賃貸マンション更新時の家賃値上げで困っています。
現在住んでいる賃貸マンションの更新が2/10で1/31までに手続きをおこなわなければならないのですが、
今回の更新で家賃がいきなり(12/18頃)2万円上がる通知がきて困っています。(大家さんが少し前に変わりました)
また、更新料の他に入居時の敷金3ヶ月と新家賃で換算した敷金3ヶ月との差額(敷金補填)6万円も支払わなければならない
と言われており、20年以上住んでいるのですがこれまで1~2度2000円程度の値上げはあっても2万円も上がることは
なかったので、全く予測できておらずお金の準備がありません。もちろん引っ越す資金もありません。
不動産屋さんが間に入ってくれているのですが、話がほぼ平行線の状態で大家さんからは2万UPは譲らないと言われている様です。
近隣の物件価格に合わせてUPするということで大家さんより近隣の物件情報も3つ程渡されたのですが、
今住んでいるところより条件が良かったりするので比較できる物件とは少し違うと思っています。
(現在オートロック無しなのに有り物件、ペット不可なのにペット可物件、駅から12分なのに5分物件、部屋数少ない部屋で単価を出して現在の広さで換算している等)
不動産屋さん曰く、これまで賃貸マンションだったのが大家さんが変わってから分譲マンションになったため、賃貸の部屋の人を追い出したいのかもしれないということです。でも昨年11月に更新されたお家は据え置きだった様です。
不動産屋さんも最初はこれほど上がるのはおかしいと言って味方のような感じだったのですが、段々とこちらが折れないといけない様な感じで話してくるようになっているため、このままだと条件をのまなければならないのかなと不安です。日にちもないためどうすればよいか心配です。
賃貸人の請求が不当なものであるなら、増額が不相当であるとして争うことも可能です。
2万円ではなく、例えば5000円の増額であれば受け入れるなどの交渉を持ちかけるという方法もありますが、
賃貸人が頑なに2万円の増額を主張する場合は、調停や裁判で決着をつけるほかありません。
今回、賃貸人の方から増額を求めているので、それに納得がいかないのであれば、任意交渉で反論しつつ、
これまでの賃料を支払い続けて、相手が調停を起こす(またはあきらめる)のを待つという方法をとることに
なるでしょう。
反論の仕方でお困りの場合は、弁護士に直接ご相談された方が良いと思います。
賃貸人は「賃料増額に応じなければ賃貸借契約を更新しない」という主張なのでしょうが,定期建物賃貸借契約ではなく,普通建物賃貸借契約であれば,合意更新しなくても賃貸借契約は法律上当然に更新されます(借地借家法26条1項,法定更新)。従って,ご相談者様としては,賃料増額に応じる義務はなく,法定更新を主張すれば,従前と同一の条件で契約を法定更新できます。
賃貸人があくまで賃料増額を実現したければ,賃貸人から賃料増額の調停を申し立てる必要があります。調停が申し立てられた場合,周辺の賃料相場と比べてあまりに安いようであれば,一定の増額が認められる可能性はありますが,「継続賃料」の改定の問題となり,「新規賃料」の設定の問題ではないので,新規に募集している周辺の賃料相場より安いからといって,当然に差額分の増額が認められるものではありません。差額分の半額程度の増額が認められるにとどまるというイメージです。
ご相談者様としては「1/31までに手続を行わなければならない」ことは法的になく,更新手続をしなくても法定更新を主張できますので,全く慌てる必要はありません。ご心配であれば一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。