ペット可の分譲マンションの細則について
去年の12月に中古マンションを購入しました。
(ペット可の物件です)
内覧へ行った際にマンションのエレベーターに『ペット不可』のプレートが貼ってあり嫌な予感がしたので仲介業者さんへペットはエレベーターに乗れないのかを確認をしました。
仲介業者さんは管理会社へ確認をし、『ペットの共有部分を歩かせる等はNGですが、抱きかかえるかバッグに入れてならエレベーター可との事でした』と回答頂いたので、契約後、一括購入をしました。
しかし本日マンションへ郵便物を取りに行った際にマンション独自で行っているペットクラブという組合的な所から
このような文章が入れてありました。
『去年、マンションのエレベーター内をペットを抱きかかえて乗っていた人がいたので、注意して欲しいとの要望がありました』という内容です。
どうやらマンションのペット細則はエレベーターはNGでペットは階段を使うのが規則という事でした。
仲介業者さんとマンションの組合が言っている事が違っているので、確認した所、マンションの管理会社の担当者がマンションの細則を読まず(確認せず)一般常識的な答えを仲介業者に言ったという事が判明。
こちらは来月住む段取りで壁の撤去のリフォームも依頼しておりましたが、7Fまで毎日階段を抱きかかえてペットを運ぶのは無理なので、キャンセルし(キャンセル料も発生してます)物件を売却する事にしました。
とてもじゃありませんが5キロの犬を毎日7Fまで上り下りを階段でなど出来ません。
階段で転倒して怪我などしてしまったらそれこそ一大事です。
管理会社の方はマンションの組合員等に細則を見直し、ペットもエレベーターの使用が出来るように
かけあっているそうですが、議題にあげて過半数以上の賛成を得られるとは思えません
(37世帯のマンションですが、犬と猫を飼っているのは5世帯位です)
この際の賠償責任等は管理会社等にありますでしょうか?
仲介業者も管理会社も、細則に無知で、正確なペット細則を伝えなかったことが
原因のようですね。
ペット可と記載したところから、説明義務違反がありますね。
不法行為になるので、損害を請求できるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
この場合の損害請求はどの程度まで可能なのでしょうか?
仲介業者に対する調査義務違反による損害賠償請求、管理会社に対する不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。
仲介業者については、管理会社に問い合わせはした(きちんと細則を確認しなかった管理会社が悪い)という反論が予想されます。
ご相談者様と管理会社との間には直接の契約関係がないので、管理会社からは、ご相談者様に対して義務を負っていないという反論が予想されます。
そのため、両方に請求してくのが良いのではと思います。
損害の範囲はなかなか難しいところですが、リフォーム工事をキャンセルしてキャンセル料が発生しているということですので、当該キャンセル料を請求することが考えられます。また、きちんと説明を受けていればそもそも売買契約をしなかったとして、仲介手数料や登記費用も損害であるとして賠償請求することが考えられます。
秋山先生
ありがとうございます。
現在賃貸マンション住まいの為、今回購入したマンションは売却しますが、中古マンションを購入したいので、購入元の仲介業者に再度販売を依頼しております。
手付金を払った後に受け取った該当マンションの細則を私が読んだ所、エレベーターはペット不可となっていたので仲介業者へ確認しました。
(ラインでのやり取り履歴が残っております)
仲介業者さんは即管理会社に確認をし、管理会社から抱きかかえるかバッグに入れてなら利用可と確認しましたと返信が来ましたので、翌月にマンション代金を支払った次第です。
現在、売却マンションを購入にあたり、火災、地震保険に新規加入、室内のリフォーム代のキャンセル料、カーテン購入代金、今月分からの管理費、維持費、1月分の駐車場代、仲介手数料約140万位、登記費用等かかってくると思います。
連絡はありませんが、管理会社は管理組合にエレベーターの利用可にしてもらうようかけあっているみたいですが、多分否決されると思われます。
(圧倒的に飼育件数が少ないので)
「手付金を払った後に受け取った該当マンションの細則を私が読んだ所、エレベーターはペット不可となっていたので仲介業者へ確認しました。
(ラインでのやり取り履歴が残っております)
仲介業者さんは即管理会社に確認をし、管理会社から抱きかかえるかバッグに入れてなら利用可と確認しましたと返信が来ましたので、翌月にマンション代金を支払った次第です。」
→そういう事情であれば、細則の明文の記載にもかかわらず、抱きかかえるかバッグに入れてなら利用可と説明した仲介業者や管理会社には落ち度があるといえそうですね。やはり、責任の押し付け合いが予想されるので、両方に請求した方が良いと思いますが。
そのような仲介業者は信用できなので、売却は別の仲介業者に依頼した方が良いのではないでしょうか。
「売却マンションを購入にあたり、火災、地震保険に新規加入、室内のリフォーム代のキャンセル料、カーテン購入代金、今月分からの管理費、維持費、1月分の駐車場代、仲介手数料約140万位、登記費用等かかってくると思います。」
→それらの費用について、損害として請求することは可能でしょう。実際にどこまで認められるかは、話し合いで解決しなければ、最終的には裁判所が決めることであり、裁判所は結構損害の範囲について渋いので、今の段階で明確なことは言えません。室内のリフォーム代のキャンセル料、仲介手数料、登記費用あたりがより認められやすく、管理費や駐車場代はなかなか厳しいのでは、という印象はあります。
「連絡はありませんが、管理会社は管理組合にエレベーターの利用可にしてもらうようかけあっているみたいですが、多分否決されると思われます。
(圧倒的に飼育件数が少ないので)」
→ご相談者様は既に転売を決めているわけで、かえって否決してもらった方が賠償請求がしやすいですね。
秋山先生
ご丁寧にありがとうございました。
リフォームの手配、キャンセル等も全て仲介業者さんが手配をして
くださって、今の物件を決める前にも数か月に渡って様々な物件の内覧等
ご紹介下さったので悪い方ではない気がします。
私の方でも管理会社の物件担当者と話をしましたが、100%管理会社の担当者が落ち度を認めてます。
まだエレベーターの規約改定の結論は出てないと思いますが、否決が決定されたら
弁護士さんを通じて損害賠償請求しようと思います。
「私の方でも管理会社の物件担当者と話をしましたが、100%管理会社の担当者が落ち度を認めてます。」
→その点、録音・メール等の証拠は確保されているでしょうか。
いざ損害賠償請求となると態度を翻されることも多いですので、証拠の確保が重要です。
規約改定が否決されたら、ご相談ください。
秋山先生
管理会社から突然連絡が来たので録音まで気がまわりませんでした。
近い内に管理組合に交渉した結果が連絡来ると思いますので、その際は録音したいと思います。
そうですね、録音又はメール等により証拠を確保しておくことをお勧め致します。
秋山先生
いつもご回答ありがとうございます。
未だ管理会社からは何の連絡もありませんが、もし可決される事があると
損害賠償を請求することは難しくなるのでしょうか?
元々入居を前提としてリフォームが1月16日から入る予定でした。
こちらとしては、エレベーターが不可という事実を知らなければ、リフォームを実施していたと思います。
リフォームをしてしまうと3LDK→2LDKに変更予定で、2LDKにすると売却の際、売れにくくなるという事を仲介業者が話していたので、中止した経緯があります。
いずれにせよ、仲介業者と管理会社が細則に関して細かい部分の話をしたのかは
私には分かりかねますので(仲介業者からは管理会社の落ち度は聞いてますし、私も実際話をしてますので管理会社に非が多くあるとは思いますが・・)
損害賠償請求は行いたいと思います。
仲介業者は現在マンションの販売を専任で依頼しているので
今は損害賠償を起こさない方が良いでしょうか?
もし規約改定が可決されると、やや面倒になるかという印象です。その場合でも、規約改定前に既に生じた損害(キャンセル料等)の賠償請求はあり得るとは思いますが。
仲介業者は、現在マンションの販売を専任媒介で依頼しているなら、それは事を構えない方が良いですね。
秋山先生
ご回答ありがとうございます。
ペット不可となってから仲介業者から連絡が来て『では、マンションどうなさいますか?』と言われたので即座に『住めないので売ります』と言ってしまったので・・。
他の仲介業者でも良かったのですが、今回の販売に関する仲介手数料が半額になるので依頼しました。
なるべく早めに物件が売れてくれれば、損害賠償も早く請求出来ますし、
新しい生活もスタート出来るので精神的にも楽になると思ってます。
もし長期に渡り売れなかった場合は、他の仲介業者という手もあるとは思いますが違約金等かかってくると思いますので、またそこも面倒かと懸念しております。
損害賠償をする場合は是非秋山先生にお願いしたいと思っております。
こちらからは管理会社の担当者へエレベーター利用の件を
催促等しない方がよろしいですよね?
相手の出方を待つ方向ではおりますが、何かしておいた方が良い事があれば
アドバイスお願い致します。
追伸:
駐車場の利用代金は、先程管理会社から連絡があり、即解約届を出した事により
1月分より支払い義務がなくなりました。