賃貸住宅退去時の原状回復費用の請求時効

居住用賃貸住宅の退去に伴う原状回復の請求の時効について教えてください。
自分なりに色々調べたのですが、退去後1年以内に裁判内または裁判外(内容証明郵便など)で請求すれば時効は10年と載っていました。
①その1年以内に請求が来ず、1年と少し経ってから請求が送られてきた場合はどうなりますか?

また、時効について調べていると、裁判外の請求(催告)したとしても、6ヶ月以内に裁判の申し立てをしなければ、それ自体が無効になる載っていました。
②それは、原状回復請求にも通用するのでしょうか?

退去後11ヶ月と数日で内容証明で請求がきました。
身に覚えのない箇所の修繕だったので支払わずにいました。
裁判の通知などはきませんでしたが、
その更に1年後に再度請求(宅配便)がきました。
これも無視して今は更に1年経っています。
この場合、時効は退去時からの10年になりますか?
又は、裁判をしていないので請求は無効になりますか?

質問が下手で申し訳ございませんが
ご回答お願い致します。

退去日の翌日から10年ですね。

請求されている内容にもよりますが、一般には、借りている際に傷つけてしまった部分の修繕費用は、
「契約の本旨に反する使用により生じた損害賠償」でしょうから、明け渡してから1年経つと請求できません。
(民法600条)
これは、除斥期間とされていますので、時効のように催告による中断効などはありません。

ありがとうございます。
今回のように、1年経つ前に一度請求がきてしまったら、どうなるのでしょうか。

除斥期間の場合、その期間内に裁判を起こす必要があります。
時効のように請求をすれば6カ月期間が延びる(説明として不十分ですがご容赦下さい)という
と言う制度ではありません。
従って、理論上は1年経過していますので、既に支払義務はありません。