立ち退いて欲しいと通知が来ました

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大家死亡に伴い建物の老朽化等で相続人の方から賃料3ヶ月分の立退き料を支払うので立ち退いて欲しいと。私には家賃滞納分があり、相続人の方は家賃滞納の相続放棄をしてます。期日迄に立ち退きをしないといけないのでしょうか?

カブちゃん さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    家賃3か月分を出すと言っているうちに退去した方がいいと思います。 滞納があるとすると、本来は立退料はもらえません。
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  • 「相続人の方は家賃滞納の相続放棄をしてます」というのは趣旨が不明です。どういう意味でしょうか? 大家の法定相続人が家庭裁判所に相続放棄をしているのであれば,建物も相続しませんし,相続放棄をしていないのであれば,建物も滞納賃料債権も相続します。 賃料滞納状態にあるということは,賃貸借契約自体を解除されても文句が言えない状態にあるということなので,通常,立退料はもらえません。 立退料を請求したり,立退きを拒否するのであれば,まずは滞納賃料の解消が先決です。
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この投稿は、2022年10月26日時点の情報です。
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