家賃滞納の原因と全保連からの高圧的対応への対策は?
1ヶ月分だけの滞納が約半年間続いていたとの由、滞納額が3ヶ月分まで積み上がると契約解除が認められる可能性が飛躍的に高まりますので、過去の支払額を確認なさった上で全保連の説明が正しければ、全部又は一部を支払うのが最善の方法です。 約半...
1ヶ月分だけの滞納が約半年間続いていたとの由、滞納額が3ヶ月分まで積み上がると契約解除が認められる可能性が飛躍的に高まりますので、過去の支払額を確認なさった上で全保連の説明が正しければ、全部又は一部を支払うのが最善の方法です。 約半...
普通賃貸借契約ということであれば、大前提として賃借人は借地借家法により保護されているため「正当事由」がなければ、賃貸借契約の更新を家主側は拒否することができません。 上記を拝見する限り、通常どおり賃料を支払い続けている状況であれば、単...
契約書がお手元にないということで判断が難しいところはありますが、通常の賃貸借契約であれば、借主に原状回復義務があります。 ただ、土地を借りて、そのうえで借主が建物を建てて住んでいたケースとは異なり、地付き一戸建て住宅(貸主所有)自体を...
現在の契約は普通借家契約であり、更新拒絶や退去要求には借地借家法28条上の「正当事由」が必要です。貸主の一方的な希望だけでは、直ちに退去義務が生じるものではありません。 普通借家契約から定期借家契約への切り替えは、既存の普通借家契約...
賃料の値下げを拒否して、相手方が賃料減額について調停をして貰い、そこで対応すれば良いかと思います。この場合、不動産鑑定士など専門家の意見も踏まて決まるので減額するにしろしないにしろ公平性は図れるかと思います。相手がそこまでしないのであ...
11,000円であれば払ってもいいというのであれば、相手が合意書に署名押印するまではそのままでいいでしょう。こちらが差し入れた合意書以外の請求は一切受け付けないとして、相手が合意書を作成するまでは支払いをしない方がいいと思います。 他...
建物賃貸借契約は引渡を受けたときには、建物所有者が代わっても有効です(借地借家法31条)。つまり大家さんから建物を買い取った新所有者も貸主の地位を引き継ぐのが法律のしくみです。 おそらくは、新所有者から立退料の提示があることかと思い...
貸主(賃貸人)の債務不履行であるので、清掃費については支払う必要がないです。 エアコンの修繕は賃貸借契約に特約がない限り、貸主負担です。 以上のような事情があるので、短期解約違約金を支払う必要はないと反論できる可能性があります。
賃貸人からの更新拒絶には、 契約満了の1年前から6か月前に更新拒絶の通知をすることの他に、 「正当事由」というものが必要になります。 そしてこの「正当事由」は、裁判例上、認められる場合が非常に厳しく限定されています。 したがって、賃貸...
建物の引渡は鍵の受渡をもって完了とみるのが通常ですので、後者すなわち、引渡は6/9にいったん完了している(同日中に返却されたのは事後的な事情に過ぎない)とみるのが自然(万が一争いになったときの裁判所の自然な判断)と思います。
増額請求に応じる義務はございません。期間満了までに合意できなければ法定更新となるので、無理に協議する必要もないと思います。契約書に「法定更新時も更新料を支払う」との明記がない限り、更新料を払う必要もありません。法定更新後は「期間の定め...
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成したり、訴訟提起の上、和解又は判決等により債務名義を取得した場合には、強制執行を行うことが可能です。 また、強制執行の前提として、財産開示手続や第三者からの情報取得手続等により、財産調査を行うことも...
賃料増額を任意で応じてくれない場合、法的手続きとしては賃料増額調停手続きを行う必要があります。 賃料増額に応じてくれないのであれば、調停手続きの申立てをなさった方が良いでしょう。 手続きについてやり方がよくわからないのであれば、お近く...
賃料未払いがすべて解除理由になるのではなく、特に信頼関係が破壊されているような不履行のみがなります。 あなたの場合は2か月遅れですが、対応して、早急に支払おうとしており、解除は有効にならない可能性はあります。 ですので、今後払うつも...
弁護士の須藤と申します。 ご質問につきましては、ご認識のとおりです。 退去させたいオーナー側が、騒音等の証拠を集めて立証する必要があります。 また、普通賃貸借契約の解除(契約期間中に強制退去させるためには原則として契約を解除する必要が...
話し合いで解決しなければ、あなたがお子さんを訴えてでも退去させるしかありません。 親子間で立ち退き訴訟と考えると抵抗があるかもしれませんが、 他の方法がなかなか思いあたりませんのでやむを得ません。
立退は住居を利用する必要性の有無を判断した上で、賃貸人に必要性があるとされた場合において、立退料を考慮することでその可否を決するとされています。ざっくりとした説明になりますが。具体的な事情いかんによっては要求が通る可能性はあり得ます。...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、お伺いする状況からすれば、大家さんから請求されている損害賠償について、質問者様に支払い義務が認められる可能性は低いというのが私見です。 損害賠償...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、地方にお住まいであっても、必ずしも東京地方裁判所へ直接足を運ばなければならないわけではありません。 書面の提出や手続きによって対応できる方法が考え...
現時点で,契約の解除がされておらず,また私物も残り使用している最中となると,建造物侵入やプライバシー権侵害等に該当し,慰謝料請求等が認められる可能性はあるでしょう。
賃貸人との間で契約継続についての交渉を行い、話がまとまらなければ裁判となるかと思われますので、その中で契約の解除の有効性を争う形となるかと思われます。
賃料増額は、当事者間で協議が整わなければ、調停を申し立てることになり、それでも話し合いがまとまらなければ、訴訟に移行することになります。 弁護士費用は、事務所によってまちまちですが、調停の場合は着手金33万円以上、訴訟に移行した場合...
ご自身が相手と同棲をしててストレスや恐怖を感じるということであれば,同棲を解消し,相手との連絡を絶つ方が良いでしょう。ご自身で対応できないということであれば,費用は掛かりますが,弁護士を入れて対応するということも可能です。
宅建業者が売主で、買主が非宅建業者の場合、宅建業法が適用されます。したがって、重要事項説明書に不備があれば、宅建業法違反になり得ます。 既に紛争になっていると認められるので、早めにお近く弁護士にご相談下さい。
令和2年4月1日施行の改正民法541条ただし書では、相当の期間を定めた履行の催告がなされた場合において、その期間経過時の債務の不履行の程度が軽微なときは、契約の解除はできないこととされています(なお、上記施行日前に契約が締結された場合...
同じと考えて差支えないでしょう。
ご質問に書かれた内容だけでは正確な検討は難しいですが、なぜ家賃をB管理会社へ支払っていたのかといった事情次第では、家賃未払いと評価できないという判断になる(つまり勝てる)可能性はあるように思われます。生活保護受給中のようですので、法テ...
犬は散歩などにより外に連れて行くことが想定されるものですから、エレベーターを使うことができることは黙示的に契約の内容になっていたと見るのが自然です。大家(オーナー)の言い分は理由がないと考えます。
>隣の家も未だ退去に至っていない(ペットを飼育し続けている)ことや、元々うちもペットの飼育の意思を伝えていたこともあり、管理会社を押し切ってでもペットをお迎えしたいと思っているのですが、申請書を管理会社が発行してくれない現状で飼い始め...
家賃滞納の額や、滞納解消の時期(解除の前か、後か)によっても結論は異なると思います。 もっとも、和解によって賃貸借契約を存続させられる場合もあります。