不動産・住まいの不動産契約解除について詳しく法律相談できる弁護士が3573名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にサンライツ法律事務所の田辺 晶夫弁護士や弁護士法人セラヴィの崔 舜記弁護士、紀州石原法律事務所の石原 詢二弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した不動産契約解除のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産契約解除のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で契約解除の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1 結論 基本的に待ちの姿勢でよいと思いますが、あらかじめ今後の方針や見通しについて法律事務所にご相談されることをお勧めします。 2 理由 まず、大家からの「来年の更新時に立退いて欲しいと普通郵便で通知」が賃貸借の期間満了の1年前から6月前までの間の更新拒絶の通知(借地借家法26条1項)なのかどうかの確認が必要です。この更新拒絶の通知に該当せず、大家から何らの連絡がなければ、契約は法定更新されることになります(同項)。 ただ、大家としてはこの状態を望んでいないでしょうから、更新拒絶の通知を行ってくることが見込まれます(もしくはすでになされた大家からの「来年の更新時に立退いて欲しいと普通郵便で通知」が更新拒絶の通知に該当している場合が想定されます。)。 更新拒絶の通知がなされた後、ご相談者様が営業を継続していた場合、大家は、建物明渡訴訟を提起してくる可能性はあるでしょう。ただ、訴訟提起に至るまでには、交渉の余地はあるはずです。ご相談者様は、長年美容室を営業して固定顧客様もついている状況で現在の場所で今後も営業を続けていきたい、というご意向をお持ちでいらっしゃるとのことですが、立退料の試算によっては、検討の方向性に変化が加わるかもしれません。 このような理由から法律事務所でのご相談をお勧めしました。ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る建物と異なり、駐車場の賃貸借契約は、貸主から簡単に解約ができてしまいます。 今回契約書に解約予告期間の定めがないようなのですが、 3ヶ月前予告の終了通知があったとのことですので、 十分猶予の期間も与えられていると考えられてしまいます。 残念ながら、今回のケースでは、 契約終了を受け入れざるを得ない状況かと考えます。
この質問の別回答も見る