連帯保証人が本人確定前に賃貸解約手続きをすることに関して
法律的に正しい言い方をすれば、連帯保証人だからといって賃貸借契約を解約する権限はありません。解約できるのは亡くなられた本人の法定相続人だけであるのが一応の建前です。他方、法律論はさておき、事実上であれ明渡が完了すれば賃貸人としてはそれ...
法律的に正しい言い方をすれば、連帯保証人だからといって賃貸借契約を解約する権限はありません。解約できるのは亡くなられた本人の法定相続人だけであるのが一応の建前です。他方、法律論はさておき、事実上であれ明渡が完了すれば賃貸人としてはそれ...
1ヶ月分だけの滞納が約半年間続いていたとの由、滞納額が3ヶ月分まで積み上がると契約解除が認められる可能性が飛躍的に高まりますので、過去の支払額を確認なさった上で全保連の説明が正しければ、全部又は一部を支払うのが最善の方法です。 約半...
住宅用として土地を借りておられるわけですから、会社を設立して本店として事業を実際に営む場合、形式的には契約違反に該当します。 なお、不動産屋さんが「大丈夫」と言ったのは「登記だけなら実務上トラブルになることは少ない」という経験則に基...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、地主の許可なく借地の庭にお骨を埋めることは避けるべきであり、無断で埋めた場合、将来的に撤去請求や退去時の損害賠償(原状回復費用)を求められるリスク...
普通賃貸借契約ということであれば、大前提として賃借人は借地借家法により保護されているため「正当事由」がなければ、賃貸借契約の更新を家主側は拒否することができません。 上記を拝見する限り、通常どおり賃料を支払い続けている状況であれば、単...
契約書がお手元にないということで判断が難しいところはありますが、通常の賃貸借契約であれば、借主に原状回復義務があります。 ただ、土地を借りて、そのうえで借主が建物を建てて住んでいたケースとは異なり、地付き一戸建て住宅(貸主所有)自体を...
現在の契約は普通借家契約であり、更新拒絶や退去要求には借地借家法28条上の「正当事由」が必要です。貸主の一方的な希望だけでは、直ちに退去義務が生じるものではありません。 普通借家契約から定期借家契約への切り替えは、既存の普通借家契約...
特に法的には問題がないかと思います。ただ別の問題として、嫌がらせ行為をしている者がマンション住民の中に高い確率でいることが懸念されますので、その予防についても注意喚起等して貰うと良いかと思います。ご参考にしてください。
1. このようなケースでは、修理が完了するまで家賃減額を求めることは可能でしょうか。 共有部だけならばあってもごく少額でしょう。 2. 管理会社の対応は法的に問題があると評価される可能性はありますか。 オーナーの対応の問題かと思...
立ち退き交渉になると、ケースバイケースであり、その立退料も各種事情を考慮してかなり幅があるかと思います。 一般的に ・引越費用の実費 ・新居の初期費用(敷金・礼金・仲介手数料等) は固い部分かと思われ、後は、現在の家賃6か月分前後の金...
> 1.詳細な経緯整理資料をすべて事前に相手方へ渡すことで、相手方が調停までに対策を講じるリスクについて、先生はどのようにお考えになりますか。 調停は話し合いの場であり、不調に終われば訴訟で解決せざるを得ません。 訴訟では「裁判所に...
建物賃貸借契約は引渡を受けたときには、建物所有者が代わっても有効です(借地借家法31条)。つまり大家さんから建物を買い取った新所有者も貸主の地位を引き継ぐのが法律のしくみです。 おそらくは、新所有者から立退料の提示があることかと思い...
現状(原状)回復とは3DKの間取り全体を新品の状態にしなければならないといけないという義務があるのでしょうか?との点はありません。経年劣化は貸主負担です。原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを国交省が出していますのでご参考にしてください。
貸主(賃貸人)の債務不履行であるので、清掃費については支払う必要がないです。 エアコンの修繕は賃貸借契約に特約がない限り、貸主負担です。 以上のような事情があるので、短期解約違約金を支払う必要はないと反論できる可能性があります。
賃貸人からの更新拒絶には、 契約満了の1年前から6か月前に更新拒絶の通知をすることの他に、 「正当事由」というものが必要になります。 そしてこの「正当事由」は、裁判例上、認められる場合が非常に厳しく限定されています。 したがって、賃貸...
「やぶさかではない」という表現は、一般的の用語法としては、「応じることを全く拒否しているわけではない」「検討の余地はある」という程度の意味合いです。したがって、分割払いについて、直ちに拒絶されているわけではないと受け止めてよいと思いま...
建物の引渡は鍵の受渡をもって完了とみるのが通常ですので、後者すなわち、引渡は6/9にいったん完了している(同日中に返却されたのは事後的な事情に過ぎない)とみるのが自然(万が一争いになったときの裁判所の自然な判断)と思います。
増額請求に応じる義務はございません。期間満了までに合意できなければ法定更新となるので、無理に協議する必要もないと思います。契約書に「法定更新時も更新料を支払う」との明記がない限り、更新料を払う必要もありません。法定更新後は「期間の定め...
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成したり、訴訟提起の上、和解又は判決等により債務名義を取得した場合には、強制執行を行うことが可能です。 また、強制執行の前提として、財産開示手続や第三者からの情報取得手続等により、財産調査を行うことも...
定期借家契約を有効に締結するためには、公正証書など書面によって契約を締結するほか、 更新がないことを記載した書面を契約書とは別に交付して説明しなければならないこととされています。 当初の契約条項がどのようになっているのかは分かりませ...
弁護士から騒音の原因となっている人物に対して書面を出したり調停の申し立てを検討し解決できる可能性はあるかと思われますが、騒音が現実にあることを客観的に証明する必要があるかと思われます。
プライバシー権侵害や、名誉権侵害となる可能性はあるかと思われます。ただ、メモや証言のみだと証拠としてはあまり強いものではないため、録音等の客観的な証拠があるとより戦いやすいかと思われます。
日付の部分と金額をこちらで書き換えて送ってもいいのでしょうか?また、即日退去なんて合法的に出来るんでしょうか? →書面については、確約書を書くこと自体は強制ではなく、一般的に書くことについてメリットはないので対応する必要はないでしょう...
賃料未払いがすべて解除理由になるのではなく、特に信頼関係が破壊されているような不履行のみがなります。 あなたの場合は2か月遅れですが、対応して、早急に支払おうとしており、解除は有効にならない可能性はあります。 ですので、今後払うつも...
まず管理会社および賃貸人に対し、現状の被害(睡眠障害等の診断結果を含む)を具体的に伝え、賃貸人が負う「平穏な使用収益をさせる義務」および管理業者が負う「誠実な業務遂行義務」に基づき、迷惑入居者へのより厳格な対応(最終的な契約解除を含む...
弁護士が事実経緯を書面にまとめて内容証明で送ることは可能です。 損害賠償請求などについては、詳細に検討する必要がありますが、ハードルは高いと思われます。
弁護士の須藤と申します。 ご質問につきましては、ご認識のとおりです。 退去させたいオーナー側が、騒音等の証拠を集めて立証する必要があります。 また、普通賃貸借契約の解除(契約期間中に強制退去させるためには原則として契約を解除する必要が...
調停条項の内容がよく分かりませんが、例えば、令和8年3月までにマンションを明け渡すこと、期限までに退去しなかった場合は毎月違約金を支払うことが調停条項に定められているのであれば、違約金はあくまで約束を守らなかったことに対する損害賠償(...
話し合いで解決しなければ、あなたがお子さんを訴えてでも退去させるしかありません。 親子間で立ち退き訴訟と考えると抵抗があるかもしれませんが、 他の方法がなかなか思いあたりませんのでやむを得ません。
立退は住居を利用する必要性の有無を判断した上で、賃貸人に必要性があるとされた場合において、立退料を考慮することでその可否を決するとされています。ざっくりとした説明になりますが。具体的な事情いかんによっては要求が通る可能性はあり得ます。...