近隣トラブルで調停成立しましたが、相手側が守らなくなってきました。
近隣トラブルで調停成立しましたが、相手側が守らなくなってきました。
調停成立内容としては
①『近隣駐車場2台を通年契約し、 ○○○の事業客の車はその駐車場に駐車させることとする』
②『相手方らは、○○○の案内徹底のため、予約時の確認事項に「○○○は駐車禁止であること」を記載し、○○○の事業客が合意しないと予約できないシステムにする。』
③『相手方らは、○○○の事業客に対し事業前日に、契約駐車場までの誘導動画をメールにて送付する。』
④『相手方らは、前項記載のメールを確認しない○○○の事業客に対し、○○○の入り口に駐車禁止の看板を設置し、敷地内へ駐車できない案内をする。』
⑤『相手方らは、○○○の事業客に対し、事業前(庭の撮影等)に、○○○の近隣が閑静な住宅街であることを伝え、大声で子供をあやすこと(事業関係者を含む)を控えること及び鳴り物の使用は禁止であることを、口頭と書面の両方で注意喚起を確実に行う。』『相手方らは、○○○の事業客が泣き止まない等騒ぎが静まらない場合には、一旦○○○内に戻るよう誘導する。』
です。(○○○は相手名です。)
守られなくなってきた内容としては
①②③④に対して→ 2台契約が1台になっている模様であり、その駐車場も使用せず我が家の隣に停めている。 また、駐車禁止の看板を入り口に出していない。さらに敷地内に誘導している。(証拠動画あり)前記の事からメール等、駐車に関する合意確認作業をしていないと思われる。
⑤に対して→ 泣き止まないのにあやすだけで
○○○に戻すようなやりとりをしていない。(証拠音源あり)
です。
とりあえず、警察・裁判所へ相談する予定ですが、知りたいことは次の事です。
警察・裁判所から改善要請があっても相手がスルーしたら弁護士に依頼して何か法的に制裁や慰謝料など取ることは可能でしょうか?弁護士費用なんかより相手に制裁等をしたいです。このようなトラブルに詳しい方よろしくおねがいします。
警察側も刑事事件ではないので、改善要請を出すような立場にありませんし、
裁判所もそのような対応はしません。
調停条項内に、違約についての定めが無いことから、
何らかの請求をするのであれば、具体的な法益侵害や受任限度論を検討する必要があります。ただ、ご記載の内容からすると、調停合意に違反していたとしても、
損害賠償請求が認められる可能性はかなり低いと考えられます。