店舗駐車場の立退について
ご相談のように駐車場が店舗の営業に不可欠であり、店舗の賃貸借と一体のものとして長年利用されてきた場合には、法的な保護が及ぶ可能性があります。裁判例の中には、店舗と駐車場の一体的な利用が社会経済上望ましく、当事者の合理的な意思にも合致す...
ご相談のように駐車場が店舗の営業に不可欠であり、店舗の賃貸借と一体のものとして長年利用されてきた場合には、法的な保護が及ぶ可能性があります。裁判例の中には、店舗と駐車場の一体的な利用が社会経済上望ましく、当事者の合理的な意思にも合致す...
公示送達は、居所が分からない場合に裁判所に掲示することで書類などが届いたとみなして手続きをすすめるものです。 この手続きで判決までなされると、その効力が娘さんに及ぶことになります。
本来オーナーが負担すべき費用を肩代わりしていた状態であり、オーナーに対して請求するのが通常です。負担した金額の概算値を算出し、オーナーに対して内容証明等で請求の意思を示したうえで、(できれば弁護士に依頼して)交渉を進めることが考えられます。
賃料の滞納自体には争いはなく、口頭弁論で一定の滞納の解消があれば、和解成立の余地ありといった状況であると思います。 答弁書に何を書くかというよりも実際に支払ったかどうかが重要になるとは思いますが、現状を素直にお伝えすることがよいよう...
支払う義務自体はあると思われますが、 管理会社に問題があることから、支払い期限の延長や毎月の賃料に上乗せして分割払いしていく等の交渉をすることもできるかと思います。
訴訟提起自体が違法であるとして、反訴提起をする場合には、「訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、提訴者が、そのことを知りながら、又は通...
相手の合意がなければ分割での支払いで解決するということは難しいでしょう。 裁判の中で解決していくこととなりますが、相手に分割払いに応じる義務はなく、和解が成立しない場合は一括での支払いと明渡を求められることとなるかと思われます。
具体的な被害の金額を項目ごとに整理し,水没被害の責任が2階の住人なのか,管理会社,オーナー側なのかを究明したうえで,かかる損害を請求することtなるでしょう。 また,使用できなかった期間の家賃については支払いを拒否するということも考えら...
家賃や光熱費等の生活費を折半するという同意が、口頭以外でも証明できる場合には請求が認められる可能性はあるかと思われます。
一般的に「バーチャルオフィス」と呼ばれるのは、個人・会社の事業所や登記上の本店として登録でき、郵便物の受け取りや電話対応など事業所として最低限の事務対応を行うために解説されたオフィススペース(を営む事業者)をいいます。サービス内容はバ...
建物の一部でも、障壁等によって他の部分と区画され、独占的・排他的支配が可能であれば「建物」に該当しますので部屋ごとにルームシェアしているのであれば、借地借家法の適用があります。したがって貸主は一方的な解除をすることは原則できません。ま...
当事者間で、通常のガイドラインと異なる特約を締結することは自由となります。 もちろん、消費者と事業者間の契約においては、消費者契約法の適用もありますので、 あまりに消費者の利益を害するような特約は、無効となる可能性があります。 本件...
いつ連帯保証契約を締結したか(更新前の最初)が重要です。 令和2年3月31日であれば、連帯保証契約が続くというのが多数説・古い判例の立場のようです。ただ、一応反論の余地はありそうです。 逆に、令和2年4月1日以降であれば、民法465条...
基本的にご自身が署名していないのであれば、保証人としての債務を負いません。ご自身が署名していないことを説明し、請求に応じられない旨説明されると良いでしょう。
国民生活センターでも受け付けてくれるとは思いますが、各市町村の役所または法テラスでも相談を受けてはいます。すでに根拠となる資料を要求されるお考えのようですから、その結果を踏まえて、役所の弁護士による相談窓口または法テラスのほうがよいの...
駐車場の契約は、もともとどのようなものでしょうか。 期間が決まっていると思いますが、原則としてその期間内であれば一方的に解約されません。 例外的に、契約期間中でも解約が出来るという特約があれば、それに従います。
判決もなしに家主(大家さん)が実力行使に出たとすると、違法(場合によっては犯罪)です。損害が拡大する前に急いで弁護士と警察に相談した方がいいでしょう。
可能性としては、息子さんも生活保護を申請することが考えられます。同居によって当然に二人分の保護費が出るということはありません。 また、先の回答のとおり、単身世帯の住宅であれば同居をすることは契約違反なのでそこを退去せねばならず、その費...
借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります(古くから借りている建物の場合、借...
精神的苦痛を理由とした慰謝料の請求については、法的な根拠としては認められないかと思われますので、裁判をして請求をするということは難しいでしょう。
1.問題行為の評価 監視カメラの設置・運用自体は、犯罪防止や管理上の目的で合理的な範囲に限られる場合には適法とされます。 しかし、特定の入居者を識別し、私的制裁の目的で映像を利用・開示する行為は、個人情報保護法18条・19条に定める...
約4年住んでいたので自然劣化するものかと思います。 おっしゃる通り自然劣化でしょう。 拒否すればよいと思います。
定期賃貸借契約ではなく、普通賃貸借であれば、契約期間満了しても更新することが出来ます。その場合は出て行く必要はありません。 賃料の減額、増額の申入れをして承諾してもらえなかったこと(合意が出来なかったこと)は、強制的に退去を求められる...
>この場合、妻の会社が実費分だけ相手方に請求しない、と言ってしまえば、こちらは何もできないのでしょうか? そうですね。賃貸借契約についての当事者は賃借人である会社ですから、金銭請求等も会社が判断決定することがらとなります。 ただ、お...
>私に支払い義務はあるのでしょうか? おそらくないと思います。 この場合に支払い義務が発生する根拠として考えられるのが、1「約定(合意)に基づく請求」2「不法行為に基づく損害賠償請求」3「債務不履行に基づく損害賠償請求」だと思いま...
具体的な法律相談の中で、必要な資料について協議したほうがよいでしょう。
法的には退去する義務がある可能性が高いです。ただ、何らかの手立てはあるかもしれません。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。良い解...
お困りのことと思います。 家賃の滞納があり、催告を受けていても支払い不能ということですので、家については特にできることは無いと思います。 生活保護を受けることができない理由が良く分かりませんが、管理会社が分割の支払いに応じないのであ...
来週には滞納分全額支払えるのですが強制退会、契約解除となってしまいますか? この場合どういう結果になるのか教えて頂ければ思いこちらに書き込み致しました。 →貸主または管理会社の意向にもよりますが、強制的に退去させるには裁判所の手続き...
お父様が負っている義務(解体義務も含む)についても相続放棄をすることで免れることができます。 ただし、相続放棄によって自宅が空き家となってしまった場合、相続財産管理人が選任されるまで、管理義務は残ります。 相続放棄を検討されているの...