れになろうかと思います。
委任関係を確認したいのか、相手方本人に直接連絡を取りたいのか、というところです。 訴訟係属しているようですから、相手方代理人も、裁判所に委任状を提出しているはずです。 裁判所に確認すれば、委任状が出ているかどうか教えてくれるでしょう。...
旧法下の瑕疵担保責任は契約から10年で時効にかかるので、 仮に何等かの不適合があるのだとしても、家の建築の関係者の責任を追及するのは難しいかもしれないですが、 一度、資料をもって、法律事務所に相談した方がよいかもしれないですね。 な...
任意整理の場合は相手方から提案が来ますが、 ご事情からすると破産方針だと思われます。 破産申立⇒手続き開始⇒資産があれば配当 という流れになるかと思いますが、 ほぼ返ってこないのが一般的です。
しっかりと契約書が作成されていない状況で、口頭のみで処理をするというケースは一般的ではないでしょう。 見積もりの段階で最終的な合意に至っていない場合には契約は基本的に成立していないため、キャンセルも可能なケースが多いかと思われます。
ご相談内容からすると、 建築条件が満たされなかった場合であるので、「受領した金銭は無利息にて買い主に返還」という形になるかと思います。 *不動産の表示に関する公正競争規約1項ウ 建築条件が成就しない場合においては、土地売買契約は、解...
白紙になるの意味の中身による(契約書で停止条件の成就と、実費の精算が両立する形で記載されているのかなど)と思われます。 質問の記載内容からするに、工務店との間で請負契約書は締結しているのですよね。 工務店との請負契約自体は、不動産売...
推測ですが、既に、修繕に関する総会決議の際に修繕内容もしめされていはずです。 そうであれば形式的には、既に決定した内容ですから、いまさらやめてくれとはいえないということになります。
光害(ひかりがい)に関しては、特別に法律で規制はされていないようです(フランスなど外国では法規制の例有)。条例レベルでの規制は一部地域で行われていますが、星空・景観目的なのでご相談の趣旨とは異なるかと思います。 とはいっても、無制限...
そのような流れになります。
難しいように思われます。 賃貸人には目的物(建物)を修繕する義務があると同時に、修繕する権利もあります(民法606条1項)。 そして、賃借人は賃貸人の修繕を受け入れる義務があります(民法606条2項)。 そうである以上、修繕を受け入れ...
>母に「小屋倒壊により他人や周囲に被害が出た場合、私が全責任を負います」と書いてもらった後に、倒壊し、損害賠償請求されたら、私にも支払う義務は生じますか? 倒壊により周囲に被害が出た場合問われるのは通常は工作物責任(民法717条1項)...
裁判官が次回判決期日として訴訟指揮をしたのであれば、被告準備書面の認否いかんにかかわらず、判決の内容が変わることはないかもしれませんが。もっとも、気になるのであれば、一応、否認しておいた方が良いかもしれません。裁判官は弁論の全趣旨から...