賃貸借契約の値上げ拒否による解約通知の有効性について
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私が借りている賃貸契約の相談です。 コロナ禍でオーナーチェンジ後、勝手に外装工事(空室は内装工事も)が開始し、つい最近に家賃改定の案内1枚が届きました。 賃料3千円の増額と、同意しない場合は契約満期に解約する旨の記載がありました。 放っておくとオーナーより督促があり、この紙だけでは合意できないと伝えると、解約通知書が書留で届きました。 賃貸借契約書上「オーナーが解約を申し入れたら6ヵ月後に契約終了」とあるものの、借地借家法では値上げ拒否による解約通知は無効となる旨の書き込みをみて、調停や訴訟に持ち込んだ場合にどうなるのかを教えていただくことはできますでしょうか? (勝ち目がないなら泣き寝入りで諦めるべきでしょうか) このまま法定更新に持ち込んでよいものかを悩んでおります。
ジャンボ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- ジャンボさん早速のご回答ありがとうございます。 普通借家になります。 賃貸借契約書上の「オーナーが解約を申し入れたら6ヵ月後に契約終了」という記載よりも、借地借家法上の正当事由が優先されるご見解と認識しました。 この前提から一度協議を図ってみますが、これ以上こじれるようであれば弁護士相談も検討してみたいと思います。
この投稿は、2025年3月19日時点の情報です。
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