貸主変更の際の家賃保証料 返金可否について
分譲賃貸に住んでいます。
9月末に家賃保証会社より、更新保証料の請求がありました。
その翌週に管理会社より貸主変更の連絡と覚書が届き、オーナーが個人の方に変更になる事が分かりました。
保証料は10月から一年、新貸主への変更は11月からとなっておりました。
保証料を月割りできないのは分かっていますが、保証会社が請求する前に契約は決まっていたと思われるので、一部でも返金を求める事は可能でしょうか?
管理会社に確認したところ、保証会社に返金可能か相談すると返事はあったものの、1ヶ月近く放置されています。
ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
事情がはっきりしません。
貸主が変更となっても、通常は従前の賃貸借契約がそのまま引き継がれます。
したがって、前の貸主の際の支払が無駄になることはないように思うのですが。
何か特別な事情があるのでしょうか。
説明不足失礼しました。
貸主変更に伴い、家賃の支払い先も変更になりました。
家賃保証会社から家賃の引き落としをされていましたが、今後は新しいオーナーの口座へ直接振込になりました。
今まではオーナーとの間に管理会社が入っていましたが、新オーナーと直接契約になりました。
この内容で分かりますでしょうか?
うまく説明できず恐れ入ります。
オーナーが変更になったことにより、管理会社・家賃保証会社との契約もなくなった為、保証料が無駄になったと考えました。
家賃の振込口座が変わっても、従前の賃貸借契約がそのまま継続しています。
ただ、保証契約が終了したのかどうかはこれだけではわかりません。
終了したと仮定し、管理会社等がそれを知って更新を「させた」というのであれば、賠償請求できる可能性は(理論上)ありそうです。
保証契約が終了したものと思い込んでいました。
管理会社に問い合わせてみます。
ありがとうございました。