不動産賃貸借契約書について
現在事務所として物件を借りていて数か月後に退去予定で質問内容は退去にあたっての原状回復及び明渡しについてです。
契約書の中に【本契約における原状とは、契約締結後に乙が設置した設備・什器及び備品を撤去した状態(事務仕様)とし、明渡し時に乙は造作物(床・壁・天井等)の修繕及び撤去義務は負わないものとする】とあります。
この物件を借りる時に飲食店だったものを(甲・乙合意の元)事務所使用に変更しており、その際 壁や柱の位置・形も変更になっています。
この場合、退去時には管理会社側から要望があっても特に柱や壁を元の形もしくはじゃまになりそうな物の撤去をする必要はないという事でよろしいでしょうか?
実は先日管理会社が物件を見に来て原状回復の視察をしているときにボソッとこの壁は邪魔だからどけてもらってとか、この柱は動かせないやつか、などと言っていて撤去を要請してくるのではと不安です。
また、造作物(床・壁・天井等)の修繕及び撤去義務は負わないというのは壁紙についても適用されるとかんがえられますでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
文面からは、造作物の撤去は不要ですし壁紙もそのままでよいと読めます。
動かせないかどうかは、造作ではないかどうかもそうですが、次の契約のための調査をしているのではないでしょうか(推測ですが)。
ありがとうございます!
管理会社から何か言ってきても自信をもって言えます。
壁紙も含まれているという事ならなおのこと助かります。
普通に住んでいたら付くであろう傷や汚れの回復義務は無いという話はききますが、確信をもてました。