自己破産時の賃貸契約について
現在、自己破産を申立準備をしているのですが、
現在入居している賃貸の契約書に
・賃貸人の契約解除権
破産の宣告を受けたとき。
こちらの文が記載されています。
この場合、破産した事が発覚した際には強制退去となるのでしょうか?
今まで家賃の滞納等はした事ないのですが、
もしその場合でも強制退去が必要になるのであれば引越し費用を貯めてから申立を行なっていただけないか弁護士に相談しようと思うのですが、一般論として上記文面で強制退去が可能なのか知りたいです。
たしかに契約書上は解除権が発生します。しかし、家賃の滞納等がないのであれば、事実上解除権は発動しないです。また、破産の事実は官報に掲載されますが、一般の方で官報を閲覧される方はほぼいないと思います。破産の事実が発覚することもほぼないでしょう。
ありがとうございます。
安心しました…!
弁護士さんには賃貸契約書もお送りしており特段かの話はなかったのですが
今回別件で賃貸契約書を見直してたら破産時契約解除の文言が記載されており不安だったので…
ありがとうございます!