オフィス賃貸物件の退去の原状回復で、必要ない修繕費を請求されている
9m2ほどのオフィス物件を1年ほど借りたのですが、このたび別の場所に移転するため
立ち退きをすることにしました。
すると、原状回復のため18万ほどの見積もりを出されました。
内訳は、天井・壁・巾木の塗装で92,000円、カーペット・壁紙張り替えで52,000円、
ハウスクリーニング代で25,000円。
1人でパソコンを使うくらいしか作業はしていないため、特に目立った損傷はありません。
契約時点で原状回復については説明をうけており、もちろん当方も「常識的な範囲」で負担すると思い、
契約しましたが、まさか塗装なども負担するとは思っていませんでした。
ご丁寧に契約書には「国土交通省原状回復ガイドラインは適用しないこととする」
との一文がありました。この内容については説明をうけていませんでした。
トラブルを未然に防止するためのガイドラインなのに、わざわざ契約に記述する時点で
不信感が募っています(契約時はどういうガイドラインかも知りませんでしたので、何とも思いませんでしたが)
現状回復の範囲は
1) 天井・壁・床の張り替え、または塗装
2) 電球、緩急などの交換費用
3) クリーニング
4) そのほかの付帯設備のうち、故意加湿による破損等が見受けられた場合の修繕
と記載があります。
わたしも必要な原状回復(壁紙、床張り替えとクリーニング)は応じるつもりでしたが、
あきらかに塗装についてはやる必要がないと考えています。
こちらの回復工事は「すべて必ず行う」という説明も記述もありませんし、もしすべて借主負担で行う前提
だとしたら契約時に見積もりなどを提示しておくべきなのではないでしょうか。
これらの請求を取り消せるものでしょうか?
必要であれば、少額裁判や弁護士のかたに相談したいと考えています。
契約書の一文は無効です。
ガイドラインに沿ってやればいいです。
いまどき悪い貸し主がいるね。
調停もありますね。
契約書が無効とは必ずしも言えませんが、必要性のない工事の費用は負担する必要がないです。現状如何によると思います。
あなたがオフィスとして借りているということは
会社で借りたか、個人事業主として借りたか
ということかと思います。
そうだとすると、契約は有効となる可能性があります。
ただ、相手が入居時にカーペットや壁紙について新品を入れていた
という事情がない場合は、無効になる可能性もあります。
弁護士のみなさま、ご回答ありがとうございました。
明日、再交渉に臨みますが、勇気がでました。
そもそも見積もりもいい加減で、見積もりの広さ測定値もかなりいい加減で悪質だったので、相手の出方によっては不動産取引協会のようなところにも報告しようと思っています。
他にも泣き寝入りしてる人は多いのではないでしょうか。
賃貸物件にはガイドラインのようなものが明確に存在しないようなので、ここらへん自浄されるとよいのですが、難しいのですかね。
オフィス、店舗向け賃貸物件にはガイドラインが明確に無い
の誤りでした。