賃貸の値上げの断り方
公開日時:
更新日時:
【状況】 賃借して居住中のマンションの部屋の更新の希望有無の確認メールが管理会社より届きました。更新は希望しますが、メール内にて賃料の値上げを要求されています。値上げの理由は「昨今の物価上昇」とされておりました。 【希望】 法的な理由付けを背景に、値上げを断りたいです。少なくとも据え置きか、寧ろ以下に記載している理由から、値下げを希望しています。 家賃の据え置きか値下げを要求する法的根拠や、法的に良いとされるやり方が知りたいです。 【値上げを拒否したい理由】 2年間の居住中に賃貸トラブルが多く発生し、部屋の管理会社にもマンションの管理会社の対応にも納得していない為。 (入居1年目) 入居当日の大量の害虫(ゴキブリ)の駆除に物品の購入費(蚊帳、スプレー、置き餌等で数万)がかかったり、仮住まいへの退避(数万)に宿泊費がかかったりしました。 (入居2年目) エアコンの落下で仮住まいへの退避に宿泊費がかかったり、真夏のエアコンの無い灼熱地獄のような部屋で工事の立ち会いを行う羽目になり体調不良になりました。 (最近) オートロックの故障が数週間も続き、防犯面で不安な思いをさせられました。 ※上記のトラブルへの賠償は、こちらから要求してやっと迷惑料、慰謝料、宿泊費等と言った名目で最低限の金銭は受け取りましたが、これから争う気は無いものの、額にも交渉の過程にも納得していません。
沙緒0314 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 借地借家法(借賃増減請求権) 第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。 上記の通り、拒否可能です。 最終は裁判や調停で白黒つけます。 しかし、ご記載の事情は日常の賃料の問題とはストレートにはつながりません。その事故が起きた時の期間の賃料減額請求の理由にはなりますが、平時の賃料の増減とは別でしょう。
この投稿は、2025年3月15日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
0人がマイリストしています