シェアハウスの使用貸借契約は法律違反にならないのか?
実態は賃貸借であるのに使用貸借契約にするのは、脱法行為になるので 違法です。 今後、引き続き、注意をされるといいでしょう。
実態は賃貸借であるのに使用貸借契約にするのは、脱法行為になるので 違法です。 今後、引き続き、注意をされるといいでしょう。
なのに急に他の家を探して出て行ってほしいと言われ困っています。受け入れるしかないのでしょうか? →賃貸借契約を締結しており、賃料の未払いなど債務不履行もないのでしたら、借地借家法上、正当な理由なくあなたを退去させることはできません。...
正確な回答をとなると、元の契約書をきちんと確認する必要がありますが、 一般論として言えば、 今回の契約書(定期借家への変更等)に沿った内容で合意更新する必要性はありません。 合意できなかったとしても、法定更新といって、大体従前と同じ...
東京都の無料相談弁護士が正解ですね。 測定は少なくとも1か月はしたほうがいいでしょう。 契約解除も可能でしょう。 民事調停がいいでしょう。
先に回答したとおり、詐欺にはなりません。大家さんが勝手に言っているだけですので、ご安心ください。大家さんがそんな感じですと、いずれ民事訴訟が提起されるのでしょう。
方法としては、契約解除、初期費用全額返還と転居費用請求でしょうね。 お金をもらうのを先履行にする必要がありますね。
直接相談に出向かれてください。
家族間でも誓約書(契約)は有効です。 ただ、法定意味がある内容(住まわせる期間、破った場合の効果など)を定めておかないと有効であっても意味がないものになってしまいますね。
登記されていないのに株式会社と名乗ることは問題ですが、ホテルの登記とは何の登記を指しているのでしょうか?
強制退去はまだできません。脅しに屈することはありません。弁護士に入ってもらった方がいいでしょう。弁護士費用を払っても、生活の平穏を取り戻せる可能性が高いです。
強制執行を考えた場合、 フランス側で対応すべき事案となります。 日本側で渉外対応する弁護士に依頼をしても、 送達費用や弁護士費用で確実に赤字になると思われます。
大家と店子の一般論としては、契約書に書いてあったとしても、立退料もなしに、大家の一存で契約期間を短くすることは困難とされています。したがって、立退料を請求できる可能性はあります。 ただ、「社宅が足りなくなった」というやむを得ない事情...
前提として、 宅建取引であったかどうかをまず確認する必要があります(該当しない場合は、相手方に義務がありません)。 適用がある場合で、重要事項説明を受けていないのであれば、争う余地はあるでしょう。
大家側が「退居時に1ヶ月分だけの返還」とする根拠は確認されていますでしょうか。 原状回復費用の額を控除した残額が上記の額ということであれば、本件事案のもとでは、全額返還を求め交渉する余地があると思われますが、 いわゆる「敷引き特約」に...
そもそも、「屋根の吹き替えと外壁の塗り直し」については、修繕であって、「改築・増築」には該当しないように思います。土地賃貸借契約書を確認する必要がありますが、契約書で地主の承諾が必要とされているのが「改築・増築」だけで、「大規模修繕」...
賃貸人としても知っていて放置したわけではないでしょうから、賃貸人の契約違反ということは困難です。 引越費用等を賃貸人に請求することは難しいと思います。
1 原状回復費用について 原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することをいいます。経年変化や通常損耗について...
関連する借地借家法の条文も紹介しておきます。美容室を営業する利益を擁護して行く際に参考になさって下さい。 【参考】借地借家法 (建物賃貸借契約の更新等) 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満...
>店舗側と契約を交わす場合、現借地借家法では、事業用定期借地権が該当するのでしょうか? (土地に事業用建物を建てることが前提の借地のため該当しない?) おっしゃるとおり、事業用定期借地権は事業用建物を建てることが前提なので、駐車場と...
相手方が明確に任意での交渉を拒否しているので、手段としては、少額訴訟ぐらいだと思われます。 ただし、初期費用30万円の請求に関しては、根拠がないように思われますし、場合によっては、逆に請求を受ける可能性もありますので、慎重に検討され...
貸主の立場が強いことを背景に、自身に有利な書面を書かされているかと思われますので、真実の意思としてその書面にサインした場合であれば有効ですが、そうでない場合書面の効力が認められない可能性があるでしょう。
大変失礼いたしました。満了後は推定規定(反対の意思がはっきりすればそれによる。)ではありますが、民法619条1項前段が適用され、同項後段により解約申入れ(民法617条)ができます。申入れ後1年(同条1項1号)で終了となります。 お詫び...
基本的には以前の契約をそのまま引き継ぐため、貸し手が変わったからといって新たに契約を結ばなければならないわけではありません。
質問その6について → 質問その5の回答のとおりです。 質問その7 → 基本的には、大家側の主張を鵜呑みにせず、借地借家法のルールに基づく対応をして行けばよいと思われます。 ただ、契約書の自動更新条項に基づく更新か法定更新かによ...
1.自動での合意更新がなされていると思われます。「更新の事務手続きをする」という文言はありますが、あくまでそれは些末な義務を定めたものに過ぎず、更新自体は「2年更新されるものとし」に則って同期間更新されると思われます。 2.一文目のご...
定期借家は契約書のほかに定期借家の説明書面を作成して1部借主にわたす ことが必要ですがそれはありますかね。 契約時のよほどのことがないかぎり更新すると言う説明もおかしいですね。 貸主は定期借家にする理由がないようですね。 お近くの弁護...
成人として独立している場合、基本的には、実の親子であっても赤の他人であっても変わりはありません 元々どういう約束で今の家に固定資産税のみで住むことになったのか、ということが結果に影響します (したがって、この場で確定的なアドバイスをす...
本来の「更新」ではないため、更新料の返金を求めることができる可能性は高いと思います。敷金があれば、その返還に上乗せして更新料の返金も求めるといいでしょう。
タイトルだけからは判断がつきかねますので、書類の控えをお持ちになって、直接ご相談に出向かれて下さい。控えがなければ、取り寄せる必要がありますので、相談の際にその旨おっしゃって下さい。また、内容によっては、滞納発生までに意思表示の撤回等...
1 賃貸借の更新について 借地借家法という法律で建物賃貸借契約の更新拒絶の要件が定められています。 ①期間満了の六月前までに更新拒絶通知 ②また、更新拒絶の通知には、正当の事由が認められる必要があります。この正当の事由は、賃貸...