使用貸借契約の解除と期限満了による契約の終了は同じ意味として解釈されるのでしょうか?

土地の使用貸借契約終了について!
借主に契約の解除を拒否されてしまいました、
管理上支障が認められる場合は契約の解除を拒否する事ができる、
契約の解除は拒否できますが、
使用期限満了による契約の終了は拒否出来ないのではないでしょうか?
裁判では契約の解除も期限満了による契約の終了も同一視されるのでしょうか?
回答お願いします。

※下記Uralに詳しい使用貸借契約の契約内容です。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12299542552

【質問1】
土地の使用貸借契約終了について!
借主に契約の解除を拒否されてしまいました、
管理上支障が認められる場合は契約の解除を拒否する事ができる、
契約の解除は拒否できますが、
使用期限満了による契約の終了は拒否出来ないのではないでしょうか?
裁判では契約の解除も期限満了による契約の終了も同一視されるのでしょうか?
またこの訴訟に勝訴した場合に弁護士費用を行政側に請求できるでしょうか?
回答お願いします。

※下記Uralに詳しい使用貸借契約の契約内容です。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12299542552

原状回復工事費用も入れますと田舎にしては相当な金額に成ると思われます。

契約の解除は、債務不履行の場合(あるいは場合によっては期間中の解約権留保に基づく解除を含むこともありますが)におこなうものです。
期間満了に基づく契約終了は、解除ではありません。

ありがとうございます、難しいです、解除では無いので契約が終了して土地を返還しないといけないと言う事でしょうか?