賃貸物件の共有部分を汚した場合、即座に弁済する必要は?

賃貸物件の共有部分を賃借人の意図的ではないが、汚してしまった場合
退去時に敷金で精算ではなく即座に弁済する必要あるのでしょうか

汚れに関しては、時間が経てば対処に余計費用がかかること、共用部分であることからすれば速やかに対処が必要でしょう。

また、明け渡し前に、敷金を差し入れていることを理由に、弁済を拒むことはできません。