2年経過の原状回復費の支払い義務について
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2022年9月に会社借上の賃貸マンションを退去し、2023年3月に原状回復費を請求されました。 支払いを忘れており2025年3月に再度請求が来ました。 なぜ2年経ったいま、支払い義務はありますか?
さとし さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 借上社宅の場合、あくまで賃借人は会社であり、当該賃借人と福利厚生等の一貫として入居している社員の関係は、労働契約や就業規則等、その他入居にあたり取り決めた約定等に基本的に従うことになると思われます。 そのため、賃借人たる会社が仮に原状回付費用を負担していたとしても、当然に社員に請求できるとはなりません。 また、仮に請求できるとしても、当該原状回復費用の請求が原状回復義務ガイドラインに従った相当なものであるか別途検討が必要になるものと思われます。ガイドライン以上に賃借人たる会社が費用負担した場合、それを当然に入居者たる社員に請求できるとすると不合理と思われます。 そのため、 ①どのような理屈に基づき請求するのか、 ②原状回復の内容の相当性 の2つの検討が必要になると思われます。
この投稿は、2025年4月1日時点の情報です。
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