賃貸物件の大家都合退去、相場以下の退去費用に強制力は?

大家都合により賃貸物件退去になる場合は、退去費用として家賃の6~12ヶ月分を支払うのが相場との事ですが、これを下回る場合には退去要請に応じない、相場で払えと強制力みたいなのはないのでしょうか

「これを下回る場合には退去要請に応じない、」ことができますね。
弁護士に依頼して立ち退き料の交渉などをしてもらいましょう。

よく誤解されている点があり注意が必要なのは、
法律に「立退料請求権」というようなものは定められていないことです。

いくら、立退料の額を積もうと、そもそも大家側に立退きを求める正当な事由(建物が老朽化し維持管理に多大な費用がかかるとか、再開発とか…)がなければ認められません。
立退料は、あくまでそれら正当な事由を補完する要素です。

その点を踏まえて、交渉をする必要があります。※正当な事由を満たしているのかを検討せずに、いきなり立退料額だけの交渉をしてしまうと、立退きそのものに争いがないとして、後々不利に働く可能性がなきにしもあらずなので、慎重に交渉する必要があります。

「これを下回る場合には退去要請に応じない」はできます。
つまり、(退去して欲しければ)「相場で払え」も言えます。
ただ、(何が何でも払えという)「強制」はできず、(払いたくないので)「どうぞ住み続けて下さい」となるとそれまでです。

有り難うございます

相場は交渉で、強制力はないのですね
相場以下だから、そのまま住み続けるにしろ、正当な理由でない場合に退去求めた事自体に、違法性、賠償請求対象の観点は
どうでしょうか

有り難うございます

相場は交渉で、強制力はないのですね
相場以下だから、そのまま住み続けるにしろ、正当な理由でない場合に退去求めた事自体に、違法性、賠償請求対象の観点は
どうでしょうか

「正当な理由でない場合に退去求めた事自体」は、単に交渉ごとの始まりであり、違法性はありません。損害賠償も請求できません。(もちろん、暴行・脅迫が伴えば別です。)
なお、借地借家法28条で「できない」とされる「解約の申入れ」は、同法27条1項の効果を生じるものを指します(できない=27条1項の効果を生じない)。単なる交渉の「申入れ」まで禁止されるわけではありません。

有り難う御座います

となると
大家側の正当な理由じゃない退去要請で退去費用
相場より下回ろうが上回ろうが、任意の範疇で下回る場合も違法でもなく、退去要請自体も単に交渉と言う事ですね