残置物の処分について
自宅の1階を店舗としてバイク屋に賃貸していましが、本年6月3日に貸借人が急死しました。
1人で個人事業として営業していたため事業の引継も行われず、長男が相続放棄の意思を示している状況です。
6月分の家賃も未納であるため7月末で家賃滞納を理由に契約の解除条件は満たすかと思いますが
営業を行っていたままの状態で急死されたため、店舗内は修理で預かっているバイクも含めて、
様々な残置物が多数残った状態になっています。
親族全員が相続放棄し相続財産清算人も選任されない可能性があります。
そうなった場合は、法的には家主が時間と労力とお金をかけて残置物の処理に必要な手続きを行わなければならないようですが、費用と時間はどれくらいかかるものでしょうか?
また、親族からの相続放棄受理証明書の受理をもって、正式な手続きを踏まずに残置物の処分を行った際に考えられるリスクを教えて頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。
法的には、相談者さんが利害関係者(被相続人の債権者)として、相続財産清算人の選任申立てを家庭裁判所に行い、建物引き渡しや残置物等の処分を相続財産清算人と交渉することになると思われます。
申立ての際には予納金の納付を裁判所から求められ、地方によって異なりますが数十万円程度の負担が生じます。
また、清算人による相続財産の調査等が行われますので相応に時間はかかります。
正式な手続を待たずに残置物を処理する場合、相談者さんは権限なくして他者の所有物を処分することになります。
手続に必要な費用や労力など、最寄りの法律事務所に一度相談に行かれてみてはいかがでしょうか。