賃貸物件、立会い後の追加請求について
退去立ち合い時に、双方汚損ないことを確認しサインしたにもかかわらず破損請求されております。
先日、1年入居した物件から引っ越すこととなりました。
退去時には管理会社の下請け業社らしき方にお立ち合い頂き、
「入居者の故意、過失、善管注意義務違反」がないことを確認いただき『退去事物件チェックシート』なる書類にサインをしました。
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※ 『退去事物件チェックシート』記載内容
(各項目の「入居者の故意、過失、善管注意義務違反」の有無のチェック)
併せて以下記載。
本内容につきましては貸主、借主の関係において、契約期間終了後の物件の明け渡し時における敷金の返還を適正且つ行うことを目的としたものです。
貸主が通常生活において生じた自然損耗等については、貸主負担とする。但し、旦貸主契約書の特約事項において及び貸主双方が合意した事項においては、この限りではありません。
借主が故意または過失による毀損(通常の使用とは言えない使用による毀損)箇所があった場合、国土交通省が定める「現ガイドライン」に遵守した内容で貸主の費用負担となります。
タバコやペット飼育による補修費用(臭い付着によるクロス張替も含む)は全額かりぬし負担となります。
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3週間ほど経過し管理会社から、
風呂場の中折れ式の扉の取っ手が、「通常の使用では考えにくい破損」のため修理はできず取り替える必要がある、との理由で18万円を請求されました。
取扱メーカーを伺い相場を確認したところその3倍であることから異議申し立てを行なったところ、2日後に修理で済むとの事で5万円の請求書が改めて届きました。
まず当方の落ち度としては入居後しばらくしてから、
度々、扉の取っ手が取れることを認識しておりながら生活に支障がないと判断し報告をしておりません。
※もちろん入居中に破損をさせた認識もございません。
一方で、①立会時に双方合意の上でサインしたにもかかわらず高額請求が来ること、②異議申し立てを行うと即座にディスカウントしてくること、③そもそも立ち合い時に問題ないことを確認の上、サインしているため退去後に破損させた可能性がある
上記3点から納得できません。
これは私が払うべきものでしょうか?
賃貸借契約書の内容次第ではありますが、基本的には、わざわざ双方立ち合いでサインまでしている以上、支払う必要はないでしょう。
相手方の対応に埒が明かない場合には、賃貸借契約書や関係資料を個別に弁護士に見せ、対応方針をご検討いただくことをお勧めいたします。
ご回答ありがとうございます。
本件メールにて立ち合いにてサインした書類は、「本書面は退去時にご入居者様と立会人が面談する中での、聞き取り等による簡易的なチェックシート」と管理会社の方は仰っております。
しかし、私がサインした書類には
「本内容につきましては貸主、借主の関係において、契約期間終了後の物件の明け渡し時における敷金の返還を適正且つ行うことを目的としたものです。」
と記載があります。
こちらは管理会社として、法的に問題はないのでしょうか?
管理会社が都合の良いように言ってるだけでしょう。
書面にどのように記載されているかが全てです。