無断工事で庭が損傷、土地借用費用を請求できるか?民法209条
>解体時設置予定仮囲い外に移動された解体ガラまみれのバークチップの撤去及び新設バークチップの敷設については請求しても問題ありませんか? 請求すること自体は問題ありませんし、相手が応じてくれることもありえるでしょう。 ただ、純粋に理論...
>解体時設置予定仮囲い外に移動された解体ガラまみれのバークチップの撤去及び新設バークチップの敷設については請求しても問題ありませんか? 請求すること自体は問題ありませんし、相手が応じてくれることもありえるでしょう。 ただ、純粋に理論...
弁護士を利用しない手続きであれば、本人でもできるADRでいいと思いますが、弁護士会もADRを行っていますので、地元の弁護士会のADRも調べてみて下さい。
そのような記載だと、やはり別物となりますね。 「張替代」「クリーニング代」と分けて記載されていますので。。。 喫煙禁止であれば、当然、用法順守義務の違反になりますが、明示されていなくても、ヤニによる汚れ等はガイドラインで借主の負担と...
裁判官が異動となったとしても状況はほぼ変わらないかと思いますし、やる気がないように見えていることに対する有効は対応策はおそらくありません。
ネットではなく、面談で法律相談に行った方がいいと思います。 理由は、ネットだと損害賠償訴訟の訴状等資料が見られないので、 裁判に戻して勝ち目がありそうかなど、詳しい検討ができないからです。
契約書や勧誘に際して交付された書面(パンフレット等)を整理して、 個別にご相談なさるとよいでしょう。 請負契約とは言え、着工には至っていないようですし、 図面に関しては、どのみちそのままでは使えないことから、 相手方算定額を争うことは...
騒音が法的な許容範囲にとどまっているという前提になりますが、基本的には相手にしないという対応になるでしょうね。 警察や行政が介入した場合には適切な対応をして適切な範囲に収まっていると、説明(警察や行政に対して)することになります。 あ...
具体的な会社名をあげることはふさわしくありませんが 建築に関しては、会社と契約しているはずですから、一担当者の逮捕云々は関係ありません。 会社に対して、責任追及できるかどうかという問題です。契約書を持参して法律相談をうけるのがよいと思...
「ペット不可」というのは明確に定義されているわけではありません。 飼う前に大家側に確認をすべきです。 文言的には全てという趣旨に捉えることができ、 この動物ならいいであろうというご自身の判断で飼ってしまうと、 即契約解除、高額の損害...
既に紛争性も高いので、個別のご相談をご検討ください。 営業マンからの説明に関してもきちんと裏を取る必要がありますし、今後も引き渡しが伸びる可能性や、電気系統などで不備がある状態で引き渡されるといったトラブルが考えられます。
まずは、騒音測定して、違法騒音の確認ですね。 あとは、カメラの位置が防犯に適した位置と言えるのかどうかの確認ですね。 弁護士が間に入っても、解決できる問題ではないでしょうね。 入ることは可能でしょう。
法律上の請求を行うためには、請求の根拠を示す客観証拠を相手方に提示する必要があります。 また、民法416条1項は、「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする」と規定しています...
エアコンの交換、エアコン代:エアコンが設備であると契約書等に記載されていれば請求余地があります 慰謝料:無理です 弁護士費用:無理です
>契約書面の特約には、「敷地内土留めを解体撤去」と記載されていますが、土留めが擁壁を指すとの認識がございませんでした。 土留めと擁壁が同一かどうかという点は問題があるのかもしれませんが、擁壁が敷地内の建造物であるのであれば、それを撤...
そもそも、建築確認申請をとって、カーポートを建築する計画なのでしょうか。 もちろん、建築物に該当すればその必要があるのですが、実務慣行とは乖離しているような…(北海道ご在住ということなので、もし関西などの事情と異なるといことであれば申...
弁護士に依頼して住所を探して交渉してもらったり、どうしても無理な場合には裁判手続きなどで許可と同等の状態を作ることが考えられますね。 いずれにしても早めに弁護士に相談してみましょう。
注文者が、 「請負業者には言っておいた」 ということで、責任を免れるかどうかはケースバイケースです。 損傷の程度、注文者の連絡内容、 注文者連絡後のご自身とのやりとりの有無・内容、その後の注文者の対応などを考慮する形になると考え...
個人売買を装ったのかもしれませんね。 不適合物件であることを知っていた可能性もありますね。 契約書では修補請求ができる旨、の条項があるようですね。 近くの弁護士に相談されてもいいでしょう。
御指摘の経過ですと、確定した金額が合意されていない請負契約が締結されたものと思います。 確定金額が合意されていなくても、工務店は、商法512条の規定により「相当な」金額の報酬の請求が可能となります。 「木材の割れ」などは契約不適合責...
損害賠償とひとまとめに言っても、損害には、種類があります。 (1)修理費用、(2)修理期間の代替物件の賃料、(3)評価損(的なもの)、(4)慰謝料 などです。 (1)は当然として、その内容について事案によっては補修方法を巡りトラブル...
わざと詰まらせたのであれば可能性はあります。 ただ、誰がやったのかを特定するのは難しいでしょう。 15階建てとなると、なかなか特定できないのではないでしょうか。
一つの考え方として、 第一項が原則、第二項・第三項は例外と解すれば、相談者さんが仰る通りに解釈される可能性もあります(逆に解釈される可能性もあります)。 居住物件の管理会社が相手方とのことですので、穏便に話し合いの手続である調停などを...
雨漏りするという事実については告知義務があると思料します(修理済みと認識していたと反論される可能性はあります)。 告知義務違反であると同時に、契約に不適合な物件であるとして、代金(賃料)減額・損害賠償・契約解除権が発生する可能性はあり...
前提として、 宅建取引であったかどうかをまず確認する必要があります(該当しない場合は、相手方に義務がありません)。 適用がある場合で、重要事項説明を受けていないのであれば、争う余地はあるでしょう。
大きな買い物ですし、お怒りはごもっともかと思います。 文字ですので状況がよくわかりかねますが、 穴に関しては、それによる支障がどこまであるかがポイントになるかと思います。 伝えなかったことは問題ですが、場合によっては同じように蓋をし...
返金について署名した書面があるのであれば、返金請求は可能かと思われます。また、債務不履行による損害として別の業者に頼む必要が出た費用等も損害に含まれるでしょう。 ただ、相手が資金がなければ請求が認められたとして現実の回収が困難となる...
今から弁護士を変更しても、訴訟の対応の仕方は同じかも知れませんし、結果も変わらないかもしれません。 しかし、不安は減るかもしれません。 いずれにせよ、それはご自身で決断していただくことになります。ここで、マサキさんの懸念を全て解消する...
売買ではなくリフォームということでしたので、先ほどの回答は誤りです。申し訳ございません。金銭請求が考えられるのはリフォームでも変わりはありません。
修補が行われているため、費用の返金を求めることは難しいです。 迷惑料と言いますか、壁の件などのご事情を踏まえて解決金という形で支払いを受けられる可能性はあろうかと思います。ただ金額的には支払いを受けられて数万円だと思われます。
抜本的な解決としては退去しかありません。 退去費用に関して、賃貸人かつ施主であるオーナーとの間で交渉をすべきことになります。ただ、ご自身(夫も含む)での交渉では限界もあろうかと思います。 その場合は、調停やADRなどのご利用もお考え...