都内戸建ての賃料増額請求(更新後の弁護士名義での通知書発送)
賃料増額は、当事者間で協議が整わなければ、調停を申し立てることになり、それでも話し合いがまとまらなければ、訴訟に移行することになります。 弁護士費用は、事務所によってまちまちですが、調停の場合は着手金33万円以上、訴訟に移行した場合...
賃料増額は、当事者間で協議が整わなければ、調停を申し立てることになり、それでも話し合いがまとまらなければ、訴訟に移行することになります。 弁護士費用は、事務所によってまちまちですが、調停の場合は着手金33万円以上、訴訟に移行した場合...
ご自身が相手と同棲をしててストレスや恐怖を感じるということであれば,同棲を解消し,相手との連絡を絶つ方が良いでしょう。ご自身で対応できないということであれば,費用は掛かりますが,弁護士を入れて対応するということも可能です。
① このまま現行賃料を支払い続けても問題ないか はい。現時点では問題ありません。今後、貸主が賃料増額の調停を申し立てたときはきちんと対応する必要があります。 ② 管理会社が無回答のままの場合、今後どのように対応すべきか ③ 今後...
同じと考えて差支えないでしょう。
まず、Wi-Fiについては、賃料に組み込まれている(積算根拠が明示されている)なら、部屋を借りるための対価である賃料とは別に設備の使用料としてカウントされているのですから、10%云々ということではなく、明示されている料金が減額されるこ...
1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退き...
賃貸借契約において、契約締結時に合意した賃料がベースとなり、当事者はこれに拘束されるのが大前提となります。その後、更新を機に賃料を増額する場合でも、今はあくまでも合意ベースでの賃料増額となりますので、当方が納得できない金額であれば応じ...
特に「3」については管理会社が承諾しない可能性はございますが、提案すること自体は違和感のある内容ではないと感じます。 ご依頼いただく方法につきましては、弁護士ごとによって運用は変わりますが、当職の場合は、ウェブ会議での打合せやメール...
これは賃料減額の交渉・裁判を終結まで対応した経験談となりますが、裁判所から「部屋を使えているのに、賃料の一部減額を基礎づける根拠はどこにあるのか」「トイレの性能がランクダウンしているとしても、トイレの使用はできている。この状況で賃料の...
「これらの主張を通すことは現実的に可能でしょうか。」 回答:難しいでしょう。 基本的に減額の対象となるのは、居室内で実際に生活に支障が出る場合です。 また、それを超えて慰謝料はなおさら難しいでしょう。
新しいオーナー側の解除理由を鵜呑みにせず、しっかりと法的に精査すべきでしょう(その結果、合理的な根拠を欠いており、解除を争える可能性があるかもしれません)。 オーナーチェンジをしてきたこと、賃料を増額しようとしていたこと等の経緯から...
①強制退去 強制退去(=賃貸借契約を解除して出ていってもらう)ためには、賃貸借を継続するための前提となる、貸主と借主との間の信頼関係が破壊されたといえる事情が必要となります。 本件で信頼関係が破壊されたかを判断するためには、悪臭を放...
限られた情報に基づいて回答しているので、別の弁護士の回答が直ちに誤りであると判断できません。 ただ、第三者への譲渡につき、「営業譲渡、又は合併による場合も含む」(第12条かっこ書き)との記載があるので、賃貸人甲の承諾を得た上で、手続を...
賃借人が家賃増額に合意しない限り、大家側が一方的に家賃を値上げすることはできません。 その他の要望も応じない方が良いでしょう。
合意書の内容(書きぶり)や、当該土地の形状等などをみて判断すべきなので、文字によるネットの相談には適していないと思います。 資料を持参の上、弁護士に相談するのが望ましいと考えます。
娘さんは成人しており、貴方は契約当事者でも連帯保証人でもないということですで、親である貴方が家賃を支払う法的義務はありません。また、娘さんの名前が契約書に記載されていない以上、家賃債務は原則として契約者本人が負うものであって、同居して...
今回の家賃増額請求については、現時点で直ちに要求どおりの金額を支払う義務はありません。賃料の増減は借地借家法32条に基づき、周辺相場の変動や経済事情、固定資産税の増減、従前の賃料が不相当になったかどうか等を総合的に考慮して判断されます...
大きな方向性としては、そのような理解でよろしいかと思います。 長年、営業•居住され続けてきた物件であり、生活の拠点•基盤かと思いますので、仮に新たに契約書を締結なさる場合にも、十分交渉し、有利な内容を目指されてください。
原則として、契約期間中の一方的な賃料増額は不可です。更新月が7月なのであれば、3月からの増額は契約違反となると考えられます。また、増額を拒否しても、正当事由がなければ更新拒絶や解約はできません。賃貸人が更新を拒否するには、建替等の正当...
結論から申し上げますと、住み続ける可能性はあると思われます。 お伺いしている事情のみでの判断にはなりますが、4カ月分の滞納があるものの、当該滞納分をお支払いする用意があるようですので、滞納分をお支払いすれば、契約を解除され明け渡しを求...
分割払いの交渉は、相手方次第です。強制退去については保険会社から期限がきれると言われていること、5カ月の滞納は解除事由になることから、退去の訴訟をされる危険はあるかと思います。ご参考にしてください。
クリーニング代1ヶ月分については、明細の提示を求めて、不要部分について減額請求をすることが考えられます。 ペットクリーニング代については、ペットを飼っていないのであるから支払う必要がない旨主張することが考えられます。
賃料の滞納自体には争いはなく、口頭弁論で一定の滞納の解消があれば、和解成立の余地ありといった状況であると思います。 答弁書に何を書くかというよりも実際に支払ったかどうかが重要になるとは思いますが、現状を素直にお伝えすることがよいよう...
相手の合意がなければ分割での支払いで解決するということは難しいでしょう。 裁判の中で解決していくこととなりますが、相手に分割払いに応じる義務はなく、和解が成立しない場合は一括での支払いと明渡を求められることとなるかと思われます。
具体的な被害の金額を項目ごとに整理し,水没被害の責任が2階の住人なのか,管理会社,オーナー側なのかを究明したうえで,かかる損害を請求することtなるでしょう。 また,使用できなかった期間の家賃については支払いを拒否するということも考えら...
家賃や光熱費等の生活費を折半するという同意が、口頭以外でも証明できる場合には請求が認められる可能性はあるかと思われます。
エアコンが故障ならば、その修理代金やその割合の減額交渉は可能なことはありますが、家賃を払わないということにはならないかと思います。 効きが悪いだけで居住不能とまで言えるのは限られるでしょうし。 エアコンが契約になるのに利用できないとか...
基本的にご自身が署名していないのであれば、保証人としての債務を負いません。ご自身が署名していないことを説明し、請求に応じられない旨説明されると良いでしょう。
国民生活センターでも受け付けてくれるとは思いますが、各市町村の役所または法テラスでも相談を受けてはいます。すでに根拠となる資料を要求されるお考えのようですから、その結果を踏まえて、役所の弁護士による相談窓口または法テラスのほうがよいの...
1.問題行為の評価 監視カメラの設置・運用自体は、犯罪防止や管理上の目的で合理的な範囲に限られる場合には適法とされます。 しかし、特定の入居者を識別し、私的制裁の目的で映像を利用・開示する行為は、個人情報保護法18条・19条に定める...