境界杭の移動と越境物撤去に関する法的対応について
>当方から燐家に杭の復元、越境物の撤去を要求することが出来るのかご教示願います。 援用しないという発言は、交渉のための条件提示であって明確な意思表示ではない可能性が高そうです。 それを前提とした場合、越境物の撤去などの費用を負担せよ...
>当方から燐家に杭の復元、越境物の撤去を要求することが出来るのかご教示願います。 援用しないという発言は、交渉のための条件提示であって明確な意思表示ではない可能性が高そうです。 それを前提とした場合、越境物の撤去などの費用を負担せよ...
特約の有効性については、いくつかの条件があるので、弁護士に 調査をしてもらい、調停や訴訟も覚悟で争われるといいでしょう。
今後のリフォーム予定について説明が必要ですね。 いつころ、どの場所を、何日間にわたって工事予定か、説明が必要でしょう。 その間、転居の必要があるかどうかも、説明が必要でしょう。 転居の場合、費用は、相手負担になります。
3年前(実際には2年)のアパートの原状回復費用で大家から訴えられています。 本件から外れて、誹謗中傷で傷つけられました。 →原状回復費用については原告が提示している金額が適正か検討の必要がありますし、誹謗中傷で名誉感情侵害などにより慰...
1.借主には原状回復義務があるとはいえ、階段の全面取り替えは原状回復の範囲を超えるのではないか。 2.引っ越し業者の過失は、借主の過失とはいえない。 3.民法716条(注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任...
お手数をおかけし申し訳ないのですが、症状の影響で下記の相談をさせていただきたいです。 →申し訳ありませんがこの場は一般的な法律相談に回答する場ですので、ご質問のようなご案内はできません。 ココナラ法律相談の弁護士検索などで個別にお問...
弁護士によってさまざまでしょう。 たとえば、着手金15万あるいは20万、報酬は、減額した金額の 15%とか。 依頼予定の弁護士に直接尋ねるといいでしょう。
換金価値がないので大丈夫です。 終わります。
>地主さんには迷惑をかけたくないので、不動産屋との間で解決したいのですが、何か良い方法はありますか。 残念ながら、クレームは、賃貸人である地主に対して「しか」いえません。 田んぼとして当該面積を借りているのですから、田んぼとして利用...
間違っていないでしょう。 国交省ガイドラインにしたがって、該当箇所を調べて、交渉の材料に するといいでしょう。
金額が大きいので、弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。 過剰請求の有無を判断するために、内訳を出させる必要がありますね。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 漏水の原因が専有部分にあるのか共用部分にあるのか等の事情によって,部屋のオーナーと管理組合のいずれが修繕費を負担するのかが変わってきますが,特に相談者様の使用態様に問題があるという...
確認を行うこと自体が法的に違法というわけではありませんが、確認することによって余計なトラブルとなるリスクはあるかと思われます。 金額面として不審な点を納得のいくまでリスクを負って追求をされるのか、金額が下がったのであれば余計な追求ま...
文章としてどの部分を区切るかという問題かと思われます。 大きな区切りとして違約金を支払う条件を定めている条項かと思われますので、違約金を支払わなければならない条項を一文目で定め、違約金として支払われた金銭を清掃費用として当たるかどう...
法テラス利用で今のうちに弁護士に相談して下さい。 国交省作成のガイドラインおよび消費者契約法10条で、 多くの契約条項を争うことができるでしょう。
写真を撮っておく。 建物の朽廃状況、内部の朽廃状況を写真に取っておく。 動画でもいいですが。 争う。 支払わない。 弁護士に相談する。
そうすると、 「賃借人が換気扇を通常の使用方法で使用しているにも関わらず、換気扇の配線等の問題により、換気不十分で、湿気に起因した損傷が発生した場合には、当該損傷は賃借人の負担とはしない」等の一文を賃貸借契約書に盛り込むよう求める。...
「ペット不可」というのは明確に定義されているわけではありません。 飼う前に大家側に確認をすべきです。 文言的には全てという趣旨に捉えることができ、 この動物ならいいであろうというご自身の判断で飼ってしまうと、 即契約解除、高額の損害...
「納得して頂き、この問題を解決できる良い方法」 納得してもらう必要はなく、ただ支払い拒否すればよいですね。 7万円で修理できるので7万円しか払わないと告げて、相手が納得できないのであれば相手から裁判手続きをしてもらえばよいです。
こちらの件につき、最終的に受任できるかや法的見通しについては、当事者情報・経緯の聞き取りや契約書の確認等をする必要があるところ、掲示板上で書きこまれた内容のみで何かしらのお約束や表明等は致しかねます。 ついては、お近くの弁護士事務所...
一度時系列で情報整理して置くといいでしょう。 相手の不注意で迷惑を被ったなら、慰謝料請求もできるでしょう。
・「今の入居者から退去時に、壁を少し押したら大きな穴あいていたと伝えられました。」 まずはこの事実関係を精査すべきでしょう。 入居時に気づいた時ではなく、退去時にという点からすると、 ここは確認が必要です。 そして、他の入居者によ...
原状回復に警備代が含まれるというのは意味が分かりませんね。経年劣化についても原状回復の義務には含まれません。
不具合は、キッチンの原状回復一部不備に起因する不具合なので、責任の範囲は 限られていますね。 あなたの債務不履行に基因する損害とみて、期間は10年にするといいでしょう。
お答えいたします。 そもそも量産型クロス、ビスが通常損耗の範囲を超える程度に損傷していたか否かを確認する必要があります。耐用年数との関係で、そもそもご相談者様によって生じた損耗ではない可能性もあり得ますので、まずは最寄りの法律事務所に...
→賃貸借契約に借主負担とする特約があるか、特約があってもその内容に不備がないかによります。 借主に費用負担の義務が生じる根拠は賃貸借契約時の特約になりますので、借主負担の特約がなければ費用負担の請求を拒否できます。 仮に借主負担の特約...
強制執行を考えた場合、 フランス側で対応すべき事案となります。 日本側で渉外対応する弁護士に依頼をしても、 送達費用や弁護士費用で確実に赤字になると思われます。
ご相談概要記載の内容では判断できません。 具体的にどのような汚損があり、 どのような清掃を行う必要があるのかを確認なさってください。
注文者が、 「請負業者には言っておいた」 ということで、責任を免れるかどうかはケースバイケースです。 損傷の程度、注文者の連絡内容、 注文者連絡後のご自身とのやりとりの有無・内容、その後の注文者の対応などを考慮する形になると考え...
契約書と国交省あるいは東京都原状回復ガイドラインを勉強して、交渉に 望むことになりますね。 金額が大きいので、弁護士に直接相談も必要でしょう。