立退き料支払いの確実性と解約通知書の適正について相談
現在分譲賃貸に住んでいるのですが、数年前にオーナーチェンジがあり、買取再販の不動産会社がオーナーになりました。
先日『経営方針の変更による解約通知書』という手紙が届き、立退き料の交渉を数度重ねました。やっと条件が折り合ったので、先方からの提案をのもうと思い、立退きの合意書の草稿を送ってほしいとメールしたところ、
下記の内容のメールが、2つの添付ファイルつきで返信されてきました。
『お世話になります
・賃貸借解約通知書
・転居費用計算書
上記を作成いたしました。
諸条件を盛り込んでおりますので、差支えない様でしたら
賃貸借解約通知書を合意書に代えさせていただければと思います。
→郵送時に二枚作成、双方保管でいかがでしょうか?』
内容的には、合意条件である立退き料家賃8ヶ月分、敷金の返還、原状回復費用の免責、不用品処分の賃貸人負担
などは記載されていて、過不足なく感じます。
ただ、「賃貸借解約通知書」が、賃借人である私たちからの解約という体裁であることが気になっています。
私たちからの「解約通知書」という体裁であっても、もう一つの「転居費用計算書」があるので、交渉の立退き料がちゃんと支払われるという認識でよろしいのでしょうか。
※転居費用計算書には、きちんと金額が書かれており、
「現在、賃貸借契約締結中の下記物件について、賃貸借契約の解約・明渡しを条件とし、 支払内訳の通りご退去費用のお支払いをいたします。」
という記載があります。
私たちからの自主的な解約ということにされてしまい、立退き料が支払われないと困ると思い、相談させて頂きました。
私たちからの「解約通知書」という体裁であっても、もう一つの「転居費用計算書」があるので、交渉の立退き料がちゃんと支払われるという認識でよろしいのでしょうか。
→ご相談内容のとおり、退去費用を支払う旨記載があるのでしたら、記載の費用が支払われるとは思われます。
もっとも、ご指摘のとおり、貸主側からの解約申し入れであれば、借主側から解約申し入れをする必要はありませんので、ご不安であれば貸主側に貸主側からの解約の体裁にできないか等を確認された方が良いでしょう。