リフォーム工事の契約違反・施工不良に関する相談

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件名:リフォーム工事の契約違反・施工不良に関する相談 【相談概要】 リフォーム工事において契約違反や施工不良が発生し、補助金の申請放棄もありました。契約解除や損害賠償請求を検討していますが、適切な対応方法についてご相談したいです。 【契約内容・問題点】 ① 給湯器の無断変更 ② 施工不良 キッチン棚の固定不備 クロスの浮き・剥がれ コンセント・スイッチカバーの未交換(見積もりには含まれていた) 手すりやタオル掛けを外さず壁紙施工 → 施工後すぐ剥がれや穴が発生 ③ 補助金申請の放棄 本来、業者が申請代行するとしていたが、補修の依頼をした途端「信頼関係がなくなった」と一方的に放棄。申請できなかったことで損害が生じた。 ④ 仏間クロスの返金未対応 「クロスを貼らない場合3万円返金」との合意があったが、無断で施工され、返金もされていない。 【現在の状況】 施工不良について修繕を求めたが誠実な対応がなく、内容証明を送ることを検討中。 業者は補助金の申請を放棄し、補助金相当額(約56万円)の損害が発生。 修繕費用(約78万円)が必要になり、その負担を求めたい。 【相談内容】 1. 契約解除は可能か? 2. 施工不良の修繕費用・補助金相当額の損害賠償請求は可能か? 3. 内容証明の送付は有効か?その後の対応は? 4. 裁判になった場合の見通しや費用について知りたい 5.相手方との連絡が取れず、引渡し未完の状態ですがその状態で他社に頼むと法的措置を取ると言われたがこちらが不利になることはあるか?

ちびまるこ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ちびまるこ様 大変ですね。以下にご質問に対する回答を記載いたします。 1 について  解除するためには、まず相手方に対し、履行(追完)、つまり補修工事の請求をしなければなりませんが、それでも、相手方が応じなければ契約の解除も可能です。 2 について   施工不良個所の補修費用の請求は可能です。ただし、同損害金額を算定するには、建築士さんによる意見書等が必要になるかと考えます(私は、この手の請求をするときは必ず建築士さんに意見書と補修費用の見積もりをもらいます。)。     補助金相当額の損害金の請求の可否については、補助金申請をすれば問題なく支給されること、それにも関わらず相手方が申請しなかったこと、そしてそれによって例えば補助金申請期間が経過したこと等によって補助金を得られなくなってしまったこと、等の主張と立証ができるのであれば可能かと考えます。 3 について   内容証明は1の内容を記載するのであれば有効だろうと考えます。   そして、1の内容を記載のうえ、それでも相手方が補修等をしなければ契約を解除する等を記載しておけばよいと考えます。 4 について   裁判になった場合の見通しについては、本ご質問だけではなんとも申し上げられません。お近くの弁護士にご相談に行かれた方が良いかと考えます。   なお、費用についても、現在弁護士費用は自由化されていますので、同様です。 5 について   まず、本件では対象建物が引き渡し未了とのことですので、その段階で他の業者を入れることはそもそも無理かと考えます。   仮に上記点を置くとして、他の業者に補修してもらってしまうと、その後に、相手方の債務不履行箇所等の立証が困難になろうかと考えます。他の業者に補修を依頼するのは、少なくとも、建築士に意見書を作成してもらった後にした方が良いと考えます。 以上です。よろしくお願いします。
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  • ちびまるこ
    ちびまるこさん
    お忙しいところご丁寧にありがとうございます。 1.この業者に修繕をお願いしましたが返事が返ってこないのと、不具合が多すぎるため他社に依頼したいです。リフォーム費用は支払い済みですが契約解除となった場合は出来高報酬制による契約解除で返金となりますか? 2.建築士ではありませんがリフォームの会社の方に見てもらった上で算出してもらってます。 補助金はその会社の人しか申請できず、申請したと言った日では97パーセントの申請率だったため、きちんと申請してもらってればもらえるものでした。 また、2024年のものが間に合わなくても2055年も引き続き対応するという約束でしたが急に2025年も申請するなら成功報酬をもらうと言われました。 3.1の内容で内容証明を出しても対応がなかった場合に契約解除による返金について内容証明を出すという流れでしょうか? 内容証明の場合は修繕費の損害賠償を求めるよりも修繕してほしい旨の内容証明にしなければならないのでしょうか? 5.まだ補修はしてもらっておらず、見積もりは出してもらってます。 急ぎで直す必要のある部分があって不具合部分の直す前の写真があったとしても直してはいけないのでしょうか?
  • ちびまる子さん 再質問に対する回答を以下に記します。 1の前半について  「この業者に修繕をお願いしましたが返事が返ってこない」とのことについて、これを例えば書面等で証明できますか?  できるのであれば、即時契約解除でも構いません。 1の後半について  相手方業者の債務不履行による解除の場合には、支払い済みの料金相当額の返金を求めることができます。  ただし、その場合でも例えば、リフォームを依頼したのが、浴室とキッチンだが、浴室につては問題なく、仕上がっている、というような場合、浴室部分のリフォーム料金については支払わなければなりません。 2の前半について  リフォーム会社の人は、どの点で再度リフォーム(補修作業)が必要である、等の意見書を記載してくれていますか?  もしも、同リフォーム会社の人が、どの点で瑕疵(契約不適合箇所)がある、とうことまで意見書でまとめてくれるのであれば、よいのですが、通常は、単なる見積書を出すだけですので、私は、建築士さんにお願いしています。 3について  これについては、1についての回答をご覧ください。 5について  これについては、上記2についての回答をご覧ください。  要は、当方がこの点が瑕疵(契約不適合)である、と裁判所に示し、納得してもらえるだけの写真等(場合によっては映像)を残すまではそのままで保存しておいた方が良いでしょう、と言うことです。で、私は、そのような状態となるのは、最低限、私の依頼した建築士さんが意見書を作成したときですよ、と依頼者様には申し上げています。(なお、本来は裁判所の現場検証までは現場保存が望ましいです。) 以上です。よろしくお願いします。
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この投稿は、2025年3月17日時点の情報です。
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