一軒家退去後の20年ものの湯沸かし器交換費用負担の必要性は?

一軒家の賃借人としてご相談させていただきたいです。
一年ほど前に退去した一軒家の、湯沸かし器を取り替えるように大家から主張されております。
入居してから2〜3年住みましたが、その間一度も湯沸かし器は使用しておらず、湯沸かし器の製造自体も1999年で、2020年入居時点で、耐用年数を大幅に過ぎているものと思います。
先方の主張としては、2023年12月から2024年2月にかけて賃借人と室内を清掃していた際、賃借人の不注意(水の落とし忘れ)により破損したと考えておられるようです。
先方が水漏れに気づいた日の前日には確かに私も清掃に入りましたが、同日水道業者が配管の清掃に入っており、自分の落とし忘れでは無いように思いますし、そもそもそれ以前に破損していた可能性もあるように思います。
契約書は無いため、口頭での契約となっており、文書の参照もできません。個人間契約となっております。
こちらとしては、弁護士経由等で文書での通達があると思っていたのですが、私が出席しそうな地域イベントに参加しては怒鳴りつけるような形で賠償を求めてきております。

上記の内容で、交換費用を負担する必要はあるのか、無い場合、どのような行動をするのが最善か教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
原則として、給湯器などの設備の修繕義務は貸主側にあるため、貸主側において相談者様が過失により破損したことを証明できない限り、相談者様が修繕費を負担する必要はないでしょう。
したがって、相談者様より相手方に対して、修繕費を請求したいなら裁判を起こしてほしい旨や、裁判外で話し合いに応じる気はないので連絡接触をしないでほしい旨を口頭や文書で申し入れて、シャットアウトしてしまうのが良いかと思います。

助かりました、ありがとうございました!