賃貸契約の原状回復について、交わした契約が有効か、自分はどこまで払えばいいのか目安を教えてください

①10年ちょっと前に賃貸契約を行い、現住所に入居しました。
その時の重要項目契約書の内容の1部は以下の通りです。

明け渡し時のリフォーム費用、クッションフロア張替え代、塗装代、クロス、汚染箇所等の復旧費用は全額を借主負担とする。
借主の故意過失のよる修理費用は借主負担。
貸借人の故意過失に関係なく住宅の損耗等は貸借人が修繕費を負担する。

以上は旧民法時ですが、内容が賃借人にとって不利ではないですか?旧民法が適用されますか?
ちなみに退去時クリーニング代支払い物件で、契約時には管理会社担当者より「読んでもわかんないよね?難しいこと書いてあるけど、退去時に1ヶ月分の家賃くらい払えば済むから大丈夫」と言われ、納得して契約しました。
旧民法では自然損耗も借主負担なのですか?
リフォーム費用って貸主負担では?となっています。

②気付かないうちに前回更新時に、契約内容に特約が増えていました。
以下の内容です。

明け渡し時に、賃借人は賃貸人に対して、〇〇円のクリーニング費用を支払う。故意過失の汚損、破損費用は別途支払うこと。

以上の文ですと、クリーニング代プラスアルファでお金がかかることになります。
生活保護受給者ですが、これに関しては自費です。来月生活できません。
喫煙をすると退去費用が増えるとは知らずにしてしまいました。

しかし6年でクロス代は1円になると知ったので聞いてみると、クロス代も全部出せと言われました。
嬉しそうに言われたのが余計に怖くて。

トータルすると、私は自然損耗で最近壊れた(報告済み)の住宅の設備の修理代、誤って入居時に汚れをつけてしまった部屋の1部(その部屋全部になるかと思います)のクッションフロア代と工賃と人件費、部屋全てのクロス代と工賃と人件費を全額出す羽目になるのでしょうか?

そもそもクリーニング代と言っても内訳は契約内容にここでいくらか、など具体的に提示されていませんが、それでまかり通ってしまいますか?

立ち会い、受け渡しはまだなので、事前に知っておきたいです。
もちろん契約時に言われなかったけれど、決まっていたらしいクリーニング代(額は家賃よりいくらか低いくらい)、故意過失部分の工賃は払うつもりです。

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