古い借地の違法建築是正と立退き交渉の進め方相談

ご投稿内容からすると、旧借地法が適用されるご事案の可能性があります。 締結されていた契約書等の有無・契約内容、旧借地法との関係で存続期間、更新されている場合の更新後の存続期間、更新拒絶が可能な時期・正当事由の有無等、建物の客観的状況...

親権争いにおける母性優先と父の監護実績の評価は?

実務的には、一律の「母性優先」は弱まっており、監護実績重視という傾向にあります。①乳幼児で母が有利とされやすい傾向は残りますが、現在の主たる監護者や今後の養育継続の可能性がより重視されます。②父が在宅勤務で起床・食事・送迎・看病・寝か...

不動産登記報酬の未払い請求、消滅時効の適用可能性は?

債権の消滅時効の時効期間は、権利を行使できることを債権者が知ったときから5年間です。 請求書が発行されているということは、その発行日の時点で請求人の司法書士事務所は報酬請求の権利を行使できることを知っていたと考えられます。 よって、質...

注文住宅解約時の違約金減額交渉は可能ですか?

本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。可能性はあります。本件は、契約内容について、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認め...

民法716条のただし書きについて

716条ただし書きにより注文者が責任を負うか否かについては、「請負人がどのような作業で隣家に損害を被らせたのか」(a)、「注文者がその作業にどのような関与をしたか」(b)が問題となります と回答いたしましたが(※上記の「」・(a)・(...

隣家の枝が張り出しトラブル

書面で穏当に枝の切除をお願い(催告)するのが良いかと思います。但し、書面は写しを取っておいてください。次のように仮に相手が枝を切らなかった場合に改正民法によって越境部分の枝をきっても適法になりました。ご参考にしてください。 民法233...

個人情報の漏洩および精神的苦痛に関する損害賠償請求について

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客...

屋根工事で契約不履行と瑕疵工事、解決法を相談したい

今後、弁護士への相談や裁判等になる場合のことも考えて、工務店とのやりとりを記録しておいたほうがいいと思います。 記録することは、いつ、だれが、どこで、何をしたか(何を言ったか)です。 今後のやりとりは書面やメール、LINE、SMSが望...

契約書に未記載の重要条件、証拠として立証可能か?

請求(訴訟物)との関係で、契約書に記載されていない上記の条件を当事者が「合意」した点を立証する必要があり、その立証責任があることを前提とします。この場合、契約書に条件が記載されていないのであれば契約書によりその条件の合意はされていると...

防水工事の追加請求に関する不当な料金を交渉する方法は?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 当初の工事については「10万÷4日=2.5万1人工」であったことや、相場額などを踏まえると、相手方の請求は当事者間の合意(契約)に基づかない不当な請求と言い得るので、追加工事代金に...

高額な退去費用について

これは支払う必要があるんでしょうか どうしようもない結露に老朽化による水漏れ、カビはこちらが出すんでしょうか。 →ご相談内容のような不可抗力による水漏れやカビに関しての修繕費用などは負担の義務はありません

外構工事が未完成で返金や損害賠償を請求したい

具体的な合意内容が定かではない部分がありますが、 請負契約であり、相当期間経過しながらも仕事が完成していないことから、 契約解除をすることが考えられます。 ただ、相手方の仕事の状況によって、返金額が一部にとどまる可能性があります。 迷...

賃貸住宅の天井脱落事故での保証以外の責任追及は可能か?

天井修繕や治療費など保証して頂けるのですが、その他責任を問えることなどはあるのでしょうか? →通院されているんでしたら、通院慰謝料が請求できます。 そのほか、物が壊れたのでしたらその物損についての請求、修繕で退去して仮住まいのホテルな...

不動産購入後の駐車場利用困難、売主の責任は?

駐車できる車について明示して売っていた場合は別ですが、 そうでない限り、軽自動車であれば停めれるということですから、設計側(売主)側にミスがあるとは言えないでしょう。 現状をみて購入されていると思いますから、駐車場の状況は明示されてい...

中古物件の床暖房にたいして契約不適合責任を問えますか

契約不適合責任は、契約の内容に適合しないときに発生するものであり、契約の内容とは、契約書記載に限られません。 契約時のやりとりなども踏まえて、売主と買主との間で、どのような内容の契約が成立したのかを検討する必要があるかと思います。