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明日が第1回口頭弁論という時間がない状況なので、取り急ぎ、以下の記載をした上で、期日の開始時間よりも前に、裁判所及び原告にFAXしておきましょう(なお、FAXをしたら、裁判所にその旨を電話しておくのが確実かと思います)。 請求の趣旨に対する答弁として、 請求を棄却すると記載又はチェック 被告の主張等の欄に、以下を記載。 滞納分を全額支払い済み、今後は一切の滞納をいたしません。なので和解を希望する。
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明日が第1回口頭弁論という時間がない状況なので、取り急ぎ、以下の記載をした上で、期日の開始時間よりも前に、裁判所及び原告にFAXしておきましょう(なお、FAXをしたら、裁判所にその旨を電話しておくのが確実かと思います)。 請求の趣旨に対する答弁として、 請求を棄却すると記載又はチェック 被告の主張等の欄に、以下を記載。 滞納分を全額支払い済み、今後は一切の滞納をいたしません。なので和解を希望する。
弁護士に関係書類を見せて状況を整理してもらった方がいいでしょう。必要以上に恐れることはありません。介入してもらえば、職場への連絡等も避けられる可能性が高いです。
借上社宅の場合、あくまで賃借人は会社であり、当該賃借人と福利厚生等の一貫として入居している社員の関係は、労働契約や就業規則等、その他入居にあたり取り決めた約定等に基本的に従うことになると思われます。 そのため、賃借人たる会社が仮に原状回付費用を負担していたとしても、当然に社員に請求できるとはなりません。 また、仮に請求できるとしても、当該原状回復費用の請求が原状回復義務ガイドラインに従った相当なものであるか別途検討が必要になるものと思われます。ガイドライン以上に賃借人たる会社が費用負担した場合、それを当然に入居者たる社員に請求できるとすると不合理と思われます。 そのため、 ①どのような理屈に基づき請求するのか、 ②原状回復の内容の相当性 の2つの検討が必要になると思われます。
あなたのご認識どおり、借地借家法第26条1項により、建物の賃貸借について期間の定めがある場合には、「当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。」とされています。 借地借家法第26条1項の要件がみたされていない場合、期間満了後も賃貸借契約は継続することになります。ただし、更新後の賃貸借契約の内容は、締結されている賃貸借契約の記載内容によって異なって来ます。契約書の自動更新条項に基づく更新の場合には、更新後の賃貸借契約の期間は原則として契約書に記載された期間となります。自動更新条項がなく、更新時に新たな契約書を締結して合意更新を行っていた場合等には、法定更新となり、借地借家法第26条1項ただし書のとおり、期間の定めなしとなります(「従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。」)。 ※どちらの更新となりそうかについては、賃貸借契約書を持参し、弁護士に直接確認してもらうのが望ましいでしょう。 法定更新であった場合、更新後の賃貸借は期間の定めがないため、大家側は解約の申入れをすることが可能ですが、借地借家法第28条により、その解約の申入れには正当の事由が認められる必要があります。 この正当な事由の有無は、「建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して」判断されます。 基本的には、大家側の主張を鵜呑みにせず、借地借家法のルールに基づく対応をして行くことが考えられます。 ただ、どの種類の更新となるかにより、更新後の法律関係が異なり、借地借家法の正当事由がみたされるか否か、立退料の妥当性など、ご自身での判断に悩むこともあるかと思われます。 その場合には、契約書を持参の上、賃貸借問題に取り組んでいる弁護士に個別に問い合わせ、直接相談してみることもご検討下さい。
離婚に際して「自宅内の動産類を元妻が撤去する義務を負う」こと,及び「元妻が任意に撤去しない場合はあなたが強制的に処分しても許される」こと,そして「あなたが撤去に要する費用を負担したときは元妻へ請求出来る」という各合意が明確になされていなければ,元妻が本格的に争ってきた場合に希望どおりの結論を導けない可能性があります。 もし上記のような明確な合意を証明できる証拠がない場合は,例えば,離婚後の紛争調整調停を申し立てて動産撤去についての話し合いをする(調停手続中に動産撤去を実現させるか,あるいは上記の合意を条項化する),あるいは建物明渡請求訴訟を提起して最終的に強制執行で動産類を撤去するといった手続を検討することになると思われます。法律相談の回答としてあくまで法的リスクを回避するという観点からは,このような迂遠かつ慎重な方法を提案せざるを得ないところです。
違約金特約の効力が問題となりますが、裁判例を検討すると、特約の効力が肯定されるケースが多いようです。 他方で、一部について効力が否定されるケースもあります。 東京地裁判決平成25年7月19日は、医療事業者への建物賃貸管理を行っていた原告が、被告Y1を代理人とする被告医療法人との間で定期建物賃貸借契約を締結し、被告Y1との間で同契約上の債務の連帯保証契約を締結したが、被告らの保証金不払により当該賃貸借契約を解除したと主張して、被告医療法人に対しては債務不履行に基づき、被告Y1に対しては連帯保証契約又は無権代理人の責任に基づき、約定違約金等の支払を求めた事案において、表見代理の成立により被告医療法人に本件賃貸借契約の効果が帰属し、原告と被告Y1の連帯保証契約も有効に成立するとした上で、本件違約金条項は暴利行為として全部無効と解することはできないが、30ヶ月分の賃料相当額を超える違約金の請求は明らかに過大であり、当該部分は本件違約金条項の無効又は信義則違反に該当すると判断し、請求を一部認容しています。 今回賃借した戸建てと同程度の規模を有する店舗・事務所等の賃貸借において、賃貸人が建物賃貸借契約を解除した後に新たに賃料を得るまでに要する期間、すなわち、賃貸人が建物の占有を回復しつつ新たな賃借人を探して入居させる期間としては、1年は長期に過ぎる(要するに、新しい賃借人を探すのに1年もいらないはずであるということです。)、と主張して減額を交渉することは有用ではないか、と考えます。
基本的に契約(署名押印)していない契約の債務を負担する必要はありません。なので、あなたが見知らぬ契約についてその責任を負わされる理由は法律上ありません。確かに契約(署名押印)した覚えがない場合でも、息子さんがご相談者の署名押印を代行することにご相談者が事前事後に同意・承諾した場合には、ご相談者の契約となり責任となる場合もありえますが、本件においてご相談者は息子さんがどこに住むかもわからなかったとのことなので、そのような署名代行の事前事後の同意や承諾は考えにくいので、今からでもその契約を認めない限り、ご相談者の責任負担はありません。基本的に弁護士からのメールやショートメッセージによる督促は特に気にする必要はありませんが、弁護士からの内容証明郵便や裁判所から書類が届いた時点で弁護士に面談相談するようにしていただければと思います。
警察側も刑事事件ではないので、改善要請を出すような立場にありませんし、 裁判所もそのような対応はしません。 調停条項内に、違約についての定めが無いことから、 何らかの請求をするのであれば、具体的な法益侵害や受任限度論を検討する必要があります。ただ、ご記載の内容からすると、調停合意に違反していたとしても、 損害賠償請求が認められる可能性はかなり低いと考えられます。
「2024年12月末に、建築会社から突然、建築工事を中断するメールが私をccに入った状態で設計会社に通知され」たとのことですが、このメールの内容は、建築会社が設計会社に対して建築費を支払うように求める内容ではなかったですか? また、「確認書に署名して欲しいとまで言われ」たとありますが、これは建築会社が貴方に対して言ったとのことでよろしいでしょうか? いずれにしても、本件請負契約書に加えて、上記のメール及び確認書を持参のうえお近くの弁護士にご相談に行かれることをお勧めします。 以上です。よろしくお願いします。
脅迫とまではいえませんし、 対応に関しては、防音マットを設置するなど、階下の住人への配慮を検討すべきです。
ご質問者様の賃貸借契約が普通借家契約か定期借家契約かによります。 定期借家契約の場合、更新しなければ期間満了により契約は終了しますので、賃料増額に応じることも検討した方が良いでしょう。 普通借家契約の場合、貸主からの提案に応じなければ、従前の契約内容のまま賃貸借契約が存続します。 普通借家契約において、貸主が解約申し出をした場合、正当事由が必要です。 お伺いした事情を前提とすると、貸主に正当事由はなさそうですので、解約申し出は有効とならないでしょう。 正確な見通しを知りたい場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
ご記載の内容では、契約締結上の過失にはあたらないと考えられます。 申込をされた時点で、「未定」と回答されている中で、ご自身側が一方的に日程を決めただけのように思われますので。
具体的な合意内容が定かではない部分がありますが、 請負契約であり、相当期間経過しながらも仕事が完成していないことから、 契約解除をすることが考えられます。 ただ、相手方の仕事の状況によって、返金額が一部にとどまる可能性があります。 迷惑料(精神的苦痛)は無理でしょう。 個人で交渉されるか弁護士に依頼するかどうかは費用対効果を踏まえてということになります。弁護士費用を相手方に請求しても裁判では認められない見通しです(契約責任の問題のため)。
出ていってほしいと交渉すること自体に違法性はないと思われますが、法的には追い出すことは困難な状況のため、妹様が拒否すればそれまでです。 鍵を変えて残置物を処分することには違法性がある場合がございます。 率直なところ、解決が容易な事案ではございません。
借地借家法(借賃増減請求権) 第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。 上記の通り、拒否可能です。 最終は裁判や調停で白黒つけます。 しかし、ご記載の事情は日常の賃料の問題とはストレートにはつながりません。その事故が起きた時の期間の賃料減額請求の理由にはなりますが、平時の賃料の増減とは別でしょう。
退去した賃借マンションについて、更新料を請求されておられる事案と理解しました。 退去して賃貸借契約が終了しているのならば、支払義務はありません。 退去の手続が取られているか、退去立会いがあったかなどは確認してください。 解約申し入れや退去の手続がされている場合は、もちろんその後の賃料や更新料の支払義務はありません。
ちびまる子さん 再質問に対する回答を以下に記します。 1の前半について 「この業者に修繕をお願いしましたが返事が返ってこない」とのことについて、これを例えば書面等で証明できますか? できるのであれば、即時契約解除でも構いません。 1の後半について 相手方業者の債務不履行による解除の場合には、支払い済みの料金相当額の返金を求めることができます。 ただし、その場合でも例えば、リフォームを依頼したのが、浴室とキッチンだが、浴室につては問題なく、仕上がっている、というような場合、浴室部分のリフォーム料金については支払わなければなりません。 2の前半について リフォーム会社の人は、どの点で再度リフォーム(補修作業)が必要である、等の意見書を記載してくれていますか? もしも、同リフォーム会社の人が、どの点で瑕疵(契約不適合箇所)がある、とうことまで意見書でまとめてくれるのであれば、よいのですが、通常は、単なる見積書を出すだけですので、私は、建築士さんにお願いしています。 3について これについては、1についての回答をご覧ください。 5について これについては、上記2についての回答をご覧ください。 要は、当方がこの点が瑕疵(契約不適合)である、と裁判所に示し、納得してもらえるだけの写真等(場合によっては映像)を残すまではそのままで保存しておいた方が良いでしょう、と言うことです。で、私は、そのような状態となるのは、最低限、私の依頼した建築士さんが意見書を作成したときですよ、と依頼者様には申し上げています。(なお、本来は裁判所の現場検証までは現場保存が望ましいです。) 以上です。よろしくお願いします。
費用をかけてもよいのであれば、探偵に依頼してみてはどうでしょうか。
借りた後にことさらに貼り紙がされて入口等分かりにくくなったのであれば、共用部ということもあり、不法行為となる余地はあるでしょう。調停などをお勧めするケースと思われます。 逆に、そもそも借りた時点で入口が分かりにくかったということであれば、そういう条件で借りたことになります。ですので、いくら客が間違うといっても、そういう証拠を集めても、単に借りる前の調査不足とされるでしょう。判断を誤らせた人はいないので、「迷惑」とも扱ってもらえないように思います。契約上も民法上も、どうしようもありません。 なお、店として貸すからといっても、それは店として使っていいということであって、現状を変えてまで店としての利便性を備えさせる義務を貸主側に負わせることはできません。現状が店として期待を満たすものであるかは、借りる時点で判断しなければなりません。その意味で、冒頭に書いたとおり、事後的に現状を変えられてしまったのであれば、契約上許されていたとしても、民法上の不法行為となる可能性はあります。 また、貸主に、借主を完全に平等に扱う義務はないです。賃料をはじめ条件はもともと違うことが当然の前提です。契約書に第三者である他の入居者のこと(契約上誰が何を許されているか)を書くこともありません。
退去立会いをそこまで求められる理由を聞いてみてはいかがでしょうか。通常退去の立会いは、賃貸物件の内装の損傷の有無を確認するために行われるものです。損傷箇所の確認であればビデオ通話でも対応可能だと思います。
今回は賃貸人側が契約を遵守していないという事情があるようですのでそれを理由に解約すれば短期解約の違約金は支払わなくて良いかもしれませんが、契約書を確認してないので何とも言えません。いずれにせよ、退去を希望されるのであれば賃貸人(管理会社)と交渉しなければならない事案になると思います。礼金も同様です。
解約をしていなかったのであればガス会社との関係ではあなたに支払義務がありますが、現在の住人との関係ではあなたが料金を支払ってあげる理由はないはずですので、あなたが支払いをした金額については、現在の住人に対して、支払いを求めることができます(このような請求は不当利得返還請求と呼ばれます)。
室内を確認した上で敷金を返還してもらった、その確認の書類にサインもしたということであれば、すでに襖の問題も含めてすべて確認済みであるし、その後すでに他人が部屋に入っているという状況では、クリーニング業者が破った可能性もあるということで、請求を拒否する対応も考えられます。 一方で、ご自身の身に覚えがあるのであれば、たとえば、一部(たとえば1枚2,000円の計1万円)だけ支払いに応じることにして早期解決を図るという対応もあります。
天井修繕や治療費など保証して頂けるのですが、その他責任を問えることなどはあるのでしょうか? →通院されているんでしたら、通院慰謝料が請求できます。 そのほか、物が壊れたのでしたらその物損についての請求、修繕で退去して仮住まいのホテルなどの利用が必要な場合はそのホテル代等請求はできます。
まず、現在居住している物件の賃貸契約書や重要事項説明書等にペットの飼育についてどのように記載されているかを確認してみる必要があります。 それらの契約関係書類にペット飼育が可能であること等が記載されている場合、それらの記載を根拠として、賃貸人の変更(オーナーチェンジ)があったとしても、賃貸人側から契約内容を一方的に変更できないという主張が可能かもしれません。 ご自身では契約書等の内容がよくわからない場合には、賃貸借契約書、重要事項説明書等の契約関係書類を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみて下さい。
駐車できる車について明示して売っていた場合は別ですが、 そうでない限り、軽自動車であれば停めれるということですから、設計側(売主)側にミスがあるとは言えないでしょう。 現状をみて購入されていると思いますから、駐車場の状況は明示されていたことになり、基本的には責任追及は難しいと思います。 そのため、売主ではなく、隣家の所有者とブロック塀について協議して、提案側の費用負担でのブロック塀撤去が可能か持ち掛ける方が解決の余地があると思われます。
お伺いする限り、家賃の未払いはご自身がお金を用意できなかったことが理由であり、 家主側に特に落ち度等はなかったように見受けられます。 そのような場合、家賃滞納状態がこれからも続く場合に、住み続けたいと希望をしても訴訟等を経て最終的に退去せざるを得ない状況にいずれなる可能性が高いと思われ、これからも家賃を払えないならば、法的に家賃を支払わずに住み続けることは困難です。 (ただし、掲示板上の限られた情報のみを元にしたご案内ですので、このような見立てで良いかは最終的には実際にお近くの弁護士事務所等で弁護士にご相談ください) ついては、訴訟等の法的手段を取られるとかなり分が悪いと思われるところ、この先も近いうちに家賃滞納状態を解消できる見込みがないならば家を退去して、今の収入等で家賃を払えるようなところに引っ越される方向で検討されるのも一つの方法かと思います。 あとは、何とか家主側と交渉して可能な限り住まわせてくれるようにお願いする等は考えられますが、このあたりも家賃を支払わずにいる正当な事由がありうるかどうか次第でも大きくかわりうるので、正確なところは、お近くの弁護士事務所等で弁護士にご相談ください。 また、家賃を払えないような経済状況ということで、仮に借金等の債務もある場合、ご自身での生活再建は一般的に難しいように思われます。 そのような状況であれば、お近くの法テラスや弁護士事務所等で、債務整理のご相談をされるのも方法かと思います。
契約書に書かれたとおりの方法で支払えば、問題ありません。 現金書留で送った場合、管理会社に郵便が届いたという証拠こそ残りますが、送った金額や名目については証拠に残りませんので、後から受け取っていないと言われる危険があります。 なお、管理会社の要求に応じなかったことで、敷金返還や原状回復費用の面で不当に報復される可能性もゼロではありませんので、退去するときのお部屋の状況を何枚も写真に撮っておくことを是非検討してください。
売買契約は継続的な契約ではないですし、逮捕歴は不動産自体の欠陥(問題)でもありませんので、一般的には、売主の逮捕歴は契約の際に明らかにしなければいけない事実ではないと思われます。 他方、逮捕歴はプライバシーに関わる情報であるため、告知することでプライバシー権を侵害する側面もあります。 当欄で回答するのは難しい問題ですので、お近くの弁護士に直接相談してみてください。 ご参考にしていただければ幸いです。
連帯保証契約をしてしまっている以上、貸主からの請求を止めることは難しいでしょう。 保証人に請求が来るような事態にまで発展するような場合、借主と事前にどのように合意をしていても借主から回収をすることは難しいでしょう。 借主の親に、ご自身から借主への債権に関して連帯保証してもらうということは考えられますが、断られた場合には強制はできません。 なお、ご懸念の貸主が意図的に滞納分を積み重ねるだけ積み重ね連帯保証人へ請求するというような場合には権利濫用として請求が認められない可能性はあります。