都営住宅の自治会からの内容証明 共益費について
1,義務はないでしょう。 2,権利はあるでしょう。 3,拒めるでしょう。 4,脅迫罪にはならないでしょう。 法的手段で請求してもらえばいいでしょう。 5,内容証明であなたの言い分を返しておくといいでしょう。 終わります。
1,義務はないでしょう。 2,権利はあるでしょう。 3,拒めるでしょう。 4,脅迫罪にはならないでしょう。 法的手段で請求してもらえばいいでしょう。 5,内容証明であなたの言い分を返しておくといいでしょう。 終わります。
家賃の滞納分等管理会社に対する未払がなければ、支払いをした1万円については管理会社で受け取る権利のない金銭となるため、返還を求めることは可能でしょう。
裁判手続きの途中からの弁護士の交代となる場合、現状提出されている裁判の資料を確認しないことには、受任可能かどうかの判断は難しいかと思われますので、個別にご相談をされ、資料を確認してもらってから依頼を検討されると良いかと思われます。
①同意というよりも新たな合意ですが、応じるかどうかはご自身のご判断です。 賃借人である業者からすれば、コスト増での提案ということであれば、解約申し入れも有り得るので、そこがポイントになります。 同意をしたうえで利ザヤを増やすために賃...
大家に、大量に発生する虫を駆除する義務はあるでしょう。 大家には賃借人に対して、平穏に使用収益させる義務がありますから、放置すれば義務違反ですね。 大家の債務不履行なので、契約解除、賃料減額も可能でしょう。 書面や写真で補修を通知すれ...
管理委託契約の内容を見てみないと的確な助言はできませんが、 増額に関しては合意がないのであれば認められないといえそうです。 また、土地の最低限の維持をすることが管理内容であるのであれば、債務不履行責任を追及できるかもしれません。 今後...
流れとしては、契約更新をしない旨を連絡し、任意の明渡交渉をするところから始まろうかと思われます。 ここで問題となるのが、相手方の連絡先ですが、相手方の情報を頼りに住民票や戸籍の附票を取り寄せたり、地代の振込口座情報から現在の相手方の住...
弟に対して、あなたがたが居住することを理由に、使用貸借契約の解除ですね。 これまでの経緯が重要なので、地元の弁護士に詳しく相談されるといいでしょう。
賃料債務の支払いの催告(=督促)を受け、概ね1週間程度経っても完済できない状況が続いているのであれば、 大家が信頼関係が破壊されたものとして、賃貸借契約の解除権を行使する可能性があります。 もっとも、2.5ケ月の滞納で信頼関係が破壊さ...
個人的には適切でないように思いますが、弁護士・事務所ごとに様々なスタンスがあると思います。LINEの内容が弁護士の意向等を踏まえたものであれば、不適切とまではいえないという考え方もあり得るでしょう。
できますが、相手は、応じないこともあります。 その場合は、調停を申し立てることになります。 近隣相場が参考になります。
賃料不払いの場合の連帯保証人への連絡、更新や大規模修繕等の賃貸借契約の重要事項について、ご主人と連絡がつかないためにやむを得ず配偶者に連絡しているという状況が考えられます。
転居先がわかっているのであれば、 そちらに賃料の請求書と鍵の返還又は鍵交換による損害賠償請求書を送付するという対応になるでしょう。 転居先がわからない場合ですが、知人ということで、連絡がつくのであれば、そちらに連絡をしてという形ですが...
あくまでも現時点ではお願いベースですし、 更新時期でもないわけですから、応じられませんという回答でよいかと思います。 相手方が調停・訴訟までしてきた場合は検討が必要ですが。
値上げは協議の上決めるので、同意しないならば、現状賃料と更新料を 支払うといいでしょう。 調停になるかもしれませんが、その場合、出頭して意見を述べましょう。
静岡の弁護士です。 相手の主張は信義則に違反するか、権利の濫用にあたると思います。 裁判が終わるまでずっと住んでいたわけで、離婚に伴い転居までの時間も必要でしょう。 そのことは相手も認識してるはずです。 そうであれば、離婚成立後も、転...
そもそも、「屋根の吹き替えと外壁の塗り直し」については、修繕であって、「改築・増築」には該当しないように思います。土地賃貸借契約書を確認する必要がありますが、契約書で地主の承諾が必要とされているのが「改築・増築」だけで、「大規模修繕」...
裁判例では、いわゆるクリーニング特約につき、 有効としたものと無効としたもので分かれています。 ただ、裁判所・裁判官の判断ぶれというのではなく、 特約についての説明や、特約で定められた事項の合理性・妥当性を考慮して個別に判断をしてい...
委託を受けた物上保証人ですから、 抵当権実行された場合は債務者に求償できますが、 現実的な話をすると、ローン支払を止める状況であれば、 自己破産を選択するので回収はまずできないです。
・「こちらとしては新大家の口座はもちろん、連絡先や氏名すらわかりません。」 供託というのはかなり複雑な手続きです。債権者不確知とのお話をされていますが、まずは、登記の情報を確認なさってください。所有者変更により、氏名や住所が記載され...
【相談1】 他の事情によって判断が変わる可能性もありますが、離婚したことだけを理由に、一方的に使用貸借契約を終了することはできないと思われます。 【相談2】 期間満了した場合や解除が認められる場合を除いて、使用貸借契約が継続している...
引用させてもらった記事記載のとおり。 会則の記載の有無に関わらず、個々の構成員の信教の自由を侵害するのではとの問題が生じます。 私が自治会の規定の確認が必要と記事したのは、決定権の話ではなく、自治会と神社の関係性や、そもそもいかなる根...
契約書は、合意の内容を文章(書面)にまとめたものですから、本来は、その内容自体は事前に確定しているものです。 契約書作成に時間がかかっているというよりも、詳細を決めずに見切り発車をしてしまったというように感じます。 いわゆる正式な契約...
所有権の持分の割合がどのようになっているかという点にもよりますし、あまりにも相場とかけ離れた金額での貸し付けで、しかもその金額となることに特別な背景事情もない場合、金額面を含め修正が可能な場合があるでしょう。 金額としてかなりの金額...
倍の家賃にする合理的な理由がわからないですね。 障害者を不当に差別したこと、契約が公序良俗に反することを 理由に、返金を求めてみてもいいかも知れませんね。
基本的には契約書の記載が契約の内容です。 間違っていたというのは、相手が業者の場合は、基本的に通用しません。 ですから、契約書の契約金額を基準に、減額幅を計算すべきでしょう。 ただ、口頭や書面での申入れで認めてもらえないのだとしたら...
静岡の弁護士です。 特に参考になる書式はないと思いますが、賃貸借契約書に類似する作りになると思います。 使用期間、支払条件、更新の有無、水道が使えなくなった場合の責任など、規定する内容は色々思いつきます。
オーナーと管理会社との間でどのようなやり取りがあったのか分からない以上、断言はできませんが、詐欺といえる可能性はあるかと思います。
ご相談者様の過失に基づくボヤであれば、ご相談者様の責任なので、賃貸人が賃料の支払いを受けられない理由はなく、ご相談者様が支払う義務があると思います。 もっとも、例えば、火災に伴うフローリング・壁紙の修繕だけであれば1か月で済むのに、...
管理会社に修繕を要する旨の連絡をして、管理会社にも不具合を確認してもらいましょう。その上で、減額交渉(民法611条1項)に入る流れになろうかと思います。