騒音問題で強制退去の可能性、証拠の必要性と対応策は?
弁護士の須藤と申します。 ご質問につきましては、ご認識のとおりです。 退去させたいオーナー側が、騒音等の証拠を集めて立証する必要があります。 また、普通賃貸借契約の解除(契約期間中に強制退去させるためには原則として契約を解除する必要が...
弁護士の須藤と申します。 ご質問につきましては、ご認識のとおりです。 退去させたいオーナー側が、騒音等の証拠を集めて立証する必要があります。 また、普通賃貸借契約の解除(契約期間中に強制退去させるためには原則として契約を解除する必要が...
話し合いで解決しなければ、あなたがお子さんを訴えてでも退去させるしかありません。 親子間で立ち退き訴訟と考えると抵抗があるかもしれませんが、 他の方法がなかなか思いあたりませんのでやむを得ません。
立退は住居を利用する必要性の有無を判断した上で、賃貸人に必要性があるとされた場合において、立退料を考慮することでその可否を決するとされています。ざっくりとした説明になりますが。具体的な事情いかんによっては要求が通る可能性はあり得ます。...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、お伺いする状況からすれば、大家さんから請求されている損害賠償について、質問者様に支払い義務が認められる可能性は低いというのが私見です。 損害賠償...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、地方にお住まいであっても、必ずしも東京地方裁判所へ直接足を運ばなければならないわけではありません。 書面の提出や手続きによって対応できる方法が考え...
現時点で,契約の解除がされておらず,また私物も残り使用している最中となると,建造物侵入やプライバシー権侵害等に該当し,慰謝料請求等が認められる可能性はあるでしょう。
賃貸人との間で契約継続についての交渉を行い、話がまとまらなければ裁判となるかと思われますので、その中で契約の解除の有効性を争う形となるかと思われます。
賃料増額は、当事者間で協議が整わなければ、調停を申し立てることになり、それでも話し合いがまとまらなければ、訴訟に移行することになります。 弁護士費用は、事務所によってまちまちですが、調停の場合は着手金33万円以上、訴訟に移行した場合...
ご自身が相手と同棲をしててストレスや恐怖を感じるということであれば,同棲を解消し,相手との連絡を絶つ方が良いでしょう。ご自身で対応できないということであれば,費用は掛かりますが,弁護士を入れて対応するということも可能です。
宅建業者が売主で、買主が非宅建業者の場合、宅建業法が適用されます。したがって、重要事項説明書に不備があれば、宅建業法違反になり得ます。 既に紛争になっていると認められるので、早めにお近く弁護士にご相談下さい。
令和2年4月1日施行の改正民法541条ただし書では、相当の期間を定めた履行の催告がなされた場合において、その期間経過時の債務の不履行の程度が軽微なときは、契約の解除はできないこととされています(なお、上記施行日前に契約が締結された場合...
同じと考えて差支えないでしょう。
ご質問に書かれた内容だけでは正確な検討は難しいですが、なぜ家賃をB管理会社へ支払っていたのかといった事情次第では、家賃未払いと評価できないという判断になる(つまり勝てる)可能性はあるように思われます。生活保護受給中のようですので、法テ...
犬は散歩などにより外に連れて行くことが想定されるものですから、エレベーターを使うことができることは黙示的に契約の内容になっていたと見るのが自然です。大家(オーナー)の言い分は理由がないと考えます。
>隣の家も未だ退去に至っていない(ペットを飼育し続けている)ことや、元々うちもペットの飼育の意思を伝えていたこともあり、管理会社を押し切ってでもペットをお迎えしたいと思っているのですが、申請書を管理会社が発行してくれない現状で飼い始め...
家賃滞納の額や、滞納解消の時期(解除の前か、後か)によっても結論は異なると思います。 もっとも、和解によって賃貸借契約を存続させられる場合もあります。
実際にどのように利用されていて、元々の契約がどのような契約となっていたか次第ではありますが、過大な請求されているケースも多いため、一度弁護士に相談をされても良いかと思われます。
水道代については、いくらかかっているか(これまでいくらかかっていたか)について、記録はあるのでしょうか。あるいは大家のみが知っているのでしょうか。 多少洗濯回数が増えても、何倍にもなることは考えられないと思います。漏水を疑うほど、以前...
具体的な契約関係が不明なため一般論となりますが、乙が甲から管理業務全般を委託されている場合、発生した管理費というものがどのようなものなのかによって変わってくるでしょう。 管理費がそもそも賃貸人から賃借人に対して賃料と共に請求されてい...
1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退き...
そもそも定期借家契約を締結すると、次の期間満了時には無条件で立ち退くことになるリスクを負うので、例えば、ある程度の賃料減額などがなければ、応じるメリットはありません。 普通借家契約であれば、貸主は訴訟で正当事由があることを裁判所で認め...
賃貸借契約において、契約締結時に合意した賃料がベースとなり、当事者はこれに拘束されるのが大前提となります。その後、更新を機に賃料を増額する場合でも、今はあくまでも合意ベースでの賃料増額となりますので、当方が納得できない金額であれば応じ...
特に「3」については管理会社が承諾しない可能性はございますが、提案すること自体は違和感のある内容ではないと感じます。 ご依頼いただく方法につきましては、弁護士ごとによって運用は変わりますが、当職の場合は、ウェブ会議での打合せやメール...
1 結論 基本的に待ちの姿勢でよいと思いますが、あらかじめ今後の方針や見通しについて法律事務所にご相談されることをお勧めします。 2 理由 まず、大家からの「来年の更新時に立退いて欲しいと普通郵便で通知」が賃貸借の期間満了の1年前から...
どちらかと言うと相手の住人に請求すべき事例かと思います。 賃貸人は適切に住まわせる義務は一応はありますが、本件騒音防止義務まであるか難しいところがありますし、仮に騒音防止義務があり騒音で損害賠償できる証拠があるなら、騒音を出している相...
裁判所の判断として,裁判中に家賃の滞納がなくなったことにより,信頼関係の破壊を認めなかった事例もありますので,現時点で滞納分がなく,今後の分も滞納せずに支払いをしているのであれば,解除を認めない可能性もあり得ます。 回答してくれるか...
早急に弁護士に訴状等を見せて相談するべき事案、状況です。 裁判所からすると、明け渡しを求める法的な理由が不十分で、修正すれば認められる可能性があると考えていそうです。 このままご本人として進めると負けてしまうかもしれませんので、取り...
残置物の処理が必要ということは解約に伴う明け渡しが未完了ということとなるため、不法占有として損害賠償請求が認められる状況です。 また、その場合契約内容にもよりますが賃料相当額の二倍程度まで請求が認められる可能性があるでしょう。
賃貸借契約締結時に、子供不可という条件を付けること自体は、契約自由の原則がありますので基本的には有効なものと思われます。 問題は、質問文にもあるとおり、「子供不可物件に入居中に妊娠、出産し、世帯構成員として子供が増えた場合」にこの特約...
賃貸人による解約や更新拒絶には、法律上「正当な理由」が必要とされていますが、賃貸人が物件を自己利用したい、というだけでは正当な理由とは認められません。したがって、質問内容のみを前提とすれば、出ていく必要はないと考えられます。 ただし、...