退去費用を、不動産屋ではなく借主自ら施工業者に聞きたい
確認を行うこと自体が法的に違法というわけではありませんが、確認することによって余計なトラブルとなるリスクはあるかと思われます。 金額面として不審な点を納得のいくまでリスクを負って追求をされるのか、金額が下がったのであれば余計な追求ま...
確認を行うこと自体が法的に違法というわけではありませんが、確認することによって余計なトラブルとなるリスクはあるかと思われます。 金額面として不審な点を納得のいくまでリスクを負って追求をされるのか、金額が下がったのであれば余計な追求ま...
文章としてどの部分を区切るかという問題かと思われます。 大きな区切りとして違約金を支払う条件を定めている条項かと思われますので、違約金を支払わなければならない条項を一文目で定め、違約金として支払われた金銭を清掃費用として当たるかどう...
法テラス利用で今のうちに弁護士に相談して下さい。 国交省作成のガイドラインおよび消費者契約法10条で、 多くの契約条項を争うことができるでしょう。
写真を撮っておく。 建物の朽廃状況、内部の朽廃状況を写真に取っておく。 動画でもいいですが。 争う。 支払わない。 弁護士に相談する。
そうすると、 「賃借人が換気扇を通常の使用方法で使用しているにも関わらず、換気扇の配線等の問題により、換気不十分で、湿気に起因した損傷が発生した場合には、当該損傷は賃借人の負担とはしない」等の一文を賃貸借契約書に盛り込むよう求める。...
「ペット不可」というのは明確に定義されているわけではありません。 飼う前に大家側に確認をすべきです。 文言的には全てという趣旨に捉えることができ、 この動物ならいいであろうというご自身の判断で飼ってしまうと、 即契約解除、高額の損害...
「納得して頂き、この問題を解決できる良い方法」 納得してもらう必要はなく、ただ支払い拒否すればよいですね。 7万円で修理できるので7万円しか払わないと告げて、相手が納得できないのであれば相手から裁判手続きをしてもらえばよいです。
こちらの件につき、最終的に受任できるかや法的見通しについては、当事者情報・経緯の聞き取りや契約書の確認等をする必要があるところ、掲示板上で書きこまれた内容のみで何かしらのお約束や表明等は致しかねます。 ついては、お近くの弁護士事務所...
一度時系列で情報整理して置くといいでしょう。 相手の不注意で迷惑を被ったなら、慰謝料請求もできるでしょう。
・「今の入居者から退去時に、壁を少し押したら大きな穴あいていたと伝えられました。」 まずはこの事実関係を精査すべきでしょう。 入居時に気づいた時ではなく、退去時にという点からすると、 ここは確認が必要です。 そして、他の入居者によ...
原状回復に警備代が含まれるというのは意味が分かりませんね。経年劣化についても原状回復の義務には含まれません。
不具合は、キッチンの原状回復一部不備に起因する不具合なので、責任の範囲は 限られていますね。 あなたの債務不履行に基因する損害とみて、期間は10年にするといいでしょう。
お答えいたします。 そもそも量産型クロス、ビスが通常損耗の範囲を超える程度に損傷していたか否かを確認する必要があります。耐用年数との関係で、そもそもご相談者様によって生じた損耗ではない可能性もあり得ますので、まずは最寄りの法律事務所に...
→賃貸借契約に借主負担とする特約があるか、特約があってもその内容に不備がないかによります。 借主に費用負担の義務が生じる根拠は賃貸借契約時の特約になりますので、借主負担の特約がなければ費用負担の請求を拒否できます。 仮に借主負担の特約...
強制執行を考えた場合、 フランス側で対応すべき事案となります。 日本側で渉外対応する弁護士に依頼をしても、 送達費用や弁護士費用で確実に赤字になると思われます。
ご相談概要記載の内容では判断できません。 具体的にどのような汚損があり、 どのような清掃を行う必要があるのかを確認なさってください。
注文者が、 「請負業者には言っておいた」 ということで、責任を免れるかどうかはケースバイケースです。 損傷の程度、注文者の連絡内容、 注文者連絡後のご自身とのやりとりの有無・内容、その後の注文者の対応などを考慮する形になると考え...
契約書と国交省あるいは東京都原状回復ガイドラインを勉強して、交渉に 望むことになりますね。 金額が大きいので、弁護士に直接相談も必要でしょう。
契約の解除は、債務不履行の場合(あるいは場合によっては期間中の解約権留保に基づく解除を含むこともありますが)におこなうものです。 期間満了に基づく契約終了は、解除ではありません。
汚れに関しては、時間が経てば対処に余計費用がかかること、共用部分であることからすれば速やかに対処が必要でしょう。 また、明け渡し前に、敷金を差し入れていることを理由に、弁済を拒むことはできません。
①②に関して まず、簡易裁判所とのやりとりをきちんと確認する必要があります。 特別送達を受け取らなかったということなのですか? ご自身が調査をせず、付郵便の申立てをしなかったということなのですか? ③に関して 息子の委任関係がそも...
裁判所は、おかしなことですが、特約有効の考えに立っていますね。 しかし、私見では、あなたの考えに賛成ですね。 私見では、ワックス代、クリーニング代、エアコンクリーニング代、いずれも賃貸人が負担すべきものと 考えています。 賃借人が負担...
・<よくある「落としどころ」> そのようなものはないと思います。 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインはありますが、 争点は破損・汚損のようですので、主張立証の内容次第です。
あなたは、契約者でないので、責任はありません。 ほっておけばいいでしょう。 一度、弁護士に直接相談して見るといいでしょう。
法的には、相談者さんが利害関係者(被相続人の債権者)として、相続財産清算人の選任申立てを家庭裁判所に行い、建物引き渡しや残置物等の処分を相続財産清算人と交渉することになると思われます。 申立ての際には予納金の納付を裁判所から求められ、...
文面からは、造作物の撤去は不要ですし壁紙もそのままでよいと読めます。 動かせないかどうかは、造作ではないかどうかもそうですが、次の契約のための調査をしているのではないでしょうか(推測ですが)。
ご質問全てについて回答できませんが、要点だけ回答いたします。 基本的には、立証責任が貴方にあるので、貴方の方で証拠を揃える必要があります。 元彼が壊した証拠として考えられるものはいくつか想定できますが、例えば、LINE等のやり取りで...
そのことが明らかになれば、支払う必要はありません。 表替え代金の詐取ですからね。 約定は、取消ができますね。
あなたを被告とする判決が確定しているのであれば、少なくとも原告(土地所有者)との関係では、あなたが支払義務を負うことになるでしょう。もしあなたが原告から費用請求されたときは、先輩と不動産業者へ損害賠償請求することも検討すべきことになり...
確認義務というよりかは、そもそもの修繕義務(賃貸人の義務)や、損害拡大防止義務がポイントになります。