土地を貸してくださっていた方が亡くなったのですが、
法的な理屈はいくつかありえますが、とりあえず、従前通り支払っていた(振り込んでいた)ことを証明することになるでしょう。
法的な理屈はいくつかありえますが、とりあえず、従前通り支払っていた(振り込んでいた)ことを証明することになるでしょう。
強制執行まで状況が至っているのであればこれまでも交渉を行う機会はあったのではないでしょうか。 延期などの可能性は一般論として想定できません。 お住まいの地域の市役所と社会福祉協議会への相談を必ず、直ちに進めてください。それ以外にで...
あなたにも落ち度があるので、1年分程度は払う必要があるかもしれないですね。 詳細な情報がないので、私見ですね。
「私は母が払えなかった支払いに応じなければならないのでしょうか。」 単に緊急連絡先にされているだけであれば、支払いをする必要はありません。
いろいろためすしかないですね。 ホームセンターで教えてもらう。 YouTubeで先人の知恵を調べる。 市の害虫駆除係にも問い合わせて見る。 終わります。
おおよそ3か月くらいの滞納で退去が認められる例が多いですが、2か月でも繰り返されれば退去となることはあります。 もっとも、退去訴訟には相当にお金がかかるので、そこまでするのに家主さん側としても躊躇があることが多いです。 出来る限り、誠...
方法としては、契約解除、初期費用全額返還と転居費用請求でしょうね。 お金をもらうのを先履行にする必要がありますね。
築19年とありますが、来年期間満了日が来るとなると、 建物を新築(再築)する以前の借地契約があるのではないでしょうか? 相続などで以前の契約内容を把握されていないのであれば、 契約書を探したり、地主側に確認を取るなどされたほうがよい...
すでに3か月滞納している以上その家に住むことはどうにもならないですね。 また、収入と支出などの生活状況に問題がありそうですので、役所での相談、収入で生活できる家に引っ越す、債務整理を行うなど、生活再建を検討する必要がありますね。
管理会社は、大家の債務履行の補助者として行動しているので、管理会社の行為は 大家の行為と判断していいですよ。
1 認知症といっても幅があります。意思能力を喪失している常況とは限りません。これをご自身側で立証するのは困難ですし、立証したところで、後見人なりをつけて同じ対応をするだけですので、実益があるか疑問です。 2 契約解除の有効性を争うこ...
契約書は作成する側が有利な条項をいれて作成しますし、 法律に関する知識のない方は、条項をみても、何が問題となるかを把握できません。 契約書の内容確認、場合によっては契約締結交渉をご自身側で依頼することを検討なさってみてください。 ...
これまでの賃料を支払い続けることで問題ありません。 補足しますと、法律上(借地借家法32条)、賃料が土地・建物の価格の上昇などの経済事情の変動や、近隣の同種建物の賃料と比較して「不相当となったとき」は、「契約条件にかかわらず」、当事...
このまま振込を続ければよいでしょう。 なお供託については相手が受け取りを拒否していなければできません。
一方的な貸主ですね。匿名A弁護士先生の回答のように、これまでの賃料を支払い続けることで問題ありません。 補足しますと、法律上(借地借家法32条)、賃料が土地・建物の価格の上昇などの経済事情の変動や、近隣の同種建物の賃料と比較して「不相...
よく誤解されている点があり注意が必要なのは、 法律に「立退料請求権」というようなものは定められていないことです。 いくら、立退料の額を積もうと、そもそも大家側に立退きを求める正当な事由(建物が老朽化し維持管理に多大な費用がかかるとか...
役所には相談しましたか? 生活保護費を全額使って滞納家賃を支払ったらその後の生活はどうする予定ですか? 退去したくないという法的に不可能なことではなく、生活再建を考えて行動しましょう。
ガイドラインをご覧になったと思いますが、僕も、前にほかの備品で、初めて見た時 低いなと思いましたね。 裁判所がどう判断しますかね。 僕は、あなたの考えに賛成ですので、損害明細書を作成して交渉されるといいでしょう。
売買契約の内容合意が一旦成立している場合、一方的に合意内容を変更することはできません。そのため、代金値上げの要望を買主に打診してみること自体は可能ですが、買主側が応じなければ、売買代金を一方的に変更することはできません。 より詳しく...
>今回の値上げに対して納得していないので、据え置きもしくは値上げ額の減額を希望しているのですが、どのように交渉したら良いのか教えて下さい。 基本的には、そのまま(値上げには応じない、これまで通りの家賃を支払いたい)伝えればよいです。...
強制退去はまだできません。脅しに屈することはありません。弁護士に入ってもらった方がいいでしょう。弁護士費用を払っても、生活の平穏を取り戻せる可能性が高いです。
あらかじめ入居できない可能性を知りながらこれを告げずに契約をするという形であれば、損害賠償義務を免れることは難しいでしょう。 空室リスクへの対応を考えて契約を焦っているのだと思われますが、 契約するのであれば、クリーニング作業のため...
任意交渉ですので、「半年分遡って支払ってほしい」という主張はできます。 それをもって貸主側に何らかの責を問うというのは難しいでしょう。 ただ、実際問題、当事者間の話し合いでまとまらなかった場合は、 調停・訴訟となるわけで、その際には...
①②に関して まず、簡易裁判所とのやりとりをきちんと確認する必要があります。 特別送達を受け取らなかったということなのですか? ご自身が調査をせず、付郵便の申立てをしなかったということなのですか? ③に関して 息子の委任関係がそも...
1,義務はないでしょう。 2,権利はあるでしょう。 3,拒めるでしょう。 4,脅迫罪にはならないでしょう。 法的手段で請求してもらえばいいでしょう。 5,内容証明であなたの言い分を返しておくといいでしょう。 終わります。
いま現在、相談者さんの滞納が存在しない状況であるのならば、管理会社に対して過剰払い分の金銭の返還を請求することは可能です。
裁判手続きの途中からの弁護士の交代となる場合、現状提出されている裁判の資料を確認しないことには、受任可能かどうかの判断は難しいかと思われますので、個別にご相談をされ、資料を確認してもらってから依頼を検討されると良いかと思われます。
①同意というよりも新たな合意ですが、応じるかどうかはご自身のご判断です。 賃借人である業者からすれば、コスト増での提案ということであれば、解約申し入れも有り得るので、そこがポイントになります。 同意をしたうえで利ザヤを増やすために賃...
大家に、大量に発生する虫を駆除する義務はあるでしょう。 大家には賃借人に対して、平穏に使用収益させる義務がありますから、放置すれば義務違反ですね。 大家の債務不履行なので、契約解除、賃料減額も可能でしょう。 書面や写真で補修を通知すれ...
管理委託契約の内容を見てみないと的確な助言はできませんが、 増額に関しては合意がないのであれば認められないといえそうです。 また、土地の最低限の維持をすることが管理内容であるのであれば、債務不履行責任を追及できるかもしれません。 今後...