入居トラブルについて
現在借りている物件は所有者が変った関係で入居者により禁止事項がことなります。
別の入居者は禁止されていないですがそれによりこちらに迷惑がかかった場合何の責任も問われないのでしょうか?
管理会社(オーナー)に相談はしましたが契約内容が違うし先にいた人だから自分で交渉してとのことでした。
先にいたからそれが迷惑でも許されて後から入った人が同じことして迷惑かけるのはだめっておかしくないでしょうか?
契約書には迷惑によるクレームがあった場合賃借人は速やかに対応しなければならないとありますが貸主は一切関与してくれないのでしょうか?また関与しなくても責任はないのでしょうか?
「迷惑」の具体的内容が分からないので、何とも言えません。
他の入居者との関係では、貸主との契約がどうあれ、民法の一般原則に従い不法行為が成立すれば、賠償等請求できます。この点は、入居時期によって変わることはありません。
貸主に対しては、契約があるので、不法行為のほか契約違反に基づく責任追及もできます。どういう場合かは、個々の契約内容によります。
契約書を持参して、直接相談をお受けになることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
迷惑についてですがテナント入口に他の入居者の貼り紙がある為当店に来られるお客様が入口が分からないようです。
私の契約書では共用部の貼り紙、看板等禁止されています。
それによる度々の電話対応、遅刻、隣の違うビルにいかれることにより迷惑しております。
美容サロンで予約制の為上記によりその方だけでなく前後のお客様にも影響します。
迷惑の証拠もお客様との通話履歴、メッセージ履歴、口コミもあります。
本日もう一度管理会社(所有者)に相談しましたが一切取り合ってくれませんでした。
後からの人による迷惑だったら対処するけど元々いた方のもので契約前に見てるでしょ?とのことでした。
辞めるように言わなくてもちょっと困ってるとかも伝えてもらえないか確認しましたがそれも無理でした。
契約書に私が禁止されていることも他の入居者は許されており何かあった時自分で対処するように書かれていれば契約しなかったし解約も考えていることも伝えましたが契約書については仲介業者に言ってと、こちらに責任はないといわれました。
借りた後にことさらに貼り紙がされて入口等分かりにくくなったのであれば、共用部ということもあり、不法行為となる余地はあるでしょう。調停などをお勧めするケースと思われます。
逆に、そもそも借りた時点で入口が分かりにくかったということであれば、そういう条件で借りたことになります。ですので、いくら客が間違うといっても、そういう証拠を集めても、単に借りる前の調査不足とされるでしょう。判断を誤らせた人はいないので、「迷惑」とも扱ってもらえないように思います。契約上も民法上も、どうしようもありません。
なお、店として貸すからといっても、それは店として使っていいということであって、現状を変えてまで店としての利便性を備えさせる義務を貸主側に負わせることはできません。現状が店として期待を満たすものであるかは、借りる時点で判断しなければなりません。その意味で、冒頭に書いたとおり、事後的に現状を変えられてしまったのであれば、契約上許されていたとしても、民法上の不法行為となる可能性はあります。
また、貸主に、借主を完全に平等に扱う義務はないです。賃料をはじめ条件はもともと違うことが当然の前提です。契約書に第三者である他の入居者のこと(契約上誰が何を許されているか)を書くこともありません。