管理会社の賃貸契約書の紛失による対応
契約書を紛失したという管理会社の杜撰さに疑問を感じられるのは自然なことです。 現契約書の写しを管理会社に提供しなくても、賃料増額交渉の問題には影響しません。 ですので、送らないとしてもあなたに不利益は生じません。 交渉がうまくいきま...
契約書を紛失したという管理会社の杜撰さに疑問を感じられるのは自然なことです。 現契約書の写しを管理会社に提供しなくても、賃料増額交渉の問題には影響しません。 ですので、送らないとしてもあなたに不利益は生じません。 交渉がうまくいきま...
現段階では、瞬間接着剤などでご自身で修理せず、現状の写真を撮ったうえで、管理会社に連絡して修繕を依頼するのがよいと思います。 賃貸物件に修繕が必要な箇所が生じた場合、借主には貸主への通知義務があります(民法615条)。また、原則とし...
借りたお金を返済しないお相手の行動はひどいといえますが、11年以上返済が途絶えている状態は、お相手が消滅時効の主張をしてきた場合には支払義務が否定される可能性が否定できません。ただし、お相手が返済する代わりに更地を譲り渡す約束をしてい...
身元保証人ではなく、連帯保証人でしょうか? ※身元保証人は、一般的に、雇用に当たり、会社側から求められて署名したりするもので、 賃貸借契約では、連帯保証人であるのが一般的です。 残念ながら連帯保証人を自由に辞めることはできないのが原...
40年以上にわたり田んぼを耕作・管理されているとのことですが、長期間耕作しているというだけで、当然にご自身の所有地になるわけではありません。もっとも、これまでの取得経緯や仮登記の内容、40年間の占有状況によっては、取得時効を主張してご...
使用貸借は通常、特別な人間関係を前提に行われることを踏まえ、目的に従った使用収益を終えたとき、または目的に従った使用収益をするのに十分な期間を経過したときには貸主から使用貸借関係は終了の主張ができます(民法597~598条)。 あな...
北里先生がご回答の通り、ご記載の内容では賃貸借契約を解除し退去を求めるということは難しいケースが多いように思われます。 ご自身で話を伝えてみて、それでも解除、退去を求めてくるようであれば弁護士を立てて交渉をする必要性も出てくるでしょ...
結論から申し上げますと、居住を継続しながら家賃の全額支払いを一方的に停止することは、お勧めできません。賃貸人には賃借人に対して「平穏に使用収益させる義務(障害除去義務)」がありますが、一方で賃借人には「賃料を支払う義務」があります。 ...
ご相談者様が家賃を滞納しており、その家賃をあんしん保証が大家(不動産屋・賃貸人)に支払っているので、賃貸借契約を解除(解約)しなさいと言うことでしょうか。この場合、賃貸借契約書に賃借人からの解約申し込みの規定があるかと思いますので、そ...
了承していることが問題ではありません。その婚約解消により精神的に苦痛を受けたということが慰謝料の根拠です。離婚を前提にして慰謝料を請求できるのと同じです。 婚約解消の場合は,婚姻の前の段階のため,離婚より額が小さくなる場合も当然ありま...
普通借家契約では、建物の老朽化や解体予定だけで当然に退去義務が生じるわけではなく、貸主側には借地借家法28条の正当事由が必要です。 そのため、立退きに応じる条件として、引越費用や新居の初期費用などを含む立退料を求めて交渉する余地があり...
退去時期や立退料について相手方から条件を提示されているようですが、少なくとも、相手方の要求をそのまますべて受け入れなければならないというものではないと思われます。 退去時期については、賃貸借契約の内容や、これまでに更新しない旨を伝え...
今家賃払えない状態です 3ヶ月払えてないです 仕事が9/1から始まるのですがすぐに給料もらえず保証会社から契約解除されそうです →家賃3か月未払いでは一般的には賃貸借契約の解除事由になってしまいますので、解除されてしまうと立退義務はあ...
ご相談のケースでは、契約書がなくても、家賃を継続して受け取っている以上、基本的には賃貸借契約が成立していると考えられます。 今から契約書を作成することも可能です。ただし、既に長期間続いている賃貸借ですので、単純に新しい契約を結び直すの...
契約書第20条の定めに則って「賃料月額の3ヶ月分」の違約金を支払い、法的な手続きを踏んで解約を進めようとされている立場は正当です。サブリース会社がレントロール(実際の入居者の家賃一覧表)の開示を頑なに拒絶する背景には、物件の適正な市場...
執行官が来ているということが建明訴訟の判決が確定しているということでしょうか。 仮に損害金についても債務名義となっているようであれば、強制執行できるため、交渉は難しいです。 仮に債務名義となっていないのであれば交渉の余地はあります。
民事裁判を起こすとして、差し止め請求と同時に騒音被害による慰謝料請求を行うのが通常の方法です。被害の証拠は音声・動画のほか、近隣の方から陳述書等を集め加害者がどのような行為を行っているのかを特定する方法が考えられます。 騒音加害をす...
賃貸借契約の内容、ご質問者様が勤務される会社の規定(従業員であることが継続して住むための要件かなど)の内容次第かと考えます。 法的に問題とならないわけではございませんが、会社の福利厚生という側面が強いものと推測されますので、会社の総...
法律的に正しい言い方をすれば、連帯保証人だからといって賃貸借契約を解約する権限はありません。解約できるのは亡くなられた本人の法定相続人だけであるのが一応の建前です。他方、法律論はさておき、事実上であれ明渡が完了すれば賃貸人としてはそれ...
1ヶ月分だけの滞納が約半年間続いていたとの由、滞納額が3ヶ月分まで積み上がると契約解除が認められる可能性が飛躍的に高まりますので、過去の支払額を確認なさった上で全保連の説明が正しければ、全部又は一部を支払うのが最善の方法です。 約半...
普通賃貸借契約ということであれば、大前提として賃借人は借地借家法により保護されているため「正当事由」がなければ、賃貸借契約の更新を家主側は拒否することができません。 上記を拝見する限り、通常どおり賃料を支払い続けている状況であれば、単...
契約書がお手元にないということで判断が難しいところはありますが、通常の賃貸借契約であれば、借主に原状回復義務があります。 ただ、土地を借りて、そのうえで借主が建物を建てて住んでいたケースとは異なり、地付き一戸建て住宅(貸主所有)自体を...
現在の契約は普通借家契約であり、更新拒絶や退去要求には借地借家法28条上の「正当事由」が必要です。貸主の一方的な希望だけでは、直ちに退去義務が生じるものではありません。 普通借家契約から定期借家契約への切り替えは、既存の普通借家契約...
賃料の値下げを拒否して、相手方が賃料減額について調停をして貰い、そこで対応すれば良いかと思います。この場合、不動産鑑定士など専門家の意見も踏まて決まるので減額するにしろしないにしろ公平性は図れるかと思います。相手がそこまでしないのであ...
11,000円であれば払ってもいいというのであれば、相手が合意書に署名押印するまではそのままでいいでしょう。こちらが差し入れた合意書以外の請求は一切受け付けないとして、相手が合意書を作成するまでは支払いをしない方がいいと思います。 他...
建物賃貸借契約は引渡を受けたときには、建物所有者が代わっても有効です(借地借家法31条)。つまり大家さんから建物を買い取った新所有者も貸主の地位を引き継ぐのが法律のしくみです。 おそらくは、新所有者から立退料の提示があることかと思い...
貸主(賃貸人)の債務不履行であるので、清掃費については支払う必要がないです。 エアコンの修繕は賃貸借契約に特約がない限り、貸主負担です。 以上のような事情があるので、短期解約違約金を支払う必要はないと反論できる可能性があります。
賃貸人からの更新拒絶には、 契約満了の1年前から6か月前に更新拒絶の通知をすることの他に、 「正当事由」というものが必要になります。 そしてこの「正当事由」は、裁判例上、認められる場合が非常に厳しく限定されています。 したがって、賃貸...
建物の引渡は鍵の受渡をもって完了とみるのが通常ですので、後者すなわち、引渡は6/9にいったん完了している(同日中に返却されたのは事後的な事情に過ぎない)とみるのが自然(万が一争いになったときの裁判所の自然な判断)と思います。
増額請求に応じる義務はございません。期間満了までに合意できなければ法定更新となるので、無理に協議する必要もないと思います。契約書に「法定更新時も更新料を支払う」との明記がない限り、更新料を払う必要もありません。法定更新後は「期間の定め...