借地権の契約更新が20年未更新、円滑な交渉方法は?
正確には、契約書の内容を確認する必要がありますが、ご相談者さんのケースでは、おそらく、借地借家法上の法定更新が成立している可能性があります。 借地権の存続期間が満了する場合に、借地人が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り...
正確には、契約書の内容を確認する必要がありますが、ご相談者さんのケースでは、おそらく、借地借家法上の法定更新が成立している可能性があります。 借地権の存続期間が満了する場合に、借地人が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り...
つまり、 >延滞分は毎月の家賃に数万円上乗せする形で、分割で保証会社に返済しています。 と過去に更新料(延滞分)の返済を少なくとも1回以上してきたように見えますが、延滞分は今回まで一回も支払っていなかったということですね。 となると、...
1.供託を考えていますが家賃支払いは保証会社(全保連)に支払っているのと、契約書の支払い条件には振込と書かれているので可能なのか知りたいです。 可能でしょう。 2.封水が下がる件についてまともに向き合い改善してもらうにはどうすれば...
払っていたと思っていた賃料について半年以上前に未払いがあるから利子を付けて払えと言われました。 こちらについて利子分を支払う必要はあるのでしょうか? →賃貸借契約書上で利息の定めがなければ支払う必要はありません。 もっとも、利息を払う...
訴えると言っても調停申し立てですね。 あなたのほうも、適正な地代について、調べるといいでしょう。 調停では、お互いに、資料を提出して、話し合います。 地代が決まるまではそれまで通りの地代を支払っておきます。
設備故障、使用ができない点について、補修を求めても補修されないときは、 家賃の減額が可能です。 違法取り立ては、慰謝料請求できます。 証拠保全ですね。
「いけないかどうか」については回答ができかねます。 既に弁護士に依頼しているのであれば、よく相談してください。 「所有権移転「時」の賃料等の変更」の解釈ということであれば、他の契約条項の確認などもする必要があるのでなおさら、この場では...
精神的苦痛もあわせて主張していいですよ。 これで終わります。
そう単純ではないです。 他人の家に住んでいる→賃貸借か使用貸借か不法占拠→賃貸借でも不法占拠でもない→使用貸借。 使用貸借は通常、契約書はなく、身内同士のなんとなくの話でされることが多い。 契約内容が不明瞭→住んでよい合意と同時に、固...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 漏水の原因が専有部分にあるのか共用部分にあるのか等の事情によって,部屋のオーナーと管理組合のいずれが修繕費を負担するのかが変わってきますが,特に相談者様の使用態様に問題があるという...
>解体時設置予定仮囲い外に移動された解体ガラまみれのバークチップの撤去及び新設バークチップの敷設については請求しても問題ありませんか? 請求すること自体は問題ありませんし、相手が応じてくれることもありえるでしょう。 ただ、純粋に理論...
法的な理屈はいくつかありえますが、とりあえず、従前通り支払っていた(振り込んでいた)ことを証明することになるでしょう。
強制執行まで状況が至っているのであればこれまでも交渉を行う機会はあったのではないでしょうか。 延期などの可能性は一般論として想定できません。 お住まいの地域の市役所と社会福祉協議会への相談を必ず、直ちに進めてください。それ以外にで...
あなたにも落ち度があるので、1年分程度は払う必要があるかもしれないですね。 詳細な情報がないので、私見ですね。
「私は母が払えなかった支払いに応じなければならないのでしょうか。」 単に緊急連絡先にされているだけであれば、支払いをする必要はありません。
いろいろためすしかないですね。 ホームセンターで教えてもらう。 YouTubeで先人の知恵を調べる。 市の害虫駆除係にも問い合わせて見る。 終わります。
おおよそ3か月くらいの滞納で退去が認められる例が多いですが、2か月でも繰り返されれば退去となることはあります。 もっとも、退去訴訟には相当にお金がかかるので、そこまでするのに家主さん側としても躊躇があることが多いです。 出来る限り、誠...
方法としては、契約解除、初期費用全額返還と転居費用請求でしょうね。 お金をもらうのを先履行にする必要がありますね。
築19年とありますが、来年期間満了日が来るとなると、 建物を新築(再築)する以前の借地契約があるのではないでしょうか? 相続などで以前の契約内容を把握されていないのであれば、 契約書を探したり、地主側に確認を取るなどされたほうがよい...
すでに3か月滞納している以上その家に住むことはどうにもならないですね。 また、収入と支出などの生活状況に問題がありそうですので、役所での相談、収入で生活できる家に引っ越す、債務整理を行うなど、生活再建を検討する必要がありますね。
管理会社は、大家の債務履行の補助者として行動しているので、管理会社の行為は 大家の行為と判断していいですよ。
1 認知症といっても幅があります。意思能力を喪失している常況とは限りません。これをご自身側で立証するのは困難ですし、立証したところで、後見人なりをつけて同じ対応をするだけですので、実益があるか疑問です。 2 契約解除の有効性を争うこ...
契約書は作成する側が有利な条項をいれて作成しますし、 法律に関する知識のない方は、条項をみても、何が問題となるかを把握できません。 契約書の内容確認、場合によっては契約締結交渉をご自身側で依頼することを検討なさってみてください。 ...
これまでの賃料を支払い続けることで問題ありません。 補足しますと、法律上(借地借家法32条)、賃料が土地・建物の価格の上昇などの経済事情の変動や、近隣の同種建物の賃料と比較して「不相当となったとき」は、「契約条件にかかわらず」、当事...
このまま振込を続ければよいでしょう。 なお供託については相手が受け取りを拒否していなければできません。
一方的な貸主ですね。匿名A弁護士先生の回答のように、これまでの賃料を支払い続けることで問題ありません。 補足しますと、法律上(借地借家法32条)、賃料が土地・建物の価格の上昇などの経済事情の変動や、近隣の同種建物の賃料と比較して「不相...
よく誤解されている点があり注意が必要なのは、 法律に「立退料請求権」というようなものは定められていないことです。 いくら、立退料の額を積もうと、そもそも大家側に立退きを求める正当な事由(建物が老朽化し維持管理に多大な費用がかかるとか...
役所の人と相談して引っ越しの手続きをしましょう。 そもそも保護での家賃が約4万円のところに、手出し3万円を入れて7万円の住宅に住むこと自体が許されません。 家賃が保護での家賃額に収まる住宅に引っ越しましょう。
ガイドラインをご覧になったと思いますが、僕も、前にほかの備品で、初めて見た時 低いなと思いましたね。 裁判所がどう判断しますかね。 僕は、あなたの考えに賛成ですので、損害明細書を作成して交渉されるといいでしょう。
売買契約の内容合意が一旦成立している場合、一方的に合意内容を変更することはできません。そのため、代金値上げの要望を買主に打診してみること自体は可能ですが、買主側が応じなければ、売買代金を一方的に変更することはできません。 より詳しく...