ハウスメーカーの設計ミスによる再工事費用の負担は施主負担なのか?賠償請求は可能か?
たとえば、ハウスメーカーの標準的な仕様がきまっていて、それで価格が決定している「商品」(的)であれば、地域的な個別事情などによって、増加する費用は当初の仕様に含まれていないので、追加費用として施主負担ということは考えられます。 そうで...
たとえば、ハウスメーカーの標準的な仕様がきまっていて、それで価格が決定している「商品」(的)であれば、地域的な個別事情などによって、増加する費用は当初の仕様に含まれていないので、追加費用として施主負担ということは考えられます。 そうで...
>裁判で訴えることは容易なのでしょうか? 容易か難しいかは主観となるのでなんとも言えませんが、少なくとも弁護士に契約書などの資料を見てもらって相談をしてみる価値はあると思います。 当初の契約において、設計が名義貸しかどうかももちろん...
結論から申し上げると、現時点で請求されている残金110万円について、直ちに支払義務があるとは言えない状況であり、また、「支払わなければキッチンやバスを撤去する」という業者の対応は、原則として認められません。 1 契約関係について →...
既に訴訟をされているということでしょうか。弁護士に依頼して対応しているのでしょうか。 内容的には、文面だけからでは判断できませんが、「嘘をついている証拠」があるのであれば、それを示して毅然と対応することになるのでしょう。
ご投稿内容からすると、旧借地法が適用されるご事案の可能性があります。 締結されていた契約書等の有無・契約内容、旧借地法との関係で存続期間、更新されている場合の更新後の存続期間、更新拒絶が可能な時期・正当事由の有無等、建物の客観的状況...
実務的には、一律の「母性優先」は弱まっており、監護実績重視という傾向にあります。①乳幼児で母が有利とされやすい傾向は残りますが、現在の主たる監護者や今後の養育継続の可能性がより重視されます。②父が在宅勤務で起床・食事・送迎・看病・寝か...
ご質問に回答いたします。 ご自身に法的責任が及ぶことはありませんので、その点は、ご安心ください。 もっとも、旦那さんお亡くなりになった場合は、相続の問題が生じます。 その際に、旦那さんが損害賠償金の満額の支払ができていない場合は、 ...
債権の消滅時効の時効期間は、権利を行使できることを債権者が知ったときから5年間です。 請求書が発行されているということは、その発行日の時点で請求人の司法書士事務所は報酬請求の権利を行使できることを知っていたと考えられます。 よって、質...
写真を証拠にプライバシー侵害を理由として、カメラを敷地内が移る角度にしないことを求める調停ないし訴訟が考えられます。調停やその前段階の交渉で変わることもあります。ご参考にしてください。
約4年住んでいたので自然劣化するものかと思います。 おっしゃる通り自然劣化でしょう。 拒否すればよいと思います。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。可能性はあります。本件は、契約内容について、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認め...
修理代金は一般に支払うをするほうが望ましいと考えられますが、修理の際に下水管が破損した等別途損害が生じたい場合には、損害賠償請求として、当該修理費用を当初の修理業者に請求することが考えられます。
716条ただし書きにより注文者が責任を負うか否かについては、「請負人がどのような作業で隣家に損害を被らせたのか」(a)、「注文者がその作業にどのような関与をしたか」(b)が問題となります と回答いたしましたが(※上記の「」・(a)・(...
高額な買い物で、仮に工事が完成することが見込めないのなら契約を解除し、代金の返還を求める必要もあります。 早急に対応できる弁護士に相談をされるのがよろしいかと思います。
賃料減額請求は可能でしょう。 ただし免責割合ですし、金額的に弁護士への依頼をすれば、費用倒れの可能性はあります。
書面で穏当に枝の切除をお願い(催告)するのが良いかと思います。但し、書面は写しを取っておいてください。次のように仮に相手が枝を切らなかった場合に改正民法によって越境部分の枝をきっても適法になりました。ご参考にしてください。 民法233...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客...
今後、弁護士への相談や裁判等になる場合のことも考えて、工務店とのやりとりを記録しておいたほうがいいと思います。 記録することは、いつ、だれが、どこで、何をしたか(何を言ったか)です。 今後のやりとりは書面やメール、LINE、SMSが望...
事実であっても、名誉毀損となるリスクはあるでしょう。特に会社が実名で特定が可能であれば後悔する事実によっては名誉毀損となります。
先方は以下の2点に違反している可能性がありますので、事情次第では反論の余地があるかと思います。 1.フリーランス新法(書面又は電磁的記録で、取引条件を明確にしなければならない。) https://www.chusho.meti.go....
請求(訴訟物)との関係で、契約書に記載されていない上記の条件を当事者が「合意」した点を立証する必要があり、その立証責任があることを前提とします。この場合、契約書に条件が記載されていないのであれば契約書によりその条件の合意はされていると...
騒音の問題に関しては、騒音を発生させている工場を相手方とする必要があります。 ただ、行政からの移転指示や騒音に関しても行政が把握しているようですので、行政に相談して具体的な状況も確認されたほうがいいと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 当初の工事については「10万÷4日=2.5万1人工」であったことや、相場額などを踏まえると、相手方の請求は当事者間の合意(契約)に基づかない不当な請求と言い得るので、追加工事代金に...
これだけの事情では、わかりません。 建築基準法は、文字通り、建物等を建築する際の基準を定めた法律です。これから何かを建築するということなのでしょうか。
これは支払う必要があるんでしょうか どうしようもない結露に老朽化による水漏れ、カビはこちらが出すんでしょうか。 →ご相談内容のような不可抗力による水漏れやカビに関しての修繕費用などは負担の義務はありません
「2024年12月末に、建築会社から突然、建築工事を中断するメールが私をccに入った状態で設計会社に通知され」たとのことですが、このメールの内容は、建築会社が設計会社に対して建築費を支払うように求める内容ではなかったですか? また、...
具体的な合意内容が定かではない部分がありますが、 請負契約であり、相当期間経過しながらも仕事が完成していないことから、 契約解除をすることが考えられます。 ただ、相手方の仕事の状況によって、返金額が一部にとどまる可能性があります。 迷...
天井修繕や治療費など保証して頂けるのですが、その他責任を問えることなどはあるのでしょうか? →通院されているんでしたら、通院慰謝料が請求できます。 そのほか、物が壊れたのでしたらその物損についての請求、修繕で退去して仮住まいのホテルな...
駐車できる車について明示して売っていた場合は別ですが、 そうでない限り、軽自動車であれば停めれるということですから、設計側(売主)側にミスがあるとは言えないでしょう。 現状をみて購入されていると思いますから、駐車場の状況は明示されてい...
契約不適合責任は、契約の内容に適合しないときに発生するものであり、契約の内容とは、契約書記載に限られません。 契約時のやりとりなども踏まえて、売主と買主との間で、どのような内容の契約が成立したのかを検討する必要があるかと思います。