強制退去延期の可能性について

強制執行まで状況が至っているのであればこれまでも交渉を行う機会はあったのではないでしょうか。 延期などの可能性は一般論として想定できません。 お住まいの地域の市役所と社会福祉協議会への相談を必ず、直ちに進めてください。それ以外にで...

母の未払いの賃貸料の請求について

「私は母が払えなかった支払いに応じなければならないのでしょうか。」 単に緊急連絡先にされているだけであれば、支払いをする必要はありません。

ゴキブリ多発で困っています。

いろいろためすしかないですね。 ホームセンターで教えてもらう。 YouTubeで先人の知恵を調べる。 市の害虫駆除係にも問い合わせて見る。 終わります。

借地契約更新の必要手続きと地主への適切な対応方法

築19年とありますが、来年期間満了日が来るとなると、 建物を新築(再築)する以前の借地契約があるのではないでしょうか? 相続などで以前の契約内容を把握されていないのであれば、 契約書を探したり、地主側に確認を取るなどされたほうがよい...

家賃滞納3ヶ月に突入しました。家を出たくありません。

すでに3か月滞納している以上その家に住むことはどうにもならないですね。 また、収入と支出などの生活状況に問題がありそうですので、役所での相談、収入で生活できる家に引っ越す、債務整理を行うなど、生活再建を検討する必要がありますね。

建物の賃貸契約に関して

契約書は作成する側が有利な条項をいれて作成しますし、 法律に関する知識のない方は、条項をみても、何が問題となるかを把握できません。 契約書の内容確認、場合によっては契約締結交渉をご自身側で依頼することを検討なさってみてください。 ...

賃貸物件の大家都合退去、相場以下の退去費用に強制力は?

よく誤解されている点があり注意が必要なのは、 法律に「立退料請求権」というようなものは定められていないことです。 いくら、立退料の額を積もうと、そもそも大家側に立退きを求める正当な事由(建物が老朽化し維持管理に多大な費用がかかるとか...

土地売買契約後に値上げ希望、契約違反になるか確認したい

売買契約の内容合意が一旦成立している場合、一方的に合意内容を変更することはできません。そのため、代金値上げの要望を買主に打診してみること自体は可能ですが、買主側が応じなければ、売買代金を一方的に変更することはできません。 より詳しく...

賃貸更新手続きについて

>今回の値上げに対して納得していないので、据え置きもしくは値上げ額の減額を希望しているのですが、どのように交渉したら良いのか教えて下さい。 基本的には、そのまま(値上げには応じない、これまで通りの家賃を支払いたい)伝えればよいです。...

家賃滞納について相談したいです

強制退去はまだできません。脅しに屈することはありません。弁護士に入ってもらった方がいいでしょう。弁護士費用を払っても、生活の平穏を取り戻せる可能性が高いです。

賃貸の契約開始日について

あらかじめ入居できない可能性を知りながらこれを告げずに契約をするという形であれば、損害賠償義務を免れることは難しいでしょう。 空室リスクへの対応を考えて契約を焦っているのだと思われますが、 契約するのであれば、クリーニング作業のため...

地代の遡及値上げについての法的対処法を教えてください

任意交渉ですので、「半年分遡って支払ってほしい」という主張はできます。 それをもって貸主側に何らかの責を問うというのは難しいでしょう。 ただ、実際問題、当事者間の話し合いでまとまらなかった場合は、 調停・訴訟となるわけで、その際には...

都営住宅の自治会からの内容証明 共益費について

1,義務はないでしょう。 2,権利はあるでしょう。 3,拒めるでしょう。 4,脅迫罪にはならないでしょう。 法的手段で請求してもらえばいいでしょう。 5,内容証明であなたの言い分を返しておくといいでしょう。 終わります。

借地裁判中だが弁護士を変更したい。

裁判手続きの途中からの弁護士の交代となる場合、現状提出されている裁判の資料を確認しないことには、受任可能かどうかの判断は難しいかと思われますので、個別にご相談をされ、資料を確認してもらってから依頼を検討されると良いかと思われます。

サブリース契約の大家側から見た増額交渉

①同意というよりも新たな合意ですが、応じるかどうかはご自身のご判断です。 賃借人である業者からすれば、コスト増での提案ということであれば、解約申し入れも有り得るので、そこがポイントになります。 同意をしたうえで利ザヤを増やすために賃...

別荘地管理費用の支払い義務と時効についてのお尋ね

管理委託契約の内容を見てみないと的確な助言はできませんが、 増額に関しては合意がないのであれば認められないといえそうです。 また、土地の最低限の維持をすることが管理内容であるのであれば、債務不履行責任を追及できるかもしれません。 今後...