親子で賃貸契約を結んでいる場合の競売落札後の明け渡し執行猶予

母が損害賠償請求で訴えられ、母名義の家が競売にかけられそうです。この家は昨年、母と私で賃貸契約書を作成して賃貸契約を結び、私が母に現金で毎月3万円の家賃を支払っています。現在、この家に母や私を含む家族5人で住んでいます。

「競売落札後、競売開始手続きより前に賃貸契約をしていた場合、6か月間の明け渡し執行猶予が与えられる」と聞きました。親子で賃貸契約を結んでいる場合も、6か月間の明け渡し執行猶予期間は与えられますか?

明け渡し猶予を目的とした仮装の賃貸借と見られる余地もありますが、
落札者が、引き渡し命令、強制執行まで進めるのに2か月かかり、費用も
かかることから、6か月の猶予をのむのではないですかね。
ただし、その間の賃料は毎月、落札者に支払わねばなりません。
賃料は、相当な賃料です。
3万円が相場より低い場合は、相場の賃料を支払う義務があります。

「競売落札後、競売開始手続きより前に賃貸契約をしていた場合、6か月間の明け渡し執行猶予が与えられる」と聞きました。親子で賃貸契約を結んでいる場合も、6か月間の明け渡し執行猶予期間は与えられますか?

母と同居していて賃貸借契約を結ぶというのも不自然ですし、その家賃が相場より低ければ、賃貸借契約の効力が否定される可能性はあるかもしれませんね。

ただ、仮に否定されても、落札者と明渡しに関して交渉することはありうるのではないでしょうか。