借りた後にことさらに貼り紙がされて入口等分かりにくくなったのであれば、共用部ということもあり、不法行為となる余地はあるでしょう。調停などをお勧めするケースと思われます。
逆に、そもそも借りた時点で入口が分かりにくかったということであれば、そういう条件で借りたことになります。ですので、いくら客が間違うといっても、そういう証拠を集めても、単に借りる前の調査不足とされるでしょう。判断を誤らせた人はいないので、「迷惑」とも扱ってもらえないように思います。契約上も民法上も、どうしようもありません。
なお、店として貸すからといっても、それは店として使っていいということであって、現状を変えてまで店としての利便性を備えさせる義務を貸主側に負わせることはできません。現状が店として期待を満たすものであるかは、借りる時点で判断しなければなりません。その意味で、冒頭に書いたとおり、事後的に現状を変えられてしまったのであれば、契約上許されていたとしても、民法上の不法行為となる可能性はあります。
また、貸主に、借主を完全に平等に扱う義務はないです。賃料をはじめ条件はもともと違うことが当然の前提です。契約書に第三者である他の入居者のこと(契約上誰が何を許されているか)を書くこともありません。
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