老朽化したアパートの店子に退去をお願いする法的手段は?
管轄の簡易裁判所に対して、該当不動産の明け渡しを求める「建物明渡調停」を申し立てることが選択肢としてあり得ます。 調停手続では、調停委員(多くは不動産鑑定士や司法書士等)が間に入って解決策を話し合い、相手方(店子さん)との間で合意が成...
管轄の簡易裁判所に対して、該当不動産の明け渡しを求める「建物明渡調停」を申し立てることが選択肢としてあり得ます。 調停手続では、調停委員(多くは不動産鑑定士や司法書士等)が間に入って解決策を話し合い、相手方(店子さん)との間で合意が成...
定期借家契約は、借地借家法26条の契約の更新及び29条の契約期間の下限に関する特例であり、中途解約とは関係ありません。 よって、ご相談の解約条項は、借地借家法30条により無効です。 中途解約が正当として認められるかどうかは、その理由と...
自動更新条項もなく、法定更新の状態になっていたということでしょうか。 そうであれば、確かに更新料の支払い義務はないという結論もあり得ます。 なお、仮に支払い義務がある場合には、請求がなかったことが、直ちに支払う義務が発生しないという...
契約書の書き方次第ですが、通常の契約書で単に3か月前予告で解除できるとあれば、理由は必要ありません(どんな理由でも、全くなくても構わない)。これが、債務不履行解除などと違うところです。 通常、規定どおり予告すれば、補償も必要ありません...
借地借家法第32条1項の要件を充足する場合には、賃貸人からの賃料増額請求も認められますが、いきなりの増額請求が借地借家法第32条1項の要件をみたすのか疑義があるところです。 賃料の増額について当事者間の協議が整わない場合には、借地借...
>契約変更の際小職にそのデメリットを十分に伝えることなく ここが問題です。デメリットとしては、更新がないこと、すなわち期間満了で終了(退去)となることです。その説明は必要です。 それを伝えていないのであれば、定期賃貸借契約は成立して...
賃料相当額の損害賠償と賃料は別物です。 6月まで契約が続くためその分の賃料を支払う義務があるのと、 損害賠償として1か月分を支払うという規程であり、この1か月分は7月分という趣旨ではありません。
定期借地権付き建物とありますので、定期借地契約を書面で締結していることと存じます。 定期借地契約がしっかりと締結されている場合、建物買取請求権が排除されており、借主側からの建物の買取りの求めはあくまで地主側へのお願いに過ぎない可能性...
退去の申し込みした後に、まだ立ち会いをする前なのに管理会社がもうすでに他の人と契約した。違法でしょうか? 立ち合い前に契約をすること自体は問題ありません。
マンスリーマンションは、短期滞在・一時的な滞在の拠点とされることから、住民票を移すことはできません。ただ、その期間次第では移せる場合もあります。刑事罰は考えなくていいと思います。
兄弟もいますが兄は、親の介護や入院費に葬儀代と引越等の今までに迷惑をかけて。これ以上頼ることが出来ません。姉もいるのですが収入が約10万ぐらいで姉からもお金を工面することが出来ません。兄は、まだ住宅ローンがあります。 生活保護の相談...
貸主には契約更新料免除の相談は難しいですか? →相談をすること自体は可能と思われますが、賃貸借契約書に更新料の定めがあると更新料は法的に支払い義務があるものですので、貸主としても免除する理由はないとは思います。
連帯保証契約をしてしまっている以上、貸主からの請求を止めることは難しいでしょう。 保証人に請求が来るような事態にまで発展するような場合、借主と事前にどのように合意をしていても借主から回収をすることは難しいでしょう。 借主の親に、ご...
「賃料等に事務手数料も含まれるのか」というご質問ですが、この条項はあくまでも「賃料」の「改定」に関するものと解釈できますので、事務手数料は含まないとなるでしょう。一歩的な通知だけで増額が認められるかは微妙な気はします。ただ、ご指摘のと...
裁判当事者本人に記録保管義務があるわけではないので、訴状や準備書面、書証などの裁判資料を破棄しても基本的には問題はありません。ただ、訴訟の解決と和解金支払いの事実を証明する資料(和解調書や振込控えなど、さらに訴状控えがあるとベター)に...
滞納繰り返しの評価によりますが、お書きの程度であれば、訴えても、信頼関係が破壊されたとはいえないと判断される可能性が高いです。(客観的な信頼関係の破壊があるかどうかが判断基準です。) 契約解除通知が届いても、上記の理由から、解除は無効...
>定期賃貸契約に変更しなければならないでしょうか 賃貸人(管理会社)側からの定期建物賃貸借契約への変更の申入れは、あくまで契約内容の変更の申入れないし新たな契約締結の申入れに過ぎず、賃借人側(あなた)に応じる義務はありません。 ...
元の契約書の内容の確認が必要なように思います。 少なくとも、定期建物賃貸借契約でもないのに、更新後一切中途解約ができないというのは通常とは言い難い自体かと思います。 法律相談の面談の予約を入れて、資料を持参して直接弁護士とご相談され...
定期借家契約の契約時の説明で不動産屋から「大家の意向で2年の定期借家契約になっているものの、大家と再契約できるので長く住んでいただけます。」という説明をされ、再契約条項を盛り込んだ定期借家契約を結びました。説明を受けたという同意書にサ...
当初(2021年)時点の契約はどうなっているのでしょうか。申出がなければ自動更新となっていませんでしょうか。 仮に、契約終了が前提で、再契約は可能という内容であれば、ご記載の事情からすると、相手の対応が不当という可能性は高まります。
どのようなトラブルがあり、どのような合意を希望されているか不明なため具体的なアドバイスは難しいですが、一般的には合意書に関してはお互いの合意が必要となり強制することはできないため、管理会社との交渉次第かと思われます。
実態は賃貸借であるのに使用貸借契約にするのは、脱法行為になるので 違法です。 今後、引き続き、注意をされるといいでしょう。
なのに急に他の家を探して出て行ってほしいと言われ困っています。受け入れるしかないのでしょうか? →賃貸借契約を締結しており、賃料の未払いなど債務不履行もないのでしたら、借地借家法上、正当な理由なくあなたを退去させることはできません。...
正確な回答をとなると、元の契約書をきちんと確認する必要がありますが、 一般論として言えば、 今回の契約書(定期借家への変更等)に沿った内容で合意更新する必要性はありません。 合意できなかったとしても、法定更新といって、大体従前と同じ...
東京都の無料相談弁護士が正解ですね。 測定は少なくとも1か月はしたほうがいいでしょう。 契約解除も可能でしょう。 民事調停がいいでしょう。
先に回答したとおり、詐欺にはなりません。大家さんが勝手に言っているだけですので、ご安心ください。大家さんがそんな感じですと、いずれ民事訴訟が提起されるのでしょう。
方法としては、契約解除、初期費用全額返還と転居費用請求でしょうね。 お金をもらうのを先履行にする必要がありますね。
直接相談に出向かれてください。
家族間でも誓約書(契約)は有効です。 ただ、法定意味がある内容(住まわせる期間、破った場合の効果など)を定めておかないと有効であっても意味がないものになってしまいますね。
登記されていないのに株式会社と名乗ることは問題ですが、ホテルの登記とは何の登記を指しているのでしょうか?