よしおか いっせい
吉岡 一誠弁護士
ワンオネスト法律事務所
代官山駅
東京都渋谷区 代官山町20-23 Forestgate Daikanyama MAIN棟3F
不動産・住まいでの強み | 吉岡 一誠弁護士 ワンオネスト法律事務所
【土日祝・深夜相談可】賃貸借における貸主・借主、売買における売主・買主、その他仲介・管理等いずれの立場でも対応可能【初回相談無料】
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不動産トラブルは、賃貸借におけるトラブル、売買当事者間のトラブル、共有者間のトラブル、近隣住人とのトラブルなど様々な場面が想定されますが、いずれの場合であっても、生活の基盤に関わるものであったり、多額の経済的利害が生じていたりなど、当事者の精神的負担は極めて大きいものです。
弊所は、ご相談者・ご依頼者がそうした精神的負担からいち早く解放されるように、ご相談をいただいたその日から、早期解決に向けて尽力させていただきます。
なお、賃貸借における貸主・借主、売買トラブルにおける売主・買主、その他仲介や管理等いずれの立場でも対応可能です。
◆不動産・住まいのご相談例
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【売買トラブル】
→契約不適合責任(瑕疵担保責任)による解除、修補、損害賠償請求
→債務不履行による解除、損害賠償請求、違約金請求
→契約の取り消し・無効(詐欺、錯誤等)
→任意売却/リースバック/競売
【賃貸トラブル】
→明渡し請求/未払い賃料請求
→立退き料交渉
→敷金返還請求/原状回復費用請求
→修繕請求/賃料増減額請求
→債務不履行による解除、損害賠償請求、違約金請求
→転貸借/サブリース
【使用貸借トラブル】
→親族間の無償貸付
→離婚後、内縁・同棲解消後、婚約破棄後の無償使用
→社宅の明渡請求
【共有者間トラブル】
→修繕、賃貸、売却に係るトラブル
→賃料請求
→共有物分割請求/事前協議/調停/訴訟
→現物分割/全面的価格賠償/競売
【マンション管理】
→迷惑住人、迷惑行為対応
→管理業者とのトラブル
→修繕計画に係るトラブル
→反社会的勢力対応
【近隣トラブル】
→騒音問題/不法投棄/器物損壊
→境界(筆界)確定/所有権界の争い/時効取得
◆貸主側から退去を求められた方へ
一般に、賃貸物件の借主が貸主側から高圧的に退去を迫られて、何らの金銭的補償なしに退去に応じてしまうとか、わずかな額の転居費用の受取りのみで退去に応じてしまうといったことが少なくありません。
その背景には、貸主が借主に対して、金銭的補償なしに退去させたいとの思惑から、あたかも法律上退去する義務があるかのごとく一方的かつ高圧的に退去を迫るケースが横行しているということがあります。
実際に、「大家から出ていくように言われたら応じなければならない」と思い込んでしまっている相談者様は非常に多い印象です。
しかし、本来、賃貸借契約における借主は、借地借家法という法律により強い権利が与えられているため、賃料の未払いなどの問題を起こしていない限り、手放しに退去に応じる必要はありません。
貸主が借主に対して退去を求める場合、裁判上は多くの場合で「立退料」の支払を必要とします。
我々弁護士は、貸主側から示される「立退料」が妥当な金額であるかどうかを法的な見地から判断し、場合によっては交渉により「立退料」の増額を図ることができます。
住居を不当に奪われないために、適正な立退料を得るために、まずは一度弁護士にご相談ください。
不動産・住まい分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 明渡し・立退交渉
- 地代・家賃交渉
- 不動産契約の解除・違約金請求
- 賃料回収
問題・争点の種類
- 借地権譲渡
- 欠陥住宅
- 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
- 境界線
- 不動産賃貸借契約
- 定期借家契約
- サブリース・転貸借
- 不動産売買契約
- 建築トラブル
- 原状回復
- 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
- 告知義務違反
- 不動産の等価交換
- リバースモーゲージ
- オーナーチェンジ
あなたの特徴
- 住民・入居者・買主側
- オーナー・売主側
- 管理会社・組合側