シェアハウスの使用貸借契約は法律違反にならないのか?
実態は賃貸借であるのに使用貸借契約にするのは、脱法行為になるので 違法です。 今後、引き続き、注意をされるといいでしょう。
実態は賃貸借であるのに使用貸借契約にするのは、脱法行為になるので 違法です。 今後、引き続き、注意をされるといいでしょう。
なのに急に他の家を探して出て行ってほしいと言われ困っています。受け入れるしかないのでしょうか? →賃貸借契約を締結しており、賃料の未払いなど債務不履行もないのでしたら、借地借家法上、正当な理由なくあなたを退去させることはできません。...
相手の戸籍や住民票を調査すれば存命かどうかについては確認ができるでしょう。また判決文を持っているのであれば、強制執行手続きに移るのも一つの手かと思われます。 一度弁護士に相談し、どこまでを依頼し動くかを相談されると良いでしょう。
>⑴本ケースのような契約書に更新料の支払い経緯の記載がある場合、更新料の支払いを断ることで、債務不履行との扱いとなる可能性はないでしょうか。 → 更新料の支払義務がある場合には、債務不履行として契約を解除される可能性がありますが、...
契約当事者が相手方であるため、契約上は退去を求めることは可能でしょう。 婚約不当破棄に該当するのであれば慰謝料の請求について認められるでしょう。
強制執行まで状況が至っているのであればこれまでも交渉を行う機会はあったのではないでしょうか。 延期などの可能性は一般論として想定できません。 お住まいの地域の市役所と社会福祉協議会への相談を必ず、直ちに進めてください。それ以外にで...
室内クリーニング費用が定額で合意されていなかったのであれば、実際に請求された金額の根拠を説明してもらうために 資料提示を要求してよいと思います。
文章としてどの部分を区切るかという問題かと思われます。 大きな区切りとして違約金を支払う条件を定めている条項かと思われますので、違約金を支払わなければならない条項を一文目で定め、違約金として支払われた金銭を清掃費用として当たるかどう...
更新なので契約内容は従前どおりですね。 それと違う内容については応じる必要はありません。 従前の保証人もそのままです。 極度額を定める必要もありません。 定期借家に応じる必要もありません。 争われるといいでしょう。
あなたと管理委託会社の契約を見る必要がありますね。 無権限で契約者(転貸会社)と契約をしたなら契約は無効ですね。 その契約書も見る必要がありますね。 契約者は、転貸する権限がないので、無権限で転貸した事実が違法で あることについて、告...
あなたにも落ち度があるので、1年分程度は払う必要があるかもしれないですね。 詳細な情報がないので、私見ですね。
賃料が変更された上で更新されたものであると主張し、交わした契約書の条件で借りる権利があると主張することは可能なように思われます。
「私は母が払えなかった支払いに応じなければならないのでしょうか。」 単に緊急連絡先にされているだけであれば、支払いをする必要はありません。
ないでしょう。 契約を引き継いだわけではないので。 新規契約なので、新規契約前の未払い家賃を、特約なく引き継ぐ義務は ありません。 前夫に支払うように言ったらいいでしょうね。 あなたも大家も。
そのような記載だと、やはり別物となりますね。 「張替代」「クリーニング代」と分けて記載されていますので。。。 喫煙禁止であれば、当然、用法順守義務の違反になりますが、明示されていなくても、ヤニによる汚れ等はガイドラインで借主の負担と...
大家が一方的に決めた期限が来ても強制的に立ち退きする義務はありません。 強制的に立ち退きする義務が生じるのは裁判に負けた場合のみです。 裁判は怖いものではありません。裁判されても受けてたちましょう。将来裁判に負けたとしても裁判中は住み...
記載の文言を見る限り、①「敷金を支払った場合」に該当するので、契約書の記載のとおり、「敷金より充当」するべきである、②そのため現金は支払う必要がないということになりそうです。
おおよそ3か月くらいの滞納で退去が認められる例が多いですが、2か月でも繰り返されれば退去となることはあります。 もっとも、退去訴訟には相当にお金がかかるので、そこまでするのに家主さん側としても躊躇があることが多いです。 出来る限り、誠...
法テラス利用で今のうちに弁護士に相談して下さい。 国交省作成のガイドラインおよび消費者契約法10条で、 多くの契約条項を争うことができるでしょう。
たとえ大家さんであったとしても、他人の物を盗んだのであれば窃盗罪に問われ得る話です。一度最寄りの警察署に相談されてみてはいかがでしょうか。
方法としては、契約解除、初期費用全額返還と転居費用請求でしょうね。 お金をもらうのを先履行にする必要がありますね。
築19年とありますが、来年期間満了日が来るとなると、 建物を新築(再築)する以前の借地契約があるのではないでしょうか? 相続などで以前の契約内容を把握されていないのであれば、 契約書を探したり、地主側に確認を取るなどされたほうがよい...
事実関係がまだはっきりしませんね。 明渡し事由があるのかどかか、福祉事務所とも協議が必要ですね。 退去するにしても、福祉事務所の協力が必要ですからね。
そうすると、 「賃借人が換気扇を通常の使用方法で使用しているにも関わらず、換気扇の配線等の問題により、換気不十分で、湿気に起因した損傷が発生した場合には、当該損傷は賃借人の負担とはしない」等の一文を賃貸借契約書に盛り込むよう求める。...
答弁書出していないと、原告の請求を全て自白(=認めた)したとみなされてしまうので、 支払った分も含めて、まるまる3ヶ月入金なしとして判決が出される可能性があります。 即日判決とならなかったのは、被告側からこの2週間の間に何か弁論再開の...
お父様とご本人様は、別個の個人であり、ご本人様が暴力団等の反社会勢力と無関係であれば、後日お父様のことが貸主側に判明したとしても、それにより賃貸借契約が解除されることはないと思われます。
騒音が法的な許容範囲にとどまっているという前提になりますが、基本的には相手にしないという対応になるでしょうね。 警察や行政が介入した場合には適切な対応をして適切な範囲に収まっていると、説明(警察や行政に対して)することになります。 あ...
1年の家賃滞納となると、裁判においても勝ち目はほぼないと言って良いでしょう。 裁判とは別に、滞納家賃を一括で支払するなどして、今後も居住することでお互い合意できれば、立ち退かなくてもよい場合はあります。
強制的に明け渡しの執行をするためには、一定の手続きを履む 必要があるため、あと半年程度の時間はあるでしょう。 滞納分を早く払って、裁判所から来る書類を待ちましょう。
本来は合意で定められるものですが、今回は何も決めていないということですね。 迷惑料という名目の意図は分かりませんが、ルームシェアのためにその部屋を借りているような場合には、解約して引っ越すのに必要な期間(例えば相手が言うように12月ま...