騒音苦情を出したら被害届を出すと言われました

騒音加害者に苦情を出していることで、加害者から被害届を出すと言われているのですが何の罪に該当するのでしょうか?
引っ越してきた物件の上階からの騒音がひどく(毎晩3:00〜6:00にかけて複数回起こされます。時間帯のメモや録音はあります)、直接お手紙と粗品を渡して、改善をお願いしました。ところが何も変わらないので管理会社経由で注意してもらったところなんと上階の方が夜分家に訪問してくるようになりました。
怖いので居留守しても5回ほど訪問が続いたので、管理会社に連絡したところ訪問は止みました。ところが騒音自体は変わらず、何度も管理会社経由でお願いしましたが一向に改善されませんでした。
110番は気の毒だと思い生活安全課に相談し、電話口で警察から指導してもらいましたが何も変わらず、その後、在宅勤務中にうるさくされ110番しました。
通報後も何も変わらないということを管理会社に伝えたところ、冒頭の通り「これ以上注意してくるようであれば被害届を出すつもり」と、管理会社経由で伝えられました。理由としては、注意や改善を求められることが苦痛だから、とのことです。こういった理由で被害届は受理されるのでしょうか?
私は上階の方にやり返したり直接訪問したりするなど、そういったことは一切せず、ひたすら不眠と体調不良に耐えつつ、状況を管理会社に連絡しているだけです。

改善を求めることが苦痛という事実だけでは、犯罪に該当する部分は無いように思いました。
強いていえば、「虚偽告訴罪」(刑法172条)というものがあるので、
「何も犯罪が起きていないのにワザと警察に嘘をついて通報している。」
という主張をする可能性はあるかもしれませんが、警察が信じる可能性は低いのではないでしょうか。

ありがとうございます。私が管理会社に苦情を伝えていることについても被害届を出したいそうなので、呆気にとられていました。こちらは起こされた時間のメモに基づいて苦情を出しており、虚偽の報告はしていませんし、通報した際も、わざと嘘をついて通報したわけではありません。

証拠の作成は素晴らしいご判断だと思います。
記録やメモを大切にされて下さい。
それでは、失礼いたします。