賃貸家賃滞納による訴訟対応と答弁書作成のアドバイス
賃料の滞納自体には争いはなく、口頭弁論で一定の滞納の解消があれば、和解成立の余地ありといった状況であると思います。 答弁書に何を書くかというよりも実際に支払ったかどうかが重要になるとは思いますが、現状を素直にお伝えすることがよいよう...
賃料の滞納自体には争いはなく、口頭弁論で一定の滞納の解消があれば、和解成立の余地ありといった状況であると思います。 答弁書に何を書くかというよりも実際に支払ったかどうかが重要になるとは思いますが、現状を素直にお伝えすることがよいよう...
相手の合意がなければ分割での支払いで解決するということは難しいでしょう。 裁判の中で解決していくこととなりますが、相手に分割払いに応じる義務はなく、和解が成立しない場合は一括での支払いと明渡を求められることとなるかと思われます。
具体的な被害の金額を項目ごとに整理し,水没被害の責任が2階の住人なのか,管理会社,オーナー側なのかを究明したうえで,かかる損害を請求することtなるでしょう。 また,使用できなかった期間の家賃については支払いを拒否するということも考えら...
家賃や光熱費等の生活費を折半するという同意が、口頭以外でも証明できる場合には請求が認められる可能性はあるかと思われます。
エアコンが故障ならば、その修理代金やその割合の減額交渉は可能なことはありますが、家賃を払わないということにはならないかと思います。 効きが悪いだけで居住不能とまで言えるのは限られるでしょうし。 エアコンが契約になるのに利用できないとか...
基本的にご自身が署名していないのであれば、保証人としての債務を負いません。ご自身が署名していないことを説明し、請求に応じられない旨説明されると良いでしょう。
国民生活センターでも受け付けてくれるとは思いますが、各市町村の役所または法テラスでも相談を受けてはいます。すでに根拠となる資料を要求されるお考えのようですから、その結果を踏まえて、役所の弁護士による相談窓口または法テラスのほうがよいの...
1.問題行為の評価 監視カメラの設置・運用自体は、犯罪防止や管理上の目的で合理的な範囲に限られる場合には適法とされます。 しかし、特定の入居者を識別し、私的制裁の目的で映像を利用・開示する行為は、個人情報保護法18条・19条に定める...
お困りのことと思います。 もちろん、正しい方法は、「費用は払う」「家賃が払えないならば、払えるところへ移転する。」 ですが、収入の問題があり、費用が払えないということだと思います。 であれば、支払い自体は、いわゆる裁判で判決等を得な...
定期賃貸借契約ではなく、普通賃貸借であれば、契約期間満了しても更新することが出来ます。その場合は出て行く必要はありません。 賃料の減額、増額の申入れをして承諾してもらえなかったこと(合意が出来なかったこと)は、強制的に退去を求められる...
お困りのことと思います。 家賃の滞納があり、催告を受けていても支払い不能ということですので、家については特にできることは無いと思います。 生活保護を受けることができない理由が良く分かりませんが、管理会社が分割の支払いに応じないのであ...
来週には滞納分全額支払えるのですが強制退会、契約解除となってしまいますか? この場合どういう結果になるのか教えて頂ければ思いこちらに書き込み致しました。 →貸主または管理会社の意向にもよりますが、強制的に退去させるには裁判所の手続き...
両当事者の話し合いで解決しない場合、裁判所に対して賃料増額請求調停を申し立てることが可能です。 賃料増減額調停では、係属する裁判所にもよりますが、調停員の中に不動産鑑定士が選任される事例もあり、その場合は不動産地価の専門家の観点で適...
内容が分かりやすくなるように回答の順番を変更させていただいております。 3について 家賃の増額については、土地建物価格上昇等、経済事情や近傍家賃の上昇等により、現家賃が不相当となった場合、特約等がない限り、増額請求することはできます...
「家賃は4万円まで下がることになった。これ以上の値下げはできない。建物も老朽化しており、退去してくださってもかまわない」 単に家主の希望する契約条件を使者として伝えるものであって、非弁行為と解釈する余地はないように思います。
数年にわたり家賃を滞納している場合、信頼関係が破壊されているとして、訴訟になった際には、建物明渡しの判決が出る可能性が高いと思われます。 貸主からの一括での支払いの求めに応じられない、貸主に分割をお願いしても対応してもらえない場合には...
お困りのことと思います。 賃料の増額・減額は、合意しない限りは、一方的な引き下げ・引き上げはできず、合意しないとの意思を表明すれば、 一旦は、従前の賃料を払い続ければ足りるということになります(借地借家法32条2項)。 今回は、相手方...
①土地の地代(の持分相当額)を請求する、②土地の共有持分を買い取るよう請求する(民法258条2項2号)、などが考えられます。 どちらも法的には可能な方法ですので、先方の対応次第で選択することになろうかと存じます。 (先方が①も②も拒絶...
賃貸人たる地位が移転する際に銭湯無料特約が承継されるかは、賃貸借契約書の精査や銭湯の運営者も合わせて移転したのかなど総合的な考慮が必要と思われ、直ちに判断することは困難かと思われます。まずは、資料を持ち寄り、弁護士に法律相談されること...
「正当」かどうかはおくとして、理由にはなりそうです。質問文には「更新後に家賃を増額する」と記載されていますが、「賃料を増額した契約更新」ではありませんか。
うかがった内容からすると、 ①契約書にないものなので、応じる義務や根拠はない ②ペット可という契約条件が、管理会社からオーナーに正確に伝わっていたのかが問題になっていそうです。◯◯可という物件は、必ずしもその利用を全員するわけではなく...
調停、訴訟と進んでも状況的には良いように思います。 弁護士に依頼するとなると費用の問題はありますが、事案的には相手の要求は拒否でよいでしょうし、その後の相手の動きに合わせて対処することはおかしくありません。
質問1について 値上げ交渉が長引いたことで解約ができるものではありませんので、更新料の返還には応じてくれないと思います。 そして、退去は契約に基づく解約申入ですから、退去までの家賃は支払わなければならないと思います。 質問2について...
家賃滞納が3ヶ月に満たない場合はそれ以前に滞納が度々あったりすると、債務不履行解除される可能性があります。そうでは無い場合は3ヶ月滞納が一つの目安です。 ですが、実際に大家さんが裁判を起こしてご質問者様を追い出すには、それ以上の期間...
自動更新条項もなく、法定更新の状態になっていたということでしょうか。 そうであれば、確かに更新料の支払い義務はないという結論もあり得ます。 なお、仮に支払い義務がある場合には、請求がなかったことが、直ちに支払う義務が発生しないという...
>個人事業主として特定商取引法、消費者保護法、個人情報保護法等に文面が抵触しないか確認してほしい。 文面を確認する必要がありますので、公開相談ではなく、直接弁護士に相談した方がよいかと思います。
ご相談の内容だけでは、営業料の支払いをする必要があるかどうかの断言は難しいです。 ①まずは契約書の解約以外の条項(契約終了事由・解除事由・消滅事由等)がどうなっているのかを確認する必要があるだろうと思います。 ②また、営業料の計算方式...
許可を得ていないことについては、まずは行政に通報してみるのが良いと思います(違法民泊の通報窓口を設置している自治体もあります。)。 警察については、再度不審者が訪問してきたらその場で警察を呼ぶ、ICレコーダーや防犯カメラで証拠を残した...
一般論として、工事を差し止められたとして、共有物分割請求をするというものではないと思います。 ただ、ご相談の件の詳細が分かりませんので、相手方にとって共有物分割請求が利益になるのであればその可能性はあるのかもしれません。
具体的な事実関係が不明ですので、一般論での回答となりますことをご承知おきください。 ①地主とご相談者様の関係 地主との関係においては、建替えに関するお話合いを行い、建て替えることについての承諾(書面で頂くのがよいと思われます。)を得...