登記簿謄本が出ない株式会社やホテルの法的問題について
登記されていないのに株式会社と名乗ることは問題ですが、ホテルの登記とは何の登記を指しているのでしょうか?
登記されていないのに株式会社と名乗ることは問題ですが、ホテルの登記とは何の登記を指しているのでしょうか?
強制退去はまだできません。脅しに屈することはありません。弁護士に入ってもらった方がいいでしょう。弁護士費用を払っても、生活の平穏を取り戻せる可能性が高いです。
強制執行を考えた場合、 フランス側で対応すべき事案となります。 日本側で渉外対応する弁護士に依頼をしても、 送達費用や弁護士費用で確実に赤字になると思われます。
大家と店子の一般論としては、契約書に書いてあったとしても、立退料もなしに、大家の一存で契約期間を短くすることは困難とされています。したがって、立退料を請求できる可能性はあります。 ただ、「社宅が足りなくなった」というやむを得ない事情...
前提として、 宅建取引であったかどうかをまず確認する必要があります(該当しない場合は、相手方に義務がありません)。 適用がある場合で、重要事項説明を受けていないのであれば、争う余地はあるでしょう。
大家側が「退居時に1ヶ月分だけの返還」とする根拠は確認されていますでしょうか。 原状回復費用の額を控除した残額が上記の額ということであれば、本件事案のもとでは、全額返還を求め交渉する余地があると思われますが、 いわゆる「敷引き特約」に...
そもそも、「屋根の吹き替えと外壁の塗り直し」については、修繕であって、「改築・増築」には該当しないように思います。土地賃貸借契約書を確認する必要がありますが、契約書で地主の承諾が必要とされているのが「改築・増築」だけで、「大規模修繕」...
賃貸人としても知っていて放置したわけではないでしょうから、賃貸人の契約違反ということは困難です。 引越費用等を賃貸人に請求することは難しいと思います。
1 原状回復費用について 原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することをいいます。経年変化や通常損耗について...
関連する借地借家法の条文も紹介しておきます。美容室を営業する利益を擁護して行く際に参考になさって下さい。 【参考】借地借家法 (建物賃貸借契約の更新等) 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満...
>店舗側と契約を交わす場合、現借地借家法では、事業用定期借地権が該当するのでしょうか? (土地に事業用建物を建てることが前提の借地のため該当しない?) おっしゃるとおり、事業用定期借地権は事業用建物を建てることが前提なので、駐車場と...
相手方が明確に任意での交渉を拒否しているので、手段としては、少額訴訟ぐらいだと思われます。 ただし、初期費用30万円の請求に関しては、根拠がないように思われますし、場合によっては、逆に請求を受ける可能性もありますので、慎重に検討され...
貸主の立場が強いことを背景に、自身に有利な書面を書かされているかと思われますので、真実の意思としてその書面にサインした場合であれば有効ですが、そうでない場合書面の効力が認められない可能性があるでしょう。
大変失礼いたしました。満了後は推定規定(反対の意思がはっきりすればそれによる。)ではありますが、民法619条1項前段が適用され、同項後段により解約申入れ(民法617条)ができます。申入れ後1年(同条1項1号)で終了となります。 お詫び...
基本的には以前の契約をそのまま引き継ぐため、貸し手が変わったからといって新たに契約を結ばなければならないわけではありません。
質問その6について → 質問その5の回答のとおりです。 質問その7 → 基本的には、大家側の主張を鵜呑みにせず、借地借家法のルールに基づく対応をして行けばよいと思われます。 ただ、契約書の自動更新条項に基づく更新か法定更新かによ...
1.自動での合意更新がなされていると思われます。「更新の事務手続きをする」という文言はありますが、あくまでそれは些末な義務を定めたものに過ぎず、更新自体は「2年更新されるものとし」に則って同期間更新されると思われます。 2.一文目のご...
定期借家は契約書のほかに定期借家の説明書面を作成して1部借主にわたす ことが必要ですがそれはありますかね。 契約時のよほどのことがないかぎり更新すると言う説明もおかしいですね。 貸主は定期借家にする理由がないようですね。 お近くの弁護...
成人として独立している場合、基本的には、実の親子であっても赤の他人であっても変わりはありません 元々どういう約束で今の家に固定資産税のみで住むことになったのか、ということが結果に影響します (したがって、この場で確定的なアドバイスをす...
本来の「更新」ではないため、更新料の返金を求めることができる可能性は高いと思います。敷金があれば、その返還に上乗せして更新料の返金も求めるといいでしょう。
タイトルだけからは判断がつきかねますので、書類の控えをお持ちになって、直接ご相談に出向かれて下さい。控えがなければ、取り寄せる必要がありますので、相談の際にその旨おっしゃって下さい。また、内容によっては、滞納発生までに意思表示の撤回等...
1 賃貸借の更新について 借地借家法という法律で建物賃貸借契約の更新拒絶の要件が定められています。 ①期間満了の六月前までに更新拒絶通知 ②また、更新拒絶の通知には、正当の事由が認められる必要があります。この正当の事由は、賃貸...
おつらいところかと存じます。 賃貸借契約の保証人になった場合、その賃貸借が終わるまでの間は、オーナーの承諾なくして保証人から抜けることはできないのが原則となっています。 そこで、オーナーの承諾を得るべく、例えば『賃料の1か月分を支払う...
基本的には、大家が入ることができるのは修理に必要な範囲内のみでしょう。 ただ、その他修繕の必要性がある部分については、立ち入ること自体は違法とならない可能性はあります。
基本的に建物の賃貸借契約では店子の権利は強いので、解約に持って行くには何かしらの法律上の理由を考えないといけません。 まず賃貸借契約書の内容の把握が必要です。共用部分について清潔を保持しないといけない、第三者を宿泊させてはいけない、...
借家権は、相続されています。 居住を継続できます。 大家の言い分に正当性はありません。 トラブルが予想されるので、弁護士に相談してください。
まずは、期限を付して、清掃、リフォームの請求でしょうね。 写真は、たくさん撮るといいでしょう。 その後、実行がされないなら、解除と費用の返還、転居費用 などの損害請求でしょう。
承諾は有効です。 しかし、賃料値上げには応じられませんと、改めて 書面通知を出して、争う姿勢を示しておくことでしょう。
契約の終了についてはご契約の不動産屋にご相談ください。 配偶者が住み続けるのであれば、結局その間の居住利益分(家賃相当額)を不動産屋から請求されてしまうので、契約の解除ができればOKというわけでもありません。 調停の中で、任意の退去に...
ハードルは低くはないですが、違約金は、残存期間の1年分しか認めなかった 事例はありますね。 訴訟になるでしょうが、争う余地はあるでしょう。