オーナー変更後の更新契約要求の適正性について

昭和57年2月築のアパートを2013年11月1日から一般借家契約にて居住している者です。
更新契約書も2年ごとに書面で締結して、また、更新月となりましたが、今年6月にオーナーが変わり
賃料振込先口座の変更の連絡はあったものの、更新契約ではなく定期借家契約の切り替えを
強要してきました。オーナーが変わったら新たな契約を締結しなければならないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

基本的には以前の契約をそのまま引き継ぐため、貸し手が変わったからといって新たに契約を結ばなければならないわけではありません。