建物原因の漏水被害による賠償が229日経過しても進まない。
漏水事故から長期間が経過しても補償が進んでいないとのことで、大変ご不安な状況と存じます。 給水管など建物側の設備が原因であれば、貸主に対し、一定の請求ができる可能性があります。ただし、管理会社が直接責任を負うかは、契約関係や対応状況...
漏水事故から長期間が経過しても補償が進んでいないとのことで、大変ご不安な状況と存じます。 給水管など建物側の設備が原因であれば、貸主に対し、一定の請求ができる可能性があります。ただし、管理会社が直接責任を負うかは、契約関係や対応状況...
具体的な事情、経緯次第ですが、一般的には債務の履行を拒む正当な理由とはなりにくいかと思われます。 工事が進まない状況であれば、債務不履行を理由に契約を解除し、損害賠償請求を検討する必要も出てくるかと思われます。
法律事務になりますので弁護士法72条が問題となります。弁護士法72条は「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑...
契約書がお手元にないということで判断が難しいところはありますが、通常の賃貸借契約であれば、借主に原状回復義務があります。 ただ、土地を借りて、そのうえで借主が建物を建てて住んでいたケースとは異なり、地付き一戸建て住宅(貸主所有)自体を...
> 1.詳細な経緯整理資料をすべて事前に相手方へ渡すことで、相手方が調停までに対策を講じるリスクについて、先生はどのようにお考えになりますか。 調停は話し合いの場であり、不調に終われば訴訟で解決せざるを得ません。 訴訟では「裁判所に...
基本的に契約書の文言が全てだとお考えください。 仮に、それと矛盾する内容のメール等が存在する場合には、契約書作成までの経緯等との関連でその効力について将来争いとなる可能性はありますが、直ちに契約書の文言に優先するわけではありません。 ...
裁判を起こす場合の争点の設定や、具体的主張・立証手段などの具体的戦略・戦術に関するご相談は、具体的事実、請求原因に必要な事実の有無や反論の可能性の確認、具体的な証拠の存在及び不存在などなど、確認すべきことが詳細かつ具体的に必要なところ...
損害賠償の根拠は違約金(キャンセル料)ということになりますが、それは契約責任であり、契約当事者であるご主人の責任によるものであり、契約履行の原因が共有物の他の共有者の承諾を得ていなかったというのは、まさしくご主人の責任ですので、全額ご...
こちらの所有地内にあるものですから、撤去要求に応じる義務はないという結論になります。 注意したことがきっかけに隣人トラブル化してしまった事案と思われます。
証拠についてはしっかりと要求された方が良いでしょう。基本的には水漏れによって被った損害についての賠償であり、水漏れと関係がない場所については因果関係が認められにくいかと思われます。 ②についてはそれのみで何かできるというものではない...
たとえば、ハウスメーカーの標準的な仕様がきまっていて、それで価格が決定している「商品」(的)であれば、地域的な個別事情などによって、増加する費用は当初の仕様に含まれていないので、追加費用として施主負担ということは考えられます。 そうで...
>裁判で訴えることは容易なのでしょうか? 容易か難しいかは主観となるのでなんとも言えませんが、少なくとも弁護士に契約書などの資料を見てもらって相談をしてみる価値はあると思います。 当初の契約において、設計が名義貸しかどうかももちろん...
結論から申し上げると、現時点で請求されている残金110万円について、直ちに支払義務があるとは言えない状況であり、また、「支払わなければキッチンやバスを撤去する」という業者の対応は、原則として認められません。 1 契約関係について →...
既に訴訟をされているということでしょうか。弁護士に依頼して対応しているのでしょうか。 内容的には、文面だけからでは判断できませんが、「嘘をついている証拠」があるのであれば、それを示して毅然と対応することになるのでしょう。
ご投稿内容からすると、旧借地法が適用されるご事案の可能性があります。 締結されていた契約書等の有無・契約内容、旧借地法との関係で存続期間、更新されている場合の更新後の存続期間、更新拒絶が可能な時期・正当事由の有無等、建物の客観的状況...
実務的には、一律の「母性優先」は弱まっており、監護実績重視という傾向にあります。①乳幼児で母が有利とされやすい傾向は残りますが、現在の主たる監護者や今後の養育継続の可能性がより重視されます。②父が在宅勤務で起床・食事・送迎・看病・寝か...
ご質問に回答いたします。 ご自身に法的責任が及ぶことはありませんので、その点は、ご安心ください。 もっとも、旦那さんお亡くなりになった場合は、相続の問題が生じます。 その際に、旦那さんが損害賠償金の満額の支払ができていない場合は、 ...
債権の消滅時効の時効期間は、権利を行使できることを債権者が知ったときから5年間です。 請求書が発行されているということは、その発行日の時点で請求人の司法書士事務所は報酬請求の権利を行使できることを知っていたと考えられます。 よって、質...
写真を証拠にプライバシー侵害を理由として、カメラを敷地内が移る角度にしないことを求める調停ないし訴訟が考えられます。調停やその前段階の交渉で変わることもあります。ご参考にしてください。
約4年住んでいたので自然劣化するものかと思います。 おっしゃる通り自然劣化でしょう。 拒否すればよいと思います。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。可能性はあります。本件は、契約内容について、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認め...
修理代金は一般に支払うをするほうが望ましいと考えられますが、修理の際に下水管が破損した等別途損害が生じたい場合には、損害賠償請求として、当該修理費用を当初の修理業者に請求することが考えられます。
716条ただし書きにより注文者が責任を負うか否かについては、「請負人がどのような作業で隣家に損害を被らせたのか」(a)、「注文者がその作業にどのような関与をしたか」(b)が問題となります と回答いたしましたが(※上記の「」・(a)・(...
高額な買い物で、仮に工事が完成することが見込めないのなら契約を解除し、代金の返還を求める必要もあります。 早急に対応できる弁護士に相談をされるのがよろしいかと思います。
賃料減額請求は可能でしょう。 ただし免責割合ですし、金額的に弁護士への依頼をすれば、費用倒れの可能性はあります。
書面で穏当に枝の切除をお願い(催告)するのが良いかと思います。但し、書面は写しを取っておいてください。次のように仮に相手が枝を切らなかった場合に改正民法によって越境部分の枝をきっても適法になりました。ご参考にしてください。 民法233...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客...
今後、弁護士への相談や裁判等になる場合のことも考えて、工務店とのやりとりを記録しておいたほうがいいと思います。 記録することは、いつ、だれが、どこで、何をしたか(何を言ったか)です。 今後のやりとりは書面やメール、LINE、SMSが望...
事実であっても、名誉毀損となるリスクはあるでしょう。特に会社が実名で特定が可能であれば後悔する事実によっては名誉毀損となります。
先方は以下の2点に違反している可能性がありますので、事情次第では反論の余地があるかと思います。 1.フリーランス新法(書面又は電磁的記録で、取引条件を明確にしなければならない。) https://www.chusho.meti.go....