立退き料支払いの確実性と解約通知書の適正について相談
私たちからの「解約通知書」という体裁であっても、もう一つの「転居費用計算書」があるので、交渉の立退き料がちゃんと支払われるという認識でよろしいのでしょうか。 →ご相談内容のとおり、退去費用を支払う旨記載があるのでしたら、記載の費用が支...
私たちからの「解約通知書」という体裁であっても、もう一つの「転居費用計算書」があるので、交渉の立退き料がちゃんと支払われるという認識でよろしいのでしょうか。 →ご相談内容のとおり、退去費用を支払う旨記載があるのでしたら、記載の費用が支...
明日が第1回口頭弁論という時間がない状況なので、取り急ぎ、以下の記載をした上で、期日の開始時間よりも前に、裁判所及び原告にFAXしておきましょう(なお、FAXをしたら、裁判所にその旨を電話しておくのが確実かと思います)。 請求の趣旨...
弁護士に関係書類を見せて状況を整理してもらった方がいいでしょう。必要以上に恐れることはありません。介入してもらえば、職場への連絡等も避けられる可能性が高いです。
あなたのご認識どおり、借地借家法第26条1項により、建物の賃貸借について期間の定めがある場合には、「当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかっ...
違約金特約の効力が問題となりますが、裁判例を検討すると、特約の効力が肯定されるケースが多いようです。 他方で、一部について効力が否定されるケースもあります。 東京地裁判決平成25年7月19日は、医療事業者への建物賃貸管理を行っていた...
基本的に契約(署名押印)していない契約の債務を負担する必要はありません。なので、あなたが見知らぬ契約についてその責任を負わされる理由は法律上ありません。確かに契約(署名押印)した覚えがない場合でも、息子さんがご相談者の署名押印を代行す...
ご記載の内容では、契約締結上の過失にはあたらないと考えられます。 申込をされた時点で、「未定」と回答されている中で、ご自身側が一方的に日程を決めただけのように思われますので。
出ていってほしいと交渉すること自体に違法性はないと思われますが、法的には追い出すことは困難な状況のため、妹様が拒否すればそれまでです。 鍵を変えて残置物を処分することには違法性がある場合がございます。 率直なところ、解決が容易な事...
借地借家法(借賃増減請求権) 第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは...
退去立会いをそこまで求められる理由を聞いてみてはいかがでしょうか。通常退去の立会いは、賃貸物件の内装の損傷の有無を確認するために行われるものです。損傷箇所の確認であればビデオ通話でも対応可能だと思います。
今回は賃貸人側が契約を遵守していないという事情があるようですのでそれを理由に解約すれば短期解約の違約金は支払わなくて良いかもしれませんが、契約書を確認してないので何とも言えません。いずれにせよ、退去を希望されるのであれば賃貸人(管理会...
解約をしていなかったのであればガス会社との関係ではあなたに支払義務がありますが、現在の住人との関係ではあなたが料金を支払ってあげる理由はないはずですので、あなたが支払いをした金額については、現在の住人に対して、支払いを求めることができ...
不動産会社に連絡をとり交渉を継続することを試みることは有用でしょう。不動産会社が何らかの対応をする可能性はあります。 他方で、すでに訴訟提起されているので、交渉が奏功しない場合も見据える必要があります。 滞納している家賃の速やかな支払...
1.法的な根拠 マンションの共用部分であるオートロックドアが故障し、防犯面で重大な支障が生じていたにもかかわらず管理会社が長期間放置した事案では、賃貸借契約上の修繕義務違反を根拠とした家賃減額請求が考えられます。民法では、賃貸人は目的...
ご指摘の【物件の土地と建物の固定資産税、物件の借入金利上昇、メンテナンス代、点検費用、電気代、近隣家賃の上昇】が客観的に認定できるのでしたら、最終的に裁判となっても増額が認められる余地がありそうです。 特に【近隣家賃の上昇】は同じ物件...
「賃料等に事務手数料も含まれるのか」というご質問ですが、この条項はあくまでも「賃料」の「改定」に関するものと解釈できますので、事務手数料は含まないとなるでしょう。一歩的な通知だけで増額が認められるかは微妙な気はします。ただ、ご指摘のと...
動機の錯誤の問題かと思われます。動機の重要性、錯誤者における重過失などに問題がないことはともかく、契約上その契約動機が表示されていることが必要で、その点が一番難しいところですが、それらが認められば取消主張できるという話になります。でき...
お困りのことと存じます。 率直なところ、インターネット上の簡易な法律相談で具体的に方針を決めたり解決ができる状況ではございません。 最寄りの法律事務所か法テラスに速やかにご相談されてください。
契約書の使いまわしをしているなどして、 疑義の有る状態になっているのだと思われます。 屋根や水道に関しての保守は家主の責任ですので、ご自身が負担する必要はありません。 ただし、契約内容からすると、「共益費」という費目に意味はなく、...
たしかに契約書上は解除権が発生します。しかし、家賃の滞納等がないのであれば、事実上解除権は発動しないです。また、破産の事実は官報に掲載されますが、一般の方で官報を閲覧される方はほぼいないと思います。破産の事実が発覚することもほぼないで...
滞納繰り返しの評価によりますが、お書きの程度であれば、訴えても、信頼関係が破壊されたとはいえないと判断される可能性が高いです。(客観的な信頼関係の破壊があるかどうかが判断基準です。) 契約解除通知が届いても、上記の理由から、解除は無効...
取り外せるものであれば、執行官が強制執行の際に保管しますし、取り外せないということはすなわち、造作として建物と一体化していることになって、賃借人の所有物ではないということになるのでしょう(通常の退去時に原状回復工事をすべきかどうかとは...
管理会社としては、これ以上何か請求をするのであればきちんと法的な根拠を示してほしい、と考えているのではないでしょうか。 一度弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで、助言をもらった方がよいかもしれません。
こちらの公開掲示板は法律相談のQ&Aの実施が想定されておりますので、契約書レビューなどの具体的な相談や費用感の説明等をご希望の場合にはココナラやその他の方法で弁護士をお探しになり、個別に事務所に連絡を入れてみるとよいでしょう。
1.供託を考えていますが家賃支払いは保証会社(全保連)に支払っているのと、契約書の支払い条件には振込と書かれているので可能なのか知りたいです。 可能でしょう。 2.封水が下がる件についてまともに向き合い改善してもらうにはどうすれば...
元の契約書の内容の確認が必要なように思います。 少なくとも、定期建物賃貸借契約でもないのに、更新後一切中途解約ができないというのは通常とは言い難い自体かと思います。 法律相談の面談の予約を入れて、資料を持参して直接弁護士とご相談され...
特約の有効性については、いくつかの条件があるので、弁護士に 調査をしてもらい、調停や訴訟も覚悟で争われるといいでしょう。
以前も投稿されていた方だと思われますが、 明け渡し請求するのであれば、 大家がすべきであり、早期に確実にということであれば訴訟を選択することになります。 管理会社ができる範囲を超えています。
裁判に行かれて交渉しかないです。 3か月程度の滞納から解除が認められることが増えますので4か月なら解除明け渡しもありうるでしょう。 しかし、明け渡しについても費用が掛かりますし、判決後にさらに時間がかかります。 その費用と手間がなく、...
まだ金額合意はできていないですね。 様子をみたほうがいいでしょう。 合意が整うまでは、現行賃料でいいですよ。 あなたが送付した覚書は、新たな申し込みになるので、相手の 承諾が必要です。