マンションベランダ排水路を隣家に塞がれた
当家、マンションベランダ排水路(水が流れるレーン)についてのトラブルです。
当家は5階の角部屋です。当家のベランダの排水の山は中央に付いていて
右側の水は右排水溝に(当家の排水溝)
左側の水は左排水溝(隣家の排水溝)に流れる設計になっています。
ある日、突然、隣家が排水路を石でガッツリ塞いだ為
当家の左側の排水が出来ずに雨水が溜まるような状態になってしまいました。
マンションベランダは共用部分の為、排水路を故意に塞ぐ行為は違反ではないのでしょうか?
管理会社に通報はしましたが、隣家に事情を聞く事はしてもらえましたが、注意まではしてもらえませんでした。
まだ大雨による被害にはあっていません。ですが大雨の時は、かなりの水溜まりになってしまうのは容易に想像できます。
少しくらいの雨水なら実害とは言えないのでしょうか。
民法では どのような解釈になって
いるのか お教え下さい。
おっしゃるとおり、マンションのベランダは共用部分ですので、隣家の区分所有者が、管理組合の承諾なく、勝手に排水路を塞ぐというのは共用部分の管理上問題があるように思います。本来管理組合・管理会社が厳正に対処すべきと思います。
それによって大雨時に水が溜まって実害を被ったら、損害賠償請求ということにもなり得ると思います。
秋山直人 先生
ご回答頂き、ありがとうございます。
弁護士の先生に、そう言って頂けるだけで
大変に心強く思いました。
当方は大家がいない
分譲マンションなのですが
なぜ管理会社や理事会が、隣家に対して
厳正な対処が出来ないのか、理由がわかりません。
このような案件を管理会社や理事会が
許してしまっていては、マンション内の、どのお宅も、やりたい放題になってしまいます。
このまま管理会社が不対応の場合
管理会社に対して管理義務の責任を追及するには
法的には、どのような方法が
あるのでしょうか?
管理会社と契約しているのは管理組合であって、個別の区分所有者ではありません。
個別の区分所有者が管理会社に責任を追及するのは難しいです。
実損が生じたら、管理会社に責任を追及するよりも、隣家の区分所有者に責任を追及するのが法的には通りやすいと思います。
ご回答ありがとうございます。
やはり、管理会社を相手に法的に対策するのは
難しいという事なのですね。
隣家の排水を塞ぐ行為は、2022年12月半ばから始まりました。
その間、一度、雨が降り
少ない雨量でしたが、排水路に水が溜まったままに
なりまして
完全に乾くまで、1週間以上かかりました。
このような場合でも、実害が生じてると言えるのでしょうか。
また、隣家に対し、まずは弁護士さんによる 内容証明で
警告するのも効果がありますでしょうか。
その程度とは実害とは言いいにくいかと思います。
弁護士からの警告は効果がある場合があると思います。
ご回答ありがとうございます。
かなりの大雨でないと実害とは
言えないという事なのですね。
私は、隣家は
管理会社により、ヒアリングが入って
いるし
こちらのベランダの排水事情も説明したので、それを認知しているはずです。
それでも排水路を塞ぐ行為を
やめないのは、嫌がらせだと思っています。
この場合、隣家は、嫌がらせをしているとして
弁護士又は司法書士による内容証明を送付する事はできますか?
「それでも排水路を塞ぐ行為を
やめないのは、嫌がらせだと思っています。
この場合、隣家は、嫌がらせをしているとして
弁護士又は司法書士による内容証明を送付する事はできますか?」
→はい、可能です。
隣家は共用部分について管理組合の承諾を得ずに排水路を塞ぐ行為をしており、共用部分の用法違反である、当方の排水を阻害する不法行為である、大雨で排水ができずに漏水したような場合は損害賠償を請求する、といった内容になろうかと思います。
ご回答ありがとうございます。
尚且、内容証明の文例まで、ご教授頂けて
先生に感謝致します。
実害で法的に訴えるより
嫌がらせで訴えた方が、即効性が
あるし、効力が高いという
認識で、よろしいでしょうか?
「実害で法的に訴えるより
嫌がらせで訴えた方が、即効性が
あるし、効力が高いという
認識で、よろしいでしょうか?」
→といいますか、まだ実害が生じているとはいいにくいので裁判での損害賠償請求は難しく、とりあえず弁護士に依頼して警告の内容証明を送っておく程度が現実的な対応ではないか、という感じです。効果があるかどうかは、相手によるかと思います。
ご回答ありがとうございます。
内容証明を送付しても
改善が見られない場合は
簡易裁判所に移行するという
流れになるのでしょうか?
内容証明を送付して警告しても無視される場合には、裁判を起こすかの検討になります。
裁判は時間も費用もかかるので、実害が生じていない段階での裁判は、不可能ではありませんが、なかなかハードルが高いかとは思います。
ご回答ありがとうございます。
すみません、ちょっと分からなくなった
もので、少し話しを整理させて
頂きたいのですが、
嫌がらせをしているとして
内容証明を送付するのは可能ですが
嫌がらせをしているとして
裁判に持ち込むのは
ハードルが高いという
解釈で、よろしいでしょうか。
やはり裁判に持ち込む
理由、目的は
実害が生じてから。という
考えでいた方が、よいのでしょうか。
「嫌がらせをしているとして
内容証明を送付するのは可能ですが
嫌がらせをしているとして
裁判に持ち込むのは
ハードルが高いという
解釈で、よろしいでしょうか。
やはり裁判に持ち込む
理由、目的は
実害が生じてから。という
考えでいた方が、よいのでしょうか。」
→そうですね。裁判には時間も費用もかなりかかりますので、実害が生じていない段階で裁判をするというのは、あまりお勧めはできないところです。
ご回答ありがとうございます。
確かに裁判の面で気にかかるのが
費用と時間の問題であります。
今回、この案件で当マンションの理事会
にて、議題が上がる予定なのですが
理事の中には
単なる ご近所問題なので、話し合って
下さい。など、まともに取り合おうという
気がない方まで、いる状態です。
私は話し合いをする、しないの
以前の問題であって
マンションベランダ共用部分の使用の
仕方の事案だと思っております。
なのでマンション全体の問題だと
考えています。
もし、管理組合(理事会)の決議に
不服がある場合、法的に
管理組合を訴える事などは
出来るのでしょうか。
共有部分の管理の問題ですから、管理組合・管理会社で取り組むべき問題だと思います。
ただ、管理組合を訴えるということは困難です。訴えるのであれば、隣人でしょう。
いつも回答ありがとうございます。
管理組合の決議が不服なら
泣き寝入りというか
諦めるしかないのですね。
実害と言える程の、大雨でなく
それに近い雨でも、ベランダ床まで
水溜まりになったら(過去に1度ありました)
隣家の嫌がらせのせいで、わざわざ
当家側の排水溝に掃き出す作業を
しなければ、なりません。
私としては、到底、納得出来る事では
ありませんが
それも我慢しなければならないでしょうか。