契約更新時に保証金記述内容が変更された契約書がきました。
当初契約によりますとしかご回答できかねます。 詳細は個別にご相談なさってください。
当初契約によりますとしかご回答できかねます。 詳細は個別にご相談なさってください。
あなたも行かないでいいですよ。 書記官に連絡して、次回期日を打ち合わせると、不安はなくなるでしょう。
説明を求めること自体に問題はないと思います。 説明してもらえないと、請求する根拠が確認できないので支払はできないと主張することになろうかと思います。
請求書なのか見積もり書なのかわかりませんが、 根拠となる資料を再度依頼なさってください。
見積書あるいは請求書の添付は、当然でしょう。 添付を求めた事実は、証拠化しておくといいですよ。 添付がないなら、支払いをしなくていいですね。 警察相談は、まだ先ですね。
ご質問の趣旨と異なる回答になりますが、 ご自身として考えなくてはいけないのが、 まず、相続放棄の可能性との兼ね合いになります。 負債がある場合は、遺品を受け取ってしまったりすると、放棄ができなくなる可能性があります。この点をまずお考え...
契約の目的に従って建物を使用できる状態の作出・保持は、賃貸人の基本的義務です。この基本的義務を果たすため、賃貸人は修繕をしなければなりません(民法606条1項)。そして、賃貸借の対象に設備を含めたときには、設備の修繕義務が生じます(空...
ご記載の条項は自動更新条項に該当し、更新料が発生するものと思料いたします。
>このようなトラブルはよくあることなのでしょうか。借り主側が折れるパターンが多いのでしょうか。 一概には言えないので、回答が難しいところです。 >こちらとしては、貸し主側の不誠実な態度のせいでここまで拗れていると認識しているので、...
契約書記載の修繕条項と国交省の原状回復ガイドラインに依拠して、各修繕費について ひとつひとつ是非を検討することになります。
引用させてもらった記事記載のとおり。 会則の記載の有無に関わらず、個々の構成員の信教の自由を侵害するのではとの問題が生じます。 私が自治会の規定の確認が必要と記事したのは、決定権の話ではなく、自治会と神社の関係性や、そもそもいかなる根...
「汚れが全く分からない写真を見せられ、費用を払うのでは、正当な費用かわからないため、現時点では払えていません。」 →それは当然だと思います。原状回復費用の支払義務があるとは認められない、と主張して支払を拒否して良いように思います。
費用が明記されていないのであれば、交渉において、上記①の観点から不適切である、と指摘することが有用と思われます。
大家が、不穏当な行動をしたとすれば、記録をして置いたほうが いいでしょう。 日時などすぐ忘れますからね。 原状回復費用については、国土交通省がガイドラインを公開して いるので、それを参考にして、是非を検討することになるでしょう。
弁護士費用をどう工面するかという問題と、それに見合った効果を期待できるかというとなかなか難しい事案だと思われます。 私物などの返還などを求める必要はありますので、 お近くの法テラスなどでご相談をなさってみてはいかがでしょうか。
悪しからず。 文書指導まではしません。 直接電話すればいいでしょう。 これで終わります。
1 原状回復費用について 原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することをいいます。経年変化や通常損耗について...
裁判をせずに強制執行をすることは他に債務名義となる公正証書等がないと、そもそもできません。 また、自力救済は基本的に日本では認められていません。
先方も述べるように、駐車場契約は、借地借家法の適用がないため、契約不更新や中途解約等が容易に認められます。 最終的に強制執行まで至る可能性が相応にある事案と思われますので、早期に別の駐車場を見つけた上、移転する方が良いと思料いたします。
過失分について支払います。 内訳を判断するのが難しいので、最初に金額を定める方法が合理的でしょうね。 終わります。
別れるべきでしょう。 甘やかしすぎたのでしょう。 あなたの名前で契約したものはあなたに責任があります。 相手が持っているものは、あなたから借りてるだけなので、返して貰って下さい。 搾取されたお金や、退去時の費用の相手方負担は、同居時に...
まずは漏水の場所、原因を専門業者に調査してもらって特定しないと、法的責任の所在が不明確だと思います。
基本的には管理会社より対応してもらう内容かと思われます。管理会社や所有者が動いてくれないと言った場合には弁護士を入れて話をする必要が出てくるでしょう。
「契約締結上の過失」という法理で、「●日に入居可能」であることを信頼して支出した費用について、賠償を求めることができる可能性はあります。
「本契約に関する訴訟については、本物件の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所とすることに合意する」 →この規定であれば、専属的合意管轄の規定ではないので、金銭請求の原告の住所地の裁判所にも提訴できます。 >本物件の所在地を管轄す...
ご相談内容を拝見した限りでは、警察が対応したり、民事上何かしらの請求をすることは難しいように感じます。
不動産購入という大きな出来事で、 不適切な対応をされたことに対しては、憤りを感じて当然だと思います。 ただ、本件は契約責任(≠不法行為責任)の問題であり、住居費等の損害の賠償はされていることに鑑みますと、それに加えて慰謝料請求ができ...
まず一度契約書等を確認してもらってください。 ローン審査は住んでいる状況でしょうか? 自己都合解約の場合の金額は、ご自身がその旨を相手方に伝えて得た回答ということでしょうか?
>どこに建てるかすら決まっていない中で、測量の依頼を土地家屋調査士したようです。 土地自体はご相談者所有の特定の土地ということでしょうか。 そうであれば、土地の中で建物をどこに配置するかを検討する前提として、全体の測量は必須です。 ...
倍の家賃にする合理的な理由がわからないですね。 障害者を不当に差別したこと、契約が公序良俗に反することを 理由に、返金を求めてみてもいいかも知れませんね。