分譲マンションの家財について

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分譲で中古のマンションを購入しましたが、購入の際、元住居者と売主仲介業者、買主仲介業者、買主の4者で、残していくと取り決めたダイニングテーブル、椅子4脚、リビングのテレビ、テレビ台が約束を破られ持ち去られてしまいました。これらの家財は新品で購入すると約115万円掛かります。こちらとしては、これらの家財を戻す、もしくはそれ相応の金額で代替して貰うことを希望しておりますが、仲介業者からは元居住者に電話しても出ないため迷惑料として50万円支払う以外に会社として対応できないと言われ困っています。なんとか家財を取り戻す、もしくは115万円近い金額を保障して貰いたいです。以下はその他の注意点です。 ・対象物件の売主は元居住者とは別で、売主と賃貸契約を結んで居住していた。 ・元居住者は逮捕歴が3回あった。売主、売主仲介、買主仲介はいずれも買主に事前はおろか家財持ち去りトラブルが起こってからも報告がなかった。 ・持ち去りが発覚してから1ヶ月、元居住者に連絡が取れないという理由で何も状況が進んでいない。 ・売買契約書、重要事項説明書の中に、家財についての具体的な記述はないが、契約前にメールで対象家財を残す旨のやりとりをしている。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ご質問ありがとうございます。 元居住者との間で家財を残すという約束がされていたことについては、 認められそうですから、 債務不履行(又は不法行為)に基づいて、主には、元居住者に対して損害賠償請求することが考えられます。 問題は、取り戻すことができない場合に、ご質問者様の損害金がいくらになるかということです。 仮に新品同然だとしても、元居住者宅にあったものであれば、 残念ながら、新品と同程度の金額が損害額になることはありません。 また、使用年数が経つほど、損害額は少なくなります。 さらに、ご記載の内容からは、元居住者が任意での家財の引き渡しや支払いに応じる可能性は低いかもしれませんので、 裁判を視野に入れる必要がありそうです。 その場合は、ご質問者様の時間的、精神的、経済的負担を考慮する必要もあります。 以上の点を踏まえて、仲介業者から50万円の迷惑料を支払ってもらうことも選択肢として考慮しつつ、今後どのように進めるかをご検討いただくいいと思います。 ご質問に対する回答は以上ですが、 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    加藤様 お忙しいところ、回答ありがとうございました。 最初のご質問の趣旨とは違うのですが、そもそも契約前に元居住者の逮捕歴を買主に伝えないのは告知義務違反にならないのでしょうか?逮捕歴を知っていたら、購入しなかった可能性が高く、この点にも納得いっておりません。契約不適合で損害賠償請求などできるのでしょうか?
  • 売買契約は継続的な契約ではないですし、逮捕歴は不動産自体の欠陥(問題)でもありませんので、一般的には、売主の逮捕歴は契約の際に明らかにしなければいけない事実ではないと思われます。 他方、逮捕歴はプライバシーに関わる情報であるため、告知することでプライバシー権を侵害する側面もあります。 当欄で回答するのは難しい問題ですので、お近くの弁護士に直接相談してみてください。 ご参考にしていただければ幸いです。
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この投稿は、2025年3月3日時点の情報です。
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