賃貸マンションの値上げに対する管理会社への引越し費用負担交渉に関して(借主)
一方的な値上げの通知で契約条件が変更されることはありませんので、家賃値上げ拒絶の通知のみ行うべきであると考えます。 退去するかどうかは、その後の管理会社(賃貸人)の出方を見てからで良いのではないでしょうか。 相手方が本当に退去させたい...
一方的な値上げの通知で契約条件が変更されることはありませんので、家賃値上げ拒絶の通知のみ行うべきであると考えます。 退去するかどうかは、その後の管理会社(賃貸人)の出方を見てからで良いのではないでしょうか。 相手方が本当に退去させたい...
【相談1】 他の事情によって判断が変わる可能性もありますが、離婚したことだけを理由に、一方的に使用貸借契約を終了することはできないと思われます。 【相談2】 期間満了した場合や解除が認められる場合を除いて、使用貸借契約が継続している...
本件は、原状回復費用の問題として整理され、20万円のうち一定部分あるいはかなりの部分について減額交渉の余地があると考えます。 原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、そ...
当初契約によりますとしかご回答できかねます。 詳細は個別にご相談なさってください。
あなたも行かないでいいですよ。 書記官に連絡して、次回期日を打ち合わせると、不安はなくなるでしょう。
ご質問の趣旨と異なる回答になりますが、 ご自身として考えなくてはいけないのが、 まず、相続放棄の可能性との兼ね合いになります。 負債がある場合は、遺品を受け取ってしまったりすると、放棄ができなくなる可能性があります。この点をまずお考え...
ご記載の条項は自動更新条項に該当し、更新料が発生するものと思料いたします。
マンスリーということで定期借家契約かと思料しますが、 >・顧客からの連絡に対応をしないこと これについては、一応の対応をしているようにも見受けられます。 >・そもそもゴキブリ20匹を問題ないと判断したこと >・ゴキブリが出ることは...
大家が、不穏当な行動をしたとすれば、記録をして置いたほうが いいでしょう。 日時などすぐ忘れますからね。 原状回復費用については、国土交通省がガイドラインを公開して いるので、それを参考にして、是非を検討することになるでしょう。
悪しからず。 文書指導まではしません。 直接電話すればいいでしょう。 これで終わります。
裁判をせずに強制執行をすることは他に債務名義となる公正証書等がないと、そもそもできません。 また、自力救済は基本的に日本では認められていません。
先方も述べるように、駐車場契約は、借地借家法の適用がないため、契約不更新や中途解約等が容易に認められます。 最終的に強制執行まで至る可能性が相応にある事案と思われますので、早期に別の駐車場を見つけた上、移転する方が良いと思料いたします。
所有権の持分の割合がどのようになっているかという点にもよりますし、あまりにも相場とかけ離れた金額での貸し付けで、しかもその金額となることに特別な背景事情もない場合、金額面を含め修正が可能な場合があるでしょう。 金額としてかなりの金額...
「契約締結上の過失」という法理で、「●日に入居可能」であることを信頼して支出した費用について、賠償を求めることができる可能性はあります。
倍の家賃にする合理的な理由がわからないですね。 障害者を不当に差別したこと、契約が公序良俗に反することを 理由に、返金を求めてみてもいいかも知れませんね。
築年数については45年で3年居住しました。 →築年数が古いですね。ご相談者様の入居時にクロスを貼り替えているのでなければ、残存価値ゼロの可能性が高いのではないでしょうか。 各部屋の1面だけの傷については過失があったため私の傷になる...
静岡の弁護士です。 特に参考になる書式はないと思いますが、賃貸借契約書に類似する作りになると思います。 使用期間、支払条件、更新の有無、水道が使えなくなった場合の責任など、規定する内容は色々思いつきます。
わからない点もあるので、的を得ているかどうかわかりませんが、一般的には 自動更新条項を入れることが多いですね。 そうすれば、更新契約書を作成しなくても、自動的に更新され、更新料も請求 できます。 法定更新のデメリットは、更新料を請求で...
オーナーと管理会社との間でどのようなやり取りがあったのか分からない以上、断言はできませんが、詐欺といえる可能性はあるかと思います。
連帯保証人ではなく、単に緊急連絡先となっているにすぎなければ、支払義務が生じることはありません。 相手方に「支払います」と回答するようなことがあれば話は別ですが。
なりませんよ。 事前通知しておくといいでしょう。 終わります。
録音、メモ、有効ですよ。 これで終わります。
まさしく相談者の方のご心配の通りで、Aさんに名義変更すればAさんに所有権がありますので、特に契約書等とりかわさなければ、Aさんがご両親にただ貸し(=使用貸借)していることになるかと存じます。 その場合、期間も利用目的も合意していなけれ...
本掲示板は簡易な回答を目的としたものとなりますので、具体的な法的な問題に関するご相談は別途スキームの適法性の検討等を得意とする弁護士に個別にお問い合わせいただく方が宜しいかと存じますが、以下、ご参考までに感触をお伝えします。 ・宅地...
弁護士の吉岡一誠と申します。 特に相手方が法的に有効な根拠をもって住み続けることを主張するのは困難でしょうから、裁判を起こして退去を求めることができるでしょう。 ただし、裁判を起こす場合の時間やコストを考慮すると、2、3か月程度の猶...
私には当該見解の内容は理解できません。 そもそも弁護士の回答なのかも定かではないですし、 断片的な情報、都合のよい情報だけ伝えたうえでの回答のように思われます。
上記であれば、特段問題がないように思われます。 1 大家が問題にしている出来事(4年前)⇒更新⇒現在 更新している以上、破綻もなにもないでしょう 2 事実誤認にすぎない ただ、今後も同種のといいますか、 いいがかりのような指...
借家ですので、立退料を提示しての交渉となります。 店舗の場合は、固定客がついている場合等は相応の額を支払う必要がありますので高額になる可能性があります。 詳細や相場に関しては、公開相談でお伝えするのには不向き(借主側の方も自由に見...
少額訴訟というのはあまり良い手ではありませんね。建物明渡は請求できませんので。 賃料も高額ですし、一度、面談の上で弁護士に正式に相談することをお勧め致します。
連帯保証契約をしているのであれば、滞納家賃についての支払い義務が発生します。また、賃貸借契約については契約した本人との間で賃貸人が契約を解除する必要があるため、賃貸人の方が契約解除をする必要があるでしょう。