都営住宅の自治会からの内容証明 共益費について

1,義務はないでしょう。 2,権利はあるでしょう。 3,拒めるでしょう。 4,脅迫罪にはならないでしょう。 法的手段で請求してもらえばいいでしょう。 5,内容証明であなたの言い分を返しておくといいでしょう。 終わります。

借地裁判中だが弁護士を変更したい。

裁判手続きの途中からの弁護士の交代となる場合、現状提出されている裁判の資料を確認しないことには、受任可能かどうかの判断は難しいかと思われますので、個別にご相談をされ、資料を確認してもらってから依頼を検討されると良いかと思われます。

サブリース契約の大家側から見た増額交渉

①同意というよりも新たな合意ですが、応じるかどうかはご自身のご判断です。 賃借人である業者からすれば、コスト増での提案ということであれば、解約申し入れも有り得るので、そこがポイントになります。 同意をしたうえで利ザヤを増やすために賃...

別荘地管理費用の支払い義務と時効についてのお尋ね

管理委託契約の内容を見てみないと的確な助言はできませんが、 増額に関しては合意がないのであれば認められないといえそうです。 また、土地の最低限の維持をすることが管理内容であるのであれば、債務不履行責任を追及できるかもしれません。 今後...

旧借地法で土地を貸している地主になります。

流れとしては、契約更新をしない旨を連絡し、任意の明渡交渉をするところから始まろうかと思われます。 ここで問題となるのが、相手方の連絡先ですが、相手方の情報を頼りに住民票や戸籍の附票を取り寄せたり、地代の振込口座情報から現在の相手方の住...

家賃滞納について(2.5ヶ月分)

賃料債務の支払いの催告(=督促)を受け、概ね1週間程度経っても完済できない状況が続いているのであれば、 大家が信頼関係が破壊されたものとして、賃貸借契約の解除権を行使する可能性があります。 もっとも、2.5ケ月の滞納で信頼関係が破壊さ...

家賃料金について確認

できますが、相手は、応じないこともあります。 その場合は、調停を申し立てることになります。 近隣相場が参考になります。

家賃値上げに関する相談

あくまでも現時点ではお願いベースですし、 更新時期でもないわけですから、応じられませんという回答でよいかと思います。 相手方が調停・訴訟までしてきた場合は検討が必要ですが。

離婚成立から自宅退去日までの家賃について

静岡の弁護士です。 相手の主張は信義則に違反するか、権利の濫用にあたると思います。 裁判が終わるまでずっと住んでいたわけで、離婚に伴い転居までの時間も必要でしょう。 そのことは相手も認識してるはずです。 そうであれば、離婚成立後も、転...

借地契約・工事承諾書に関する相談について

そもそも、「屋根の吹き替えと外壁の塗り直し」については、修繕であって、「改築・増築」には該当しないように思います。土地賃貸借契約書を確認する必要がありますが、契約書で地主の承諾が必要とされているのが「改築・増築」だけで、「大規模修繕」...

賃貸契約書に基づくクリーニング費用請求の妥当性について

裁判例では、いわゆるクリーニング特約につき、 有効としたものと無効としたもので分かれています。 ただ、裁判所・裁判官の判断ぶれというのではなく、 特約についての説明や、特約で定められた事項の合理性・妥当性を考慮して個別に判断をしてい...

管理会社が大家情報を開示しない場合の供託について

・「こちらとしては新大家の口座はもちろん、連絡先や氏名すらわかりません。」 供託というのはかなり複雑な手続きです。債権者不確知とのお話をされていますが、まずは、登記の情報を確認なさってください。所有者変更により、氏名や住所が記載され...

町内神社改修に関する決定権と手続きについての質問

引用させてもらった記事記載のとおり。 会則の記載の有無に関わらず、個々の構成員の信教の自由を侵害するのではとの問題が生じます。 私が自治会の規定の確認が必要と記事したのは、決定権の話ではなく、自治会と神社の関係性や、そもそもいかなる根...

等価交換時の契約と所有権移転登記について

契約書は、合意の内容を文章(書面)にまとめたものですから、本来は、その内容自体は事前に確定しているものです。 契約書作成に時間がかかっているというよりも、詳細を決めずに見切り発車をしてしまったというように感じます。 いわゆる正式な契約...

水道貸与契約書について教えてください。

静岡の弁護士です。 特に参考になる書式はないと思いますが、賃貸借契約書に類似する作りになると思います。 使用期間、支払条件、更新の有無、水道が使えなくなった場合の責任など、規定する内容は色々思いつきます。

アパートの駐車場について

オーナーと管理会社との間でどのようなやり取りがあったのか分からない以上、断言はできませんが、詐欺といえる可能性はあるかと思います。

賃貸物件の修繕に伴う家賃支払い義務についての相談

ご相談者様の過失に基づくボヤであれば、ご相談者様の責任なので、賃貸人が賃料の支払いを受けられない理由はなく、ご相談者様が支払う義務があると思います。 もっとも、例えば、火災に伴うフローリング・壁紙の修繕だけであれば1か月で済むのに、...