民法233条 切除の範囲

民法233条は、改正されましたが、越境した枝の木ごと切除しても良いという事なのでしょうか?(根は隣家に納まっている)
それとも、越境してきた枝だけを切っても良いという事なのでしょうか?

3項記載の要件を満たす場合に、
越境している枝だけ切り取ることが認められたにすぎず、
木を切ってよいとは規定していません。

ありがとうございます。
ちなみに、越境した枝だけを切るとして、そのゴミは隣家に置いておけばいいのでしょうか?それとも自分で処分でしょうか?

私が貸しているアパートの賃借人が、空き家の隣家の越境で困っているそうなので、
明日切に行こうかと思います。

賃借人が市役所経由で、空き家の所有者に切る様に連絡はしたそうです。(写真付きで)おそらく被害を被ってる土地の所有者じゃなく、賃借人でも伐採請求済みなら良いと思いますので。