マンション売買時の価格変更依頼、200万円の値下げは妥当か?
いわゆる投資物件の売買で、賃借人の家賃が説明と異なっていた場合、家賃収入は利回りの判断に影響するきわめて重要な内容であるため、契約不適合責任としての代金減額請求が認められる可能性があります。ただ、減額幅の妥当性については、詳細な資料が...
いわゆる投資物件の売買で、賃借人の家賃が説明と異なっていた場合、家賃収入は利回りの判断に影響するきわめて重要な内容であるため、契約不適合責任としての代金減額請求が認められる可能性があります。ただ、減額幅の妥当性については、詳細な資料が...
新しいオーナー側の解除理由を鵜呑みにせず、しっかりと法的に精査すべきでしょう(その結果、合理的な根拠を欠いており、解除を争える可能性があるかもしれません)。 オーナーチェンジをしてきたこと、賃料を増額しようとしていたこと等の経緯から...
一つの対応方法として、土地・建物等の借主が地主(家主)の死亡によりその相続人が分からなくなる等、自らに過失がないにもかかわらず賃借料等の支払うべき相手が分からなくなった場合には、当該賃料につき「債権者不確知」を供託原因とする弁済供託を...
1. 本件の漏水状況は、「築40年の中古住宅として通常有すべき品質」を超える損傷と見なされる可能性はあるでしょうか? 本件のような築40年の建物における漏水が瑕疵に該当するかは、劣化の程度や居住への影響などを考慮して判断されます。 ...
ご質問に回答いたします。 ご自身に法的責任が及ぶことはありませんので、その点は、ご安心ください。 もっとも、旦那さんお亡くなりになった場合は、相続の問題が生じます。 その際に、旦那さんが損害賠償金の満額の支払ができていない場合は、 ...
ご相談のように駐車場が店舗の営業に不可欠であり、店舗の賃貸借と一体のものとして長年利用されてきた場合には、法的な保護が及ぶ可能性があります。裁判例の中には、店舗と駐車場の一体的な利用が社会経済上望ましく、当事者の合理的な意思にも合致す...
駐車場の契約は、もともとどのようなものでしょうか。 期間が決まっていると思いますが、原則としてその期間内であれば一方的に解約されません。 例外的に、契約期間中でも解約が出来るという特約があれば、それに従います。
借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります(古くから借りている建物の場合、借...
かなり事案が込み合っており、「coconala法律相談」の範疇を超えているものと思われます。最寄りの法テラスや弁護士会等の法律相談をご利用ください。
裁判になっても、賃貸人が現在と同様に、正当事由の具体的事情を説明しないのであれば、裁判所は立退料にかかわらず正当事由に欠けると判断すると考えられます。 ただし、賃貸人としても、裁判を始めるのであれば、耐震診断をする、補強工事の見積を取...
立ち退くか、対抗していくか2つに一つでしょう。 判決が覆る可能性はそれほど高くないようにも思いますが(判決文を見ていないので、あくまで一般論で高裁で逆転することは少なめという程度の話です)、今後も何度も争うことを考えると、金額次第では...
返還義務は実際に移管を受けるか否かによって結論は変わりません。 1年以上の方に関して、不返還の条項が有効であるか否かが争点となります。 別途徴収していることからすると、無効のように思われますが。 1年未満の方に関しては、返還を拒否...
まず、現在居住している物件の賃貸契約書や重要事項説明書等にペットの飼育についてどのように記載されているかを確認してみる必要があります。 それらの契約関係書類にペット飼育が可能であること等が記載されている場合、それらの記載を根拠として...
法的な理屈はいくつかありえますが、とりあえず、従前通り支払っていた(振り込んでいた)ことを証明することになるでしょう。
文章としてどの部分を区切るかという問題かと思われます。 大きな区切りとして違約金を支払う条件を定めている条項かと思われますので、違約金を支払わなければならない条項を一文目で定め、違約金として支払われた金銭を清掃費用として当たるかどう...
家の名義は移せると思います。 支払いは債権者(銀行?)が承諾するかですね。資力があれば別ですが、資力がないと債権者も払ってもらえなくなったら困るので、通常承諾しないと思われます。
家主が変わったからと言って、家主から一方的に立退きを求めることはできません。 立退きを拒絶してもよいですし、有利な条件で立ち退けるように交渉してもよいでしょう。 立退き料の交渉などを弁護士に依頼しても良いかもしれません。
「本題なのですが、弁護士を立てられた場合は、どのように対応すればよろしいでしょうか?」 相談で記載していただいた経緯を説明した上で生徒さんへの説明に違法性がないと主張するべきでしょうね。
金額や見通しからすると、調停等をご検討された方がよいかもしれません。 前提事情がよくわかりませんが、第三者からの働きかけでないと交渉がうまくいかないようなケースのようですから。
・「こちらとしては新大家の口座はもちろん、連絡先や氏名すらわかりません。」 供託というのはかなり複雑な手続きです。債権者不確知とのお話をされていますが、まずは、登記の情報を確認なさってください。所有者変更により、氏名や住所が記載され...
防災関係の書類とか、火災報知機の点とか、一切相手にしないことですね。 会えば、すごんで消火器を買わされますね。 携帯番号が漏れた理由もわかりませんが、番号は変えたほうがいいですね。 役所に落ち度があったことを証明をするのは難しいので、...
地主が交代してトラブルが予想されるのですね…。 具体的な紛争が始まっていないので、このような場所で全て予想してお答えすることは難しいです。借地契約書を持って、身近な弁護士さんに相談されることをお薦めします。 以上よろしくお願いいたします。
まず、AとCの間には契約関係は存在しません。 したがって、CからAに対する金銭請求をするには、AがCに対して不法行為責任を負うなどの法律上の根拠が必要となります。 現状では、AがCに賠償しなければならない根拠が不明です。 他方、ビル...
まず端的にお伝えすると契約の内容次第となります。 賃貸借契約書等を十分に確認されることをお勧めします。 詳細は契約書を見ないと何とも言えないという前提ですが、本件については賃貸借契約の内容として、インターネット利用の部分まで含まれて...
基本的には以前の契約をそのまま引き継ぐため、貸し手が変わったからといって新たに契約を結ばなければならないわけではありません。
基本的に賃貸借契約が残っている状態で賃貸人が移転することはあり得ますが、その場合は新所有者は賃貸人としての地位を引き継ぐため、新所有者に対しても以前の賃貸借契約の存在を主張することは可能です。
1850万円の持ち分について共同名義になります。 配偶者居住権は遺言で設定できるので、遺言書を作成してもらうといいでしょう。 公証役場で相談するといいでしょう。 また遺留分減殺請求は死亡前10年分の贈与が対象なので、贈与から10年た...
考えていいと思います。
土地を購入すること、その費用を修繕費で拠出すること、名義を誰の名義にするか については、区分所有者の少なくとも過半数の議決が必要でしょうね。 したがって、区分所有者全員の名義への変更を求めることには合理性があるでしょ う。 私物化する...
使用貸借から賃貸借、そして使用貸借になった経緯ですかね。 従前の経緯、扶養義務の2点から、法的に明け渡しを求めることは できないでしょう。 弁護士に事実関係の整理をしてもらうといいでしょう。