不動産退去費用について
裁判所は、おかしなことですが、特約有効の考えに立っていますね。 しかし、私見では、あなたの考えに賛成ですね。 私見では、ワックス代、クリーニング代、エアコンクリーニング代、いずれも賃貸人が負担すべきものと 考えています。 賃借人が負担...
裁判所は、おかしなことですが、特約有効の考えに立っていますね。 しかし、私見では、あなたの考えに賛成ですね。 私見では、ワックス代、クリーニング代、エアコンクリーニング代、いずれも賃貸人が負担すべきものと 考えています。 賃借人が負担...
・<よくある「落としどころ」> そのようなものはないと思います。 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインはありますが、 争点は破損・汚損のようですので、主張立証の内容次第です。
あなたは、契約者でないので、責任はありません。 ほっておけばいいでしょう。 一度、弁護士に直接相談して見るといいでしょう。
法的には、相談者さんが利害関係者(被相続人の債権者)として、相続財産清算人の選任申立てを家庭裁判所に行い、建物引き渡しや残置物等の処分を相続財産清算人と交渉することになると思われます。 申立ての際には予納金の納付を裁判所から求められ、...
文面からは、造作物の撤去は不要ですし壁紙もそのままでよいと読めます。 動かせないかどうかは、造作ではないかどうかもそうですが、次の契約のための調査をしているのではないでしょうか(推測ですが)。
ご質問全てについて回答できませんが、要点だけ回答いたします。 基本的には、立証責任が貴方にあるので、貴方の方で証拠を揃える必要があります。 元彼が壊した証拠として考えられるものはいくつか想定できますが、例えば、LINE等のやり取りで...
そのことが明らかになれば、支払う必要はありません。 表替え代金の詐取ですからね。 約定は、取消ができますね。
あなたを被告とする判決が確定しているのであれば、少なくとも原告(土地所有者)との関係では、あなたが支払義務を負うことになるでしょう。もしあなたが原告から費用請求されたときは、先輩と不動産業者へ損害賠償請求することも検討すべきことになり...
確認義務というよりかは、そもそもの修繕義務(賃貸人の義務)や、損害拡大防止義務がポイントになります。
大家が主張されている退去費用200万円については、見積書を拝見してみないと適切な金額であるか判断しかねるところですが、壁床の全張り替えまで必要であるか疑問が残るところではあります。 適切に対応するために、弁護士にご依頼されることをお勧...
債権者は保証会社ですかね。 具体的に、いつ、なにを、立て替えたのか、情報が必要ですね。 また、それはあなたの責任なのかどうかも、要検討でしょう。 近くの無料相談で相談して見るといいでしょう。
まず,個人で6年生活して70万という金額が,かなり高額である印象です。 そして,故意や過失による損耗が賃借人負担となるというのはその通りなのですが,それは「本来経年劣化(通常損耗)により損耗したであろう部分(=賃貸人負担)」と「賃借...
>損害賠償は状況証拠だけでは無理でしょうか。 相手(業者)が認めていれば、十分な証拠がなくても支払ってもらえるでしょう。 問題は、相手が否定している状況だとすると、最終的には裁判で立証することを視野に入れて検討することになります。 ...
心臓発作で、真冬で数日後には発見していたというのであれば、死臭・腐敗が強いとは考えん悔いと思います。「死臭がする」「そのため壁を壊して立て直す必要がある」ということを立証する責任は賃貸人側にあるでしょう。一度面談の上で正式に弁護士にご...
国土交通省の原状回復ガイドラインをご確認ください。 https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf クッションフロアについては、「毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体」が賃借人の負担単...
壁紙については耐用年数が6年ですので費用負担が発生するかから争いとなるでしょう。その他の部分についても耐用年数、減価償却をしっかりと考慮された上で出されていない可能性があるかと思われます。 当事者同士で平行線となってしまっているよう...
更地にして返還する義務が生じた場合は、連帯保証人も責任を負います。 固定資産税の納付履歴は、借地期間の証拠になるでしょう。
残念ながら、現実的には、かなり労力・費用を要する可能性が高いです。 仮に、両者の主張が平行線をたどる場合は、隣地の工事に「より」基礎が傾いてたという事実は、請求する側すなわちご相談者側が立証する必要があります。 裁判等では、現状の家屋...
説明を求めること自体に問題はないと思います。 説明してもらえないと、請求する根拠が確認できないので支払はできないと主張することになろうかと思います。
請求書なのか見積もり書なのかわかりませんが、 根拠となる資料を再度依頼なさってください。
見積書あるいは請求書の添付は、当然でしょう。 添付を求めた事実は、証拠化しておくといいですよ。 添付がないなら、支払いをしなくていいですね。 警察相談は、まだ先ですね。
ご質問の趣旨と異なる回答になりますが、 ご自身として考えなくてはいけないのが、 まず、相続放棄の可能性との兼ね合いになります。 負債がある場合は、遺品を受け取ってしまったりすると、放棄ができなくなる可能性があります。この点をまずお考え...
>このようなトラブルはよくあることなのでしょうか。借り主側が折れるパターンが多いのでしょうか。 一概には言えないので、回答が難しいところです。 >こちらとしては、貸し主側の不誠実な態度のせいでここまで拗れていると認識しているので、...
「汚れが全く分からない写真を見せられ、費用を払うのでは、正当な費用かわからないため、現時点では払えていません。」 →それは当然だと思います。原状回復費用の支払義務があるとは認められない、と主張して支払を拒否して良いように思います。
費用が明記されていないのであれば、交渉において、上記①の観点から不適切である、と指摘することが有用と思われます。
大家が、不穏当な行動をしたとすれば、記録をして置いたほうが いいでしょう。 日時などすぐ忘れますからね。 原状回復費用については、国土交通省がガイドラインを公開して いるので、それを参考にして、是非を検討することになるでしょう。
1 原状回復費用について 原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することをいいます。経年変化や通常損耗について...
過失分について支払います。 内訳を判断するのが難しいので、最初に金額を定める方法が合理的でしょうね。 終わります。
「本契約に関する訴訟については、本物件の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所とすることに合意する」 →この規定であれば、専属的合意管轄の規定ではないので、金銭請求の原告の住所地の裁判所にも提訴できます。 >本物件の所在地を管轄す...
申し訳ありません、不動産屋に対するメールの文案の作成については、代理業務に含まれてきてしまい責任をもつこともできないため、 有料となってしまっても対応可能な弁護士を探された方が良いです。 どうぞ、よろしくお願い致します。