【不動産・住まい】賃貸物件退去予定です。原状回復での喫煙によるクロスは特約での別途請求で全額負担?

【不動産相談】
来月、11年住んだ賃貸物件を退去予定です。
生活保護受給者、ケアワーカーの指導により引っ越します。

契約時は管理会社の方と直接行い、内容についてはただ読み合わせをしただけで、読んでも難しくて分からないだろうけど退去時にクリーリング代をもらうから家賃1ヶ月分くらいだから大丈夫、程度の説明でした。

重要事項説明書には「明け渡し時のリフォーム費用、塗装代、クロス、クッションフロア張替え代、汚損破損箇所の復旧費用は賃借人の負担」「汚損破損箇所の復旧費用は全額借主負担」と記載されていました。

昨年かその前の更新時の契約書に、私の気付かぬうちに「クリーニング費用〇〇円(法外な価格ではありません。細かな内訳皆無)。借主の故意過失による汚損、破損費用は別途支払う」旨が、こちらへの変更説明が全くなく、追加されていました。

管理会社に退去の連絡の電話を入れた際に、「クロス代は過失ですが、現存価値はないので支払い義務はないですよね?」と申し立てましたが「うちは全部貰っている。不服なら出るとこでれば?」と言われ、憤りを感じました。

特約通りに行けば、クロス代はクリーニング費用に含まれるとは思います。
しかし、もし過失は全額貸主負担の方を優先してクロスの残存価値全てを請求された場合に、支払い義務は発生するのでしょうか?

少額訴訟等でも紛争が解決しなければ、通常の民法で争う気でおります。その際の弁護士様を探しております。
その前に、その支払い義務の有無を知っておき、まずは直接交渉する際の材料、証拠としたいです。

よろしくお願いします。

クロス代とクリーニング費用(清掃費用)は全くの別物で、通常含まれないです。
特約にそのように記載されているのでしょうか?

クロス代の損害賠償については、仰るとおり時価賠償が原則となりますので、
11年経っているとほとんど値は本来つかないでしょう。

ただし、クロスに問題なければそのままでも使うことは本来できますから、
賠償義務が全くないかと言われるとそうではなく、一定の金額の賠償義務が認められる可能性はあります。

西谷先生、ご回答ありがとうございます。

特約に、リフォーム代、クロスとクッションフロア張替え代、クリーニング代等は借主負担と記載されております。最初の質問内容のままです。それが契約時の重要事項説明書への記載です。

賠償義務による請求は覚悟しております。ただクロス代ではなく、工賃や人件費負担が妥当かと思いますがいかがでしょうか?
ちなみに特約には喫煙禁止はなく、最新の更新時契約書の中のクリーニング代の内訳(エアコンクリーニング1万円など)の細かな記載はございません。

そのような記載だと、やはり別物となりますね。
「張替代」「クリーニング代」と分けて記載されていますので。。。

喫煙禁止であれば、当然、用法順守義務の違反になりますが、明示されていなくても、ヤニによる汚れ等はガイドラインで借主の負担となっています。
下記ガイドラインの18頁ご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

工賃や人件費相当という考えは一つ考えられるところかと思いますが、
損害額をどうみるかという評価の話ですので、考え方は一つではないかもしれません。
裁判になった場合、裁判官の判断によることも考えれます。
以上で回答を終わります。