退去費用が70万を超えている
実際にどのように利用されていて、元々の契約がどのような契約となっていたか次第ではありますが、過大な請求されているケースも多いため、一度弁護士に相談をされても良いかと思われます。
実際にどのように利用されていて、元々の契約がどのような契約となっていたか次第ではありますが、過大な請求されているケースも多いため、一度弁護士に相談をされても良いかと思われます。
被告の住所地とは、被告本人の住所地であって、代理人弁護士の事務所住所は何ら関係ありませんし管轄の判断には影響しません。そもそも、少額訴訟を提起した時点では、被告の代理人弁護士には民事訴訟法の訴訟代理人としての地位はまだないからです。
残置物の処理が必要ということは解約に伴う明け渡しが未完了ということとなるため、不法占有として損害賠償請求が認められる状況です。 また、その場合契約内容にもよりますが賃料相当額の二倍程度まで請求が認められる可能性があるでしょう。
既存の損傷部分そのものは、本来的に賠償の対象にはならず、移動によって損傷が拡大したと(証拠によって)評価できる場合に限り、その拡大部分についてのみ寄与度に応じた範囲で賠償の対象となり得るという整理になると考えられます。いずれにしまして...
ご投稿内容からすると、旧借地法が適用されるご事案の可能性があります。 締結されていた契約書等の有無・契約内容、旧借地法との関係で存続期間、更新されている場合の更新後の存続期間、更新拒絶が可能な時期・正当事由の有無等、建物の客観的状況...
より詳細な点については、現物を持参して面談の相談をうけることをおすすめします。 なお、ご記載の文章だけからすると、当該「解約申出書」には、原状回復については触れられていないので、特段新たな合意はされておらず、賃貸借契約書記載の条項が存...
長年住み慣れたお住まいの退去にあたり、管理会社からガイドラインを盾にした高額な請求を受け、大変困惑されていることとお察しします。 結論から申し上げますと、管理会社の主張はガイドラインを自社に都合よく解釈しているだけで法的に妥当ではあ...
夫婦の共同債務ということで妻にも半分の分担をさせる余地はあります。 しかし、離婚の際にそのあたりの取り決めも含め、あるいは包括してざっくりと解決していると、既に妻には清算させたという評価をされる可能性もあり、分担させられない可能性もあ...
より正確には、締結していた契約書の内容等を確認する必要があるかと思いますが、店舗物件からの退去も終え、鍵も返却している以上、店舗物件の引渡しは管理しているように思われます。 そして、賃貸借契約を引き継いでいると思われる現オーナーに対...
改正民法では原状回復義務の内容が明確化されていますが、ルンバのようなお掃除ロボが床を擦った傷は、家具の設置によるカーペットの凹みや電機やけとは異なり、通常の仕様をしていても不可避的に生じる傷とはいいがたいと考えますので、管理会社の請求...
控訴状及び控訴理由書に反論しないと相手方の主張に明確に反論しないという態度にとられますので、控訴審で結論がひっくりかえる可能性があります。 反論書面は提出した方がよろしいかと思います。
ご自身で先方とやりとりをされているとのことですので、ご質問とは少しずれてしまうかもしれませんが、次の点に注意されたほうがよろしいかと思います。 1 借地権譲渡の可能性 借地権を所有者に売却できる可能性があります。契約期間が残存してい...
「強く」のとらえ方にもよると思いますが、交渉で相手にしてもらえない不誠実な相手であれば、弁護士名義の内容証明という段階を踏んで(←これは、踏まなくてもいいです。)、訴訟・差押えというのが、(弁護士の感覚からすると)オーソドックスな流れ...
>納得いかないまま、支払う他ないのでしょうか? それとも少額訴訟の準備を進めた方が良いでしょうか? 特段不利益がないのであれば、放置して先方に訴訟なり調停なりを起こさせるほうが良いと思いますが、おそらく敷引特約があるため、相談者が...
当事者間で、通常のガイドラインと異なる特約を締結することは自由となります。 もちろん、消費者と事業者間の契約においては、消費者契約法の適用もありますので、 あまりに消費者の利益を害するような特約は、無効となる可能性があります。 本件...
明細など、具体的な計算根拠の明示がないことも、サインの効力を争う一要因になるかと思われます。 しかし相手が聞く耳を持たない以上、個人の力では限界があるでしょうから、弁護士や公的機関を利用することをお勧めします。
仲介業者とのやりとりがあるため、代理権の問題と考えているようですが、おそらく仲介業者と建設会社は代理権の有無で争ってきているのではないと思います。 原状回復の費用や遅延による損害金をどちらが負担すべきかの問題だと思います。 原状回復...
なかなかつらいですね。心中お察しいたします。ただ、やはり家族の問題なので、家族で解決するほかないです。
不当に過大な金額である印象を受けます。 類似の案件で、弁護士が代理して交渉開始した途端、相手からの請求が止んだことがありました。 早い段階で弁護士に依頼することがお勧めです。 弁護士費用は、依頼する内容によっても大きく異なります。
追加質問について もし訴訟を起こされた場合、オーナー主観のみの臭気の請求は認められるのでしょうか? 今までも客観的証拠の提示はお願いしておりますが、数値化や業者のコメントは一切ありません。こちらは訴訟を起こされて不利になりますでしょ...
保険会社の査定があり、損害額に争いがないのであれば、それほど難しい争点はないと思いますので、可能なのであれば、まずは本人訴訟を提起してみて、手に負えないようになったら弁護士へ相談するという方法がよいと考えます。
当該業者に連絡して、搬出してもらうのが基本でしょう。 レンタルということであれば、所有権は当該業者にあるので、勝手に処分はできません。 理屈で言えば、当該業者が何ら権限なく、そこを占有しているので、撤去せよという請求をすることになりま...
そうですね。保険会社にその旨伝えて、対応していただくようお願いすればいいです。 おそらく、保険会社から補償ができないとの回答を相手に伝えることになります。 また、弁護士費用特約が付いているのであれば、保険会社と相談して弁護士委任も検...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容からは、元妻は、おそらく不要である物を残していったのでしょうが、 残置している物の所有権は元妻にある可能性はありますので、 通常であれば、元妻に対し、残置物の所有権放棄と元夫が残置物を処分してい...
賃貸物が修繕を要する場合は、賃貸人にその旨を通知しなければならないとされています(民法615条本文)。 そのため、本件のようにお風呂が破損しているという場合は賃貸人に伝えておく必要があります。 もし伝えなかった場合、その時に伝えてい...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、慰謝料を請求できる可能性は高いと考えられます。 A社の施工ミスという原因がはっきりしておりその結果として床下が汚水浸しになっただけでなく、 1ヶ月以上も悪臭やコバエ...
契約書の内容にもよりますが、管理会社には適切な管理を怠った点で債務不履行があり、管理を怠ったことにより余計にかかることなった原状回復に関する費用等につき損害賠償等の請求ができる可能性があります。また、管理会社が適切な管理を怠ったことに...
壁の素材が分かりませんが、石膏ボードであれば直径6センチ深さ2センチの穴で、数十万円も請求が来ることは通常考えにくいです。 なお、海外のホテルであれば問答無用で請求されることが多いですが、日本の場合は法律上請求権があっても自社の保険で...
クリーニング費用を賃借人に負担させる特約は一応有効ですが、国交省のガイドラインでは、① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること、② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負う...
妥当でない場合、債権回収受任通知が届いた後でも減額交渉をし交渉成立する可能性はあるのか又は異議申し立て等は可能なのか 状況にもよりますが可能です。具体的には、敷金を差し入れている場合、原状回復費用が発生していないか、敷金の範囲内であ...